個人情報の利用目的

個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます)を下記事業及び利用目的の達成に必要な範囲内において取扱いいたします。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱いいたします。

また、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に定義される機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報)その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的に取得、利用または第三者提供をいたしません。

当社の事業内容

  1. (1)金融商品取引業務(有価証券の売買業務、有価証券の取引の委託の取次ぎ、有価証券の売買の取次ぎ、有価証券等管理業務等)及び金融商品取引業務に付随する業務
  2. (2)銀行代理業務
  3. (3)その他金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

当社がお客様の個人情報等を取り扱う際の利用目的

  1. (1)金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品等の勧誘・販売、サービスに関する情報提供等を行うため
  2. (2)当社または関連会社、提携会社等の他の事業者の金融商品その他の商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供・広告等を行うため(今後取扱いが認められる商品を含む)
  3. (3)法令諸規則・当社社内規則・適合性の原則等に照らした商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
  4. (4)お客様ご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
  5. (5)お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告やセミナー等の参加確認を行うため
  6. (6)お客様との取引に関する各種事務を行うため
  7. (7)市場調査、データ分析やアンケートの実施等により、金融商品等やサービスの研究、開発、改良を行うため
  8. (8)お客様に対してポイント等(当社が提供するアプリ内のアイテム等を含みます。)のインセンティブを付与するため
  9. (9)他の事業者等から個人情報の取扱いの全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  10. (10)当社が法令や協会規則等により義務づけられている事項を遵守するため
  11. (11)当社の業務遂行にかかわる必要に応じてご連絡を行うため
  12. (12)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  13. (13)前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」「金融商品取引に関する振替機関への提供事務」に限り利用いたします。

個人データの共同利用について

当社は、グループ各社やグループ外提携先の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービスや金融商品等を提供するため、グループ各社やグループ外提携先と個人データを共同利用することがあります。

ただし、金融商品取引業等に関する内閣府令に規定する非公開情報等、法令等で共同利用が制限されるものについては、お客様から同意を得た場合等や法令等により認められる場合を除き、共同利用は行いません。(個人データの共同利用の詳細については、プライバシーポリシーをご覧ください。)

以上

2023年5月1日適用
大和コネクト証券株式会社


プライバシーポリシー

当社(住所および代表者名は、ホームページの「会社情報」をご覧ください)は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)の適切な保護を重大な責務と認識し、お客様の個人情報等の取扱いを明確にするために、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、これを遵守いたします。

1.法令等の遵守

当社は、お客様の個人情報等を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律その他の関係諸法令、個人情報保護委員会、関係省庁及び日本証券業協会のガイドライン、並びに社内規程その他の規範等(以下「法令等」といいます。)を遵守いたします。

2.利用目的

当社は、個人情報等を以下の目的のために利用するものとし、法令等により認められる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報等を利用いたしません。

  1. (1)金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品等の勧誘・販売、サービスに関する情報提供等を行うため
  2. (2)当社または関連会社、提携会社等の他の事業者の金融商品その他の商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供・広告等を行うため(今後取扱いが認められる商品を含みます。)
  3. (3)適合性の原則等に照らした商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
  4. (4)お客様ご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
  5. (5)お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
  6. (6)お客様との取引に関する各種事務を行うため
  7. (7)市場調査及びデータ分析やアンケートの実施等による金融商品等やサービスの研究、開発、改良を行うため
  8. (8)お客様に対してポイント等(当社が提供するアプリ内のアイテム等を含みます。)のインセンティブを付与するため
  9. (9)他の事業者等から個人情報の処理業務の全部または一部を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  10. (10)当社が法令等により義務づけられている事項を遵守するため
  11. (11)当社の業務遂行にかかわる必要に応じてご連絡を行うため
  12. (12)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  13. (13)前各号の利用目的にかかわらず、個人番号は、法令等で定められた範囲において、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」「金融商品取引に関する振替機関への提供事務」に限り利用いたします。

3.適正な取得

当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、適正かつ適法な手段により、主に以下のような方法でお客様の個人情報等を取得いたします。

  1. (1)口座開設申込みや実施するアンケートへの回答等により、お客様から直接提供された情報
  2. (2)商品やサービスの提供を通じて、お客様から直接提供された情報(お客様との電話による通話内容は、対応品質向上と通話内容の確認のため録音させていただく場合があります。)
  3. (3)市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネット等で公表された情報
  4. (4)お客様の同意等に基づき業務提携先等の第三者から適法に提供された情報

4.機微(センシティブ)情報の取扱い

当社は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に定義される機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報)については、法令等により認められる場合を除き、取得、利用または第三者への提供をいたしません。

5.適正な管理

当社は、個人情報等に関し、漏えい、紛失、改ざん、不正アクセス等の防止に努めるとともに、個人データに関し、以下の安全管理措置を講じ適正に管理いたします。なお、ここでは、当社が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、当社が個人データとして取り扱うことを予定しているものの漏えい等を防止するための措置も含みます。

(基本方針の策定)

個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情の窓口」等について基本方針を策定

(個人データの取扱いに係る規律の整備)

取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等についての取扱規程を策定

(組織的安全管理措置)

個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取扱う従業者及び当該従業者が取扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実または兆候を把握した場合の責任者への連絡体制を整備

(人的安全管理措置)

個人データの取扱いに関して、従業者に対して教育と適切な監督を実施

(物理的安全管理措置)

個人データを取扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人情報等の閲覧を防止する措置を実施

(技術的安全管理措置)

個人データを取扱う情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入

(外的環境の把握)

外国に個人データを保管する場合は、その国の個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施

6.外国にある第三者への個人データの開示・提供

当社は、法令等により認められる場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを外国にある第三者へ開示・提供いたしません。ご本人の同意を得る場合には、当該国名、当該国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置、その他参考となるべき情報等を提供いたします。

同意を得る際に当該第三者を特定できない場合は、その旨と具体的理由、その他参考となるべき情報等を提供いたします。なお、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は、当該国名、当該国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置について、当社に情報提供をご請求いただけます。

当社は、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者に個人データを提供する場合は、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講じています。お客様は当該必要な措置について、当社に情報提供をご請求いただけます。

外国証券取引口座における取引等に関して

(提供先の外国が特定できない旨及び具体的な理由)

外国証券取引口座における取引等については、将来にわたりお客様にお取引いただく金融商品は未定であり、また、どの外国当局・保管機関等から、お客様の個人データの提供要請を受けるかをあらかじめ把握することはできないため、事前に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等をお知らせすることはできません。

(提供先が定まる前に本人同意を得る必要性)

外国証券又は預託証券の取引をする際には、発行者又は取引所の所在国等の法令等を遵守するため、又はお客様の配当金、利子及び収益分配金等の果実を円滑に受領いただくために、当該国等の求め若しくは所定の手続きに応じて、個人データの第三者提供を行わなければならない場面があります。このような場面において、法令等により定められた期限、手続きに応じた対応をできない場合には、最終的に、お客様に不利益が生じるおそれがあります。よって、お客様に円滑に外国証券又は預託証券の取引を行っていただくため、本約款に規定された場面に限り、あらかじめ、個人データの提供に関する同意を取得させていただきます。

7.個人情報等に関する業務の委託

当社は、利用目的の達成に必要な業務を円滑に進めるため、業務の全部または一部を外部委託し、必要な個人情報等を委託先に提供することがあります。

委託に際しては、再委託先への監督を含め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

当社が外部委託先に取り扱わせる主な業務には以下のようなものがあります。

  1. (1)お客様の口座・管理等に必要な事務処理に関する業務
  2. (2)お客様の口座における出納・決済等に関する業務
  3. (3)情報システムの開発・運用・保守に関する業務

8.第三者への提供

当社は、法令等により認められる場合を除き、お客様の同意を得ることなく、個人情報等を第三者に提供いたしません。

9.共同利用

当社は、グループ各社やグループ外提携先の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービスや金融商品等を提供するため、グループ各社やグループ外提携先と個人データを共同利用することがあります。

ただし、金融商品取引業等に関する内閣府令に規定する非公開情報等、法令等で共同利用が制限されるものについては、お客様から同意を得た場合等や法令等により認められる場合を除き、共同利用は行いません。

グループ各社との共同利用の概要は以下のとおりです。

  1. (1)共同して利用する個人データの項目
    お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、職業、お取引のニーズ等のお客様に関する情報、お取引内容、お預り残高等のお客様の取引に関する情報
  2. (2)共同して利用する者の範囲
    当社の親会社である株式会社大和証券グループ本社及び同社の連結子会社
  3. (3)共同して利用する者の利用目的
    1. 1)お客様のニーズに即した最良・最適な商品・サービスを総合的にご提案、ご案内、研究、開発するため
    2. 2)各種商品やサービス等のご提供のため
    3. 3)大和証券グループ全体のコンプライアンス・リスク等の経営管理・内部管理業務を適切に遂行するため
  4. (4)当該個人データの管理について責任を有する者
    大和コネクト証券株式会社
    住所および代表者名は、ホームページの「会社情報」をご覧ください。

グループ外提携先との共同利用を行う場合は、本プライバシーポリシー又は当社ウェブサイト等により、共同利用の概要を別途周知いたします。

10.履歴情報の取扱い

当社では、インターネットを通じてより豊富なサービスをお客様が利用できるよう、クッキーやウェブビーコン等の履歴情報を利用し、ウェブサイト訪問者のページ閲覧状況に関する情報を収集しております。

クッキー等の履歴情報は、それら単体では特定の個人を識別することができない情報ですが、当社は、クッキー等の履歴情報を利用する場合には、その目的と方法を開示するよう努めます。

当社は、クッキー等の履歴情報を主に以下の目的のために利用いたします。

  1. (1)お客様が当社ウェブサイトや当社の広告が配信される他社ウェブサイトを利用される際に、履歴情報を参照して、お客様ごとにカスタマイズされたサービスや情報を提供するため
  2. (2)ご利用から一定時間が経過したお客様にパスワードの再入力を促す等、履歴情報を参照して、お客様による当社ウェブサイトの利用におけるセキュリティーを保持するため
  3. (3)商品やサービスの研究、開発、改良を行うため

なお、クッキー等の履歴情報をお客様の個人情報等と結びつけて利用する場合には、履歴情報も個人情報等として取り扱います。

また、クッキーはブラウザーの設定で無効化することが可能です。ただし、クッキーを無効化された場合、お客様がインターネット上でサービスの提供を受ける際に制約が生じることがありますのでご注意ください。

11.プライバシーポリシーの改定等

当社は、当社による個人情報等の利用目的や取扱いがお客様により明確になるよう、個人情報等の取扱いに関する体制の継続的な改善に努め、本プライバシーポリシーを必要に応じて改定することがあります。

本プライバシーポリシーの内容に重要な変更が生じる場合には、お客様に対してわかりやすい方法で変更内容を告知いたします。

12.個人情報等の取扱いに関するご質問・手続等

当社は、個人情報等の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等に対し、誠実かつ迅速な対応に努めます。

また、当社は、「個人情報の保護に関する法律」に基づく開示等の請求等を受けた場合には、ご本人からの請求であることを確認させていただいた上で、法令等に従い、適切かつ迅速に回答するとともに、自主的に利用停止等を行うよう努めます。個人番号の保有の有無について開示の請求があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。なお、開示等の対象には第三者提供記録を含みます。これらの場合、当社が別途定める手続に従い所定の手数料をいただく場合がございます。

個人情報等の取扱いに関するご質問等及び開示等の請求等に関する手続の詳細につきましては、下記の受付窓口にお問い合わせください。

当社受付窓口

カスタマーサポートセンター

電話番号:03-6670-3917(受付時間:平日 午前8時30分~午後4時30分)

メール:support@connect-sec.co.jp

13.認定個人情報保護団体

当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。

苦情・相談窓口

日本証券業協会 個人情報相談室

電話番号:03-6665-6784

以上

2024年4月1日適用
大和コネクト証券株式会社
代表取締役社長 大槻竜児


総合取引約款

(約款の趣旨)

第1条

1.この約款は、お客様が大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間におけるスマートフォンアプリ又はウェブサイト(以下、「アプリ等」といいます。)を利用して行う金融商品取引その他これに付随するサービス等(第2条に定めるものをいいます。以下、総称して「総合取引」といいます。)を利用される際の取扱事項を定めるものです。

2.この約款に定めのない事項は、その他当社が定める契約締結前交付書面及び約款・規定等(以下、「その他の約款等」といいます。)により定めるものとします。この約款とその他の約款等との間に齟齬がある場合は、この約款が優先されるものとします。

(総合取引の利用)

第2条

1.お客様と当社との総合取引のご利用に関する契約(「総合取引契約」といいます。)が成立することにより、当社が取り扱う金融商品取引等の注文等(以下、「取引」といいます。)を行うことができます。原則として、お客様は当社が提供するアプリ等を利用して取引を行っていただきます。

2.お客様は、取引の他、取引に付随するサービス及び投資情報提供サービス、銘柄情報提供サービス、チャット等カスタマーサポートサービスを利用することができます。

3.サービスの具体的な内容は、別途定めるものとします。

(口座の申込み)

第3条

1.お客様は、この約款の内容を十分理解のうえ、口座開設申込画面に必要事項を入力し、当社が指定する本人確認書類及び共通番号確認書類を添付のうえ、当社に対し総合取引口座の開設の申込みを行い、かつ当社がこれを承諾した場合に限り、総合取引を開始することができます。なお、当社がこれを承諾しない場合の理由は開示しないものとします。

2.お客様は、前項の申込みと同時に、この約款及びその他の約款等並びに当社が定める指定金融機関の約款等の各条項を確認し、次の第1号から第6号の各口座の開設申込み(以下、お客様が当社に開設する第1号から第5号及び第3項にて開設される各口座を総称して、「お客様口座」といいます。)、及び第7号から第9号の届出等をしていただく必要があります。当社は、その申込み・届出等をもって、当社が提供する取引及びサービスの内容・リスク等をお客様がご理解のうえ、該当する約款等に同意したものとみなします。

  1. (1)振替決済口座約款に基づく振替決済口座の開設
  2. (2)保護預り約款に基づく保護預り口座の開設
  3. (3)積立投資約款に基づく積立投資口座の開設
  4. (4)外国証券取引口座約款に基づく外国証券取引口座の開設
  5. (5)特定口座・特定管理口座約款に基づく特定口座及び特定管理口座の開設
  6. (6)当社が定める指定金融機関にお客様名義の円普通預金口座(以下、「指定金融機関の大和コネクト証券専用口座」といいます。)の開設
  7. (7)お客様名義の出金先金融機関口座の届出
  8. (8)共通番号の届出
  9. (9)取引報告書等の電磁的方法による交付の同意

3.前項に加えて、ご希望される取引又はサービスの種類によっては、別途の申込みが必要となる場合があります。この場合、お客様はそれぞれの取引又はサービスについての約款等の各条項を確認し、同意したうえで申込みを行うものとし、お客様から申込みがあった場合には、当社は該当する約款等にお客様が同意したものとみなします。

4.お客様口座の開設は、日本国内にのみ住所のある個人のお客様に限らせていただきます。また、お客様が以下の項目のうち、いずれかに該当する場合、当社はお客様の申込みに応じないものとします。

  1. (1)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当すると当社が判断した場合
  2. (2)お客様の年齢が口座申込以後の最初の4月1日時点で、満13歳未満である場合
  3. (3)お客様の年齢が満80歳以上である場合
  4. (4)お客様が外国PEPsに該当する場合(Politically Exposed Personsの略であり、外国の元首及び外国の政府・中央銀行等の機関において重要な公的地位にある者及びその家族を指します。)
  5. (5)お客様が米国納税義務者である場合

5.原則として口座開設はお一人様一口座とさせていただきます。

6.お客様は、当社が提供するサービスを利用するために必要な通信機器・手段等をお客様ご自身により用意いただきます。

(共通番号の届出)

第4条

お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)その他関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号をいいます。以下同じです。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届け出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行います。

(反社会的勢力でないこと並びにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を行わないことの確約)

第5条

1.お客様は、お客様口座を開設するにあたり、あらかじめ次の事項につき確約いただきます。お客様が、第1号のいずれかに該当し、若しくは第2号のいずれかに該当する行為をし、又は第1号に基づく確約に関して虚偽の申告をしたと相当の事由をもって当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により契約は解除されます。また、当社は、これにより生じたお客様の損害について、その責を負わないものとします。

  1. (1)証券業協会の「定款の施行に関する規則」に定める反社会的勢力(以下、単に「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
    <反社会的勢力>
    1. ①暴力団
    2. ②暴力団員
    3. ③暴力団準構成員
    4. ④暴力団関係企業
    5. ⑤総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
    6. ⑥その他前各号に準ずるもの
  2. (2)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。

2.お客様が、当社の提供する取引及びサービスを利用する場合は、次に掲げる事項を確約いただきます。当社に預け入れようとする資金についてお客様が第1号を確約いただけない場合、若しくはお客様が第2号又は第3号のいずれかに該当する行為をした場合には、取引が停止され、又は通知により契約は解除されます。また、当社は、これにより生じたお客様の損害は、その責を負わないものとします。

  1. (1)当社に預け入れようとする資金が犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める「犯罪による収益」に該当しないこと。
  2. (2)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律その他関連法令に違反する等、マネー・ローンダリング又はテロリストへの資金供与を行わないこと。
  3. (3)日本、米国その他外国又は国際機関等が定める経済制裁対象者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止される取引を行わないこと。

3.前各項に関し、又はその他当社が必要と判断した場合において、当社は、お客様に対し、資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源その他当社が必要と判断した事項を確認するために情報提供を求めることがあります。

(本人認証)

第6条

1.お客様が総合取引を開始する際に、当社はお客様のログインID(当社へお届け出いただいたメールアドレス)・パスワード、お取扱部店・口座番号、及び暗証番号(以下、「認証番号等」といいます。)により、お客様の本人認証を行います。

2.お客様は、認証番号等の第三者への貸与又は譲渡を行ってはならないものとします。

3.当社が認証番号等の一致を確認したうえで、お客様の取引を受諾した場合は、お客様自身が行った取引であるものとみなします。

4.お客様は、認証番号等を厳重に管理するとともに、漏えい、失念又は紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。認証番号等の漏えい、失念又は紛失に係る損害について、当社は一切その責を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

(取引名義及び本人確認)

第7条

1.お客様が総合取引を利用されるにあたって、お客様は真正の住所及び氏名を使用するものとします。当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び関連規則等の定めに従い、本人確認を行います。

2.お客様は、取引の売却代金等を受け取るための金融機関口座をあらかじめ当社に対し届け出るものとします。届け出る金融機関口座はお客様の本人名義に限るものとし、当社は当該本人名義であることを確認したうえで、出金手続きを行うものとします。なお、当社はあらかじめ届出のあった当該本人名義の金融機関口座以外への振込は原則として行わないものとします。

(内部者登録)

第8条

お客様が総合取引を利用されるにあたって、次の各号に掲げる者に該当することとなった場合には、常に最新かつ真正なものを登録(以下、「内部者登録」といいます。)していただくものとします。

  1. (1)上場会社等の役員(執行役員その他役員に準ずる役職にある者を含みます。以下、「役員」といいます。)
  2. (2)上場会社等の主要株主(総株主の議決権の10%以上を所有する者)
  3. (3)上場会社等の役員の配偶者及び同居者
  4. (4)上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書に記載されている大株主をいいます。第2号を除きます。)
  5. (5)上場会社等の使用人その他の従業者のうち金融商品取引法第166条に規定する上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下、「重要事実」といいます。)を知り得る可能性の高い部署に所属する者(第1号を除きます。)
  6. (6)上場会社等の役員、上場会社等の親会社又は主な子会社の役員でなくなった後1年以内の者
  7. (7)その他上場会社等の経営情報に接する者
  8. (8)上場会社等の親会社の役員又は上場会社等の親会社の重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者
  9. (9)上場会社等の主な子会社の役員又は上場会社等の主な子会社の重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者

(法令等の遵守)

第9条

お客様が総合取引を利用されるにあたって、お客様及び当社は、当社の約款等のほか、法令並びに金融商品取引業協会及び金融商品取引所の諸規則等(あわせて以下、「法令等」といいます。)を遵守するものとします。

(個人情報の取扱い)

第10条

当社は、お客様から提供された氏名、住所、電話番号等の個人情報について、別途定めるお客様個人情報の利用目的に従って取り扱うものとします。

(当社からの通知の方法)

第11条

当社からお客様への通知は、原則としてアプリ等の表示にて行うものとします。ただし、当社が必要と判断する場合は、電子メール、電話又は書面送付等の方法により通知する場合があります。

(利用時間)

第12条

お客様が取引注文・サービスできる時間は、当社が別途定めるものとします。取引システム等の障害等によって、当社は取引注文・サービスの一部又は全部の提供を停止あるいは中止することがあります。

(取引の種類)

第13条

お客様が取引注文できる商品及び取引の種類は、当社が別途定めるものとします。

(取扱銘柄)

第14条

お客様が取引注文できる銘柄は、当社が別途定めるものとします。なお、金融商品取引所等が規制している等の理由により、当該定めは事前の予告なく変更する場合があります。

(数量の範囲)

第15条

お客様が買付又は売付の取引注文ができる数量は、次の各号に定める範囲とします。

  1. (1)買付注文については、当社の定める数量又は金額の範囲内とし、その計算については、当社が定める方法により行うものとします。
  2. (2)売却注文については、当社がお客様からお預りをしている数量の範囲内とします。
  3. (3)前各号にかかわらず、お客様から届出をいただいている投資経験、投資目的等から見て著しく過剰な数量であると当社が判断した場合又はお客様の取引注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合は、当社がお客様から受注する数量又は金額について、別途制限を設けるものとします。

(取引回数)

第16条

お客様が同一営業日内に同一銘柄に係る取引注文ができる回数について、当社が必要と判断した場合、別途制限を設けるものとします。

(有効期限)

第17条

お客様が行う取引注文の有効期限は、当社が商品及び取引ごとに定める期限の範囲内とします。

(完全前受制)

第18条

1.お客様は買付余力の範囲内で買付注文を行うことができます。買付余力とは、当該買付注文が約定した際の受渡日現在でお預り金となることが確定している金額をいいます。

2.買付余力がお客様の希望する買付注文金額に満たない場合には、発注に先立って不足する金額を指定金融機関の大和コネクト証券専用口座にご入金いただくこととなります。当該口座への入金が確認されると、速やかに当社のお客様口座に振り替えし、お預り金として管理します。

3.租税や国内外の金融商品取引所等で発生したお客様が支払うべき費用等(以下、「費用等」といいます。)は、お客様口座におけるお預り金からお支払いただくものとします。また、不足金が生じた場合は、お客様から当該不足金をご入金いただくものとします。当社は、お客様からのご入金を待たずに、費用等を立て替えて支払うことができるものとし、その場合、お客様は、当社の指示に従って速やかに立替金を当社にお支払いいただくものとします。

(注文の受付)

第19条

1.お客様の取引注文は、お客様が取引画面に注文内容を入力後、その内容を確認のうえ送信し、当該内容を当社が受信した時点で受け付けたものとします。

2.お客様からの取引注文内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行わないものとします。

  1. (1)お客様の注文内容が第13条から第17条に定める事項のいずれかに反しているとき。
  2. (2)お客様口座において、買付注文の約定時に当該買付見込額に必要な金額(買付余力)が不足しているとき。
  3. (3)お客様の取引注文が法令等及び約款等に定める事項のいずれかに反しているとき。

(注文の取消・変更)

第20条

1.お客様の取引注文の変更及び取消は、当社が別途定める商品、変更項目、時間の範囲内で、所定の方法により行うことができます。

2.お客様がやむを得ない事由により、営業時間中に当社カスタマーサポートセンターに取引注文の変更又は取消の申出をされた際には、当社は第29条に定める料金とは別に手続料をいただく場合があります。

(注文の執行)

第21条

お客様の取引注文について、当社は法令等及び約款等の定めに従い、その注文内容を確認し、速やかに執行するものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。

  1. (1)執行するまでに、当該注文が第13条から第17条に反することとなった場合
  2. (2)お客様口座に立替金がある場合
  3. (3)当該注文が法令等又は約款等の定める事項のいずれかに反した場合
  4. (4)当該注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものである等、不公正な取引形態に該当すると当社が判断する場合
  5. (5)当該注文が金融商品取引所等または当社の売買規制に抵触した場合
  6. (6)その他、当社が取引の健全性、法令等に照らし、不適当と判断する場合

(注文・約定の照会)

第22条

お客様は、お客様の取引注文及び約定の内容をアプリ等により照会することができます。ただし、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。

(取引内容の確認)

第23条

1.お客様が行った取引注文及び約定の内容について、お客様ご自身で確認するものとします。

2.前項において、その内容に疑義が生じた場合は、速やかに当社にお申し出ください。

3.当社は、疑義のお申し出があった場合、当社が提供する取引注文画面にお客様が入力された当社の記録内容をもって、調査を行います。

4.調査の結果、当社にシステム障害等、取引注文の内容、約定内容に疑義が生じうる特段の事情がなかった場合には、その旨をお客様にご報告し、それをもってその注文内容、約定内容に疑義がなかったものと扱わせていただきます。

(取引報告書等の交付)

第24条

お客様の取引注文の約定内容を記載した取引報告書、報告期間内のお取引の内容・残高等を記載した取引残高報告書等をお客様に原則として電磁的方法で交付いたします。取引報告書等を受領されたときは、速やかにその内容を確認していただくものとします。

(有価証券の入出庫)

第25条

当社がお客様からお預りする有価証券の入出庫の方法は、振替決済口座約款又は保護預り約款に従い、次の各号に定める通りとします。

  1. (1)有価証券の入庫は、第14条で定める当社の取扱銘柄である場合に限り、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)を利用した他の口座管理機関等からの口座振替又は当社が定める方法により行うものとします。
  2. (2)有価証券の出庫は、原則として機構を利用した他の口座管理機関等への口座振替により行うものとします。
  3. (3)前各号に係る入出庫に要する手続料は当社の別途定めるところによります。

(入出金)

第26条

当社がお客様からお預りする金銭の入出金は、次の各号に定める方法により行います。

  1. (1)指定金融機関の大和コネクト証券専用口座を通じてする方法(「入出金連携サービス」といいます。)により行います。
    1. ①当社にお客様口座の開設を申し込まれるお客様は、あわせて当社の提供する銀行代理を通じて指定金融機関の大和コネクト証券専用口座の開設の申込みを行っていただきます。
    2. ②お客様が当社のお客様口座に対して金銭を預け入れる場合は、指定金融機関の大和コネクト証券専用口座へ振り込む方法により行うものとします。指定金融機関にて振込みが確認されると、速やかに当社のお客様口座へ振替えを行います。
    3. ③お客様が当社のお客様口座から金銭を引き出す場合は、指定金融機関の大和コネクト証券専用口座へ出金のうえ、第3条第2項第7号にてあらかじめお届け出いただいたお客様名義の出金先金融機関口座へ振り込む方法により行うものとします。なお、引き出しの手続き、受付時間及び受付金額は、当社が別途定めるところに従うものとします。
    4. ④前号に係る振込みに要する手数料は当社の別途定めるところによります。
  2. (2)当社が定める収納代行会社の提供する口座振替サービスを利用して、当社のお客様口座に対して金銭を預け入れる場合は、当社が別途定める「口座振替サービス取扱規定」に従うものとします。

(不足金等の入金)

第27条

1.お客様の取引に際し、不足金又は立替金(以下、「不足金等」といいます。)が生じた場合には、お客様は当社が定める日時までに当該不足金等を入金するものとします。

2.前項において、不足金等が解消されるまでは、当社は、お客様の取引・サービスの全部又は一部の利用、並びに当社でお預りの有価証券の払い出し又はお預り金の引き出しを制限できるものとします。

3.当社は、お客様に催告し、一定期間経過後、不足金等の解消の見込みがないと判断した場合、お預りしている有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。

(金銭の受渡内容の確認)

第28条

金銭の受渡について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合は、お客様の入力された当社の記録内容をもって処理するものとします。

(料金)

第29条

1.当社は、各商品の取引注文時の取引手数料の他、各種事務手続に係る費用又は総合取引その他サービスの利用料(以下、「手続料等」といいます。)として、当社が別途定める料金及びその消費税相当額を請求する場合があります。

2.当社は、経済情勢その他の事情により手続料等の額を改訂できるものとします。

3.一旦お支払いいただいた取引手数料及び手続料等は、正当な理由がある場合を除き、返却をしないものとします。

(外国口座税務コンプライアンス法に係る個人情報等の取扱い)

第30条

米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  1. (1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
  2. (2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
  3. (3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)

(届出事項の変更)

第31条

1.お届出の住所、氏名、共通番号等の事項に変更があったとき、及び第8条の内部者登録に該当することとなった又はその登録に変更が生じた場合、当社が別途定める方法により遅滞なくカスタマーサポートセンターにお届け出ください。

2.認証番号等を変更するときは、お客様ご自身が当社が別途定める方法により、お届け出ください。このお届出以前に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

3.前各項によりお届出があった場合は、当社が指定する本人確認書類等をご提出いただくこと等があります。

4.第1項又は第2項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了した後でなければ、お客様口座で管理する資産の返還その他の取引には応じません。

(出国時の取扱い)

第32条

お客様が出国され、本邦非居住者となる場合には、当社に対して速やかにその旨のお申出及びこの契約の解除の手続きを行っていただきます。

(禁止事項)

第33条

1.お客様は、当社より提供を受ける情報等をお客様自身が行う投資の資料としてのみ利用し、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  1. (1)当社より提供を受ける情報を営業に利用すること
  2. (2)当社より提供を受ける情報を第三者に提供又は漏えいすること
  3. (3)当社より提供を受ける情報を第三者と共同して利用すること
  4. (4)当社より提供を受ける情報を独自に加工すること
  5. (5)当社より提供を受ける情報を複写又は加工したものを第三者に譲渡又は使用させること。
  6. (6)お客様の認証番号等を第三者の利用に供すること

2.お客様は、当社より提供を受ける情報に関する著作権、商標権、その他の知的財産権を含むあらゆる権利を侵害する行為を行わないものとします。

3.お客様における情報の利用が第1項各号に違反するものと当社が判断した場合、当社は、情報の提供を中止することがあります。なお、その際にお客様に発生した費用・損害等について、当社は一切の責任を持たないものとします。

(サービスの変更・停止)

第34条

1.当社は、当社が必要であると判断する場合、あらかじめお客様に通知することなく、総合取引に係るサービス内容を変更又は停止する場合があります。

2.当社は、前項にて定める総合取引に係るサービス内容の変更又は停止により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。

(利用制限)

第35条

1.次の各号に該当する場合、当社はお客様の総合取引他当社が提供するサービスの利用に対し、事前の通知なく、その全部又は一部の利用制限を行う場合があります。

  1. (1)第5条第3項の本人確認手続きに対して、お客様が応じられない場合。
  2. (2)第8条の定めに反する場合。
  3. (3)第27条の定めに反する場合。
  4. (4)第31条第1項及び第2項の定めに反する場合。
  5. (5)第36条各号に該当する場合。
  6. (6)お客様が当社の口座開設申込受付基準に反することが判明した場合。
  7. (7)各種法令等に抵触する場合。また、その疑いが濃厚であると当社が判断した場合。
  8. (8)当社の取引システム及び他のお客様に影響を及ぼす操作が行われていると当社が判断した場合。
  9. (9)お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行った場合。
  10. (10)当社若しくは当社の役職員に対する誹謗中傷、罵倒するような発言をチャット、電話若しくは電子メール、または公の場で継続的又は断続的に行った場合。
  11. (11)お客様の取引について口座名義人であるご本人以外の第三者(二親等以内の親族と当社が判断した場合を含みます。)が行っていると当社が判断した場合。
  12. (12)お客様のお取引が金融商品取引法に定める不公正取引に当たるか、若しくは、その疑いがあると当社が判断した場合。
  13. (13)相当の期間お客様との連絡が取れない場合。
  14. (14)その他、お客様が当社の総合取引他当社が提供するサービスを利用することが不適当だと当社が判断した場合。

2.前項に定める総合取引の利用の制限によりお客様に生じた損害に対し、当社はその責を負わないものとします。

3.当社は、お客様に対し、総合取引他当社が提供するサービスの利用を再開するにあたり、改めて本人確認に必要な事項、又は資産・収入の状況、取引の目的、職業・地位、資金源その他当社が必要と判断した事項に関する情報提供を求めることがあります。

(契約の解除)

第36条

1.次の各号に該当する場合、当社とお客様と間のこの契約は解除されます。

  1. (1)お客様が当社所定の手続により、契約の解除の申し入れをされた場合。
  2. (2)お客様が法令等又は約款等に違反した場合。
  3. (3)お客様が料金を支払期日までに支払わなかった場合。
  4. (4)お客様が市場の公正な価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断した場合。
  5. (5)お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。
  6. (6)お客様が当社の名誉又は信用を毀損したと当社が判断した場合。
  7. (7)お客様が当社の業務の運営又は維持を妨げていると当社が判断した場合。
  8. (8)お客様又は代理人が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当すると当社が判断した場合。
  9. (9)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、契約の解除を申し出た場合。
  10. (10)お客様からのお預り資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。
  11. (11)お客様口座での取引及びお預り証券を含む全ての残高がなくなった後、相当期間が経過した場合。
  12. (12)お客様が、日本国内に住所がないことが判明した場合、また、お客様から非居住者になる旨の申出があった場合(当社が承認した場合を除きます。)。
  13. (13)お客様が当社の口座開設申込受付基準に反することが判明した場合。
  14. (14)前各号の他、やむを得ない又は合理的な事由により当社がお客様に対し契約の解除を申し出た場合。

2.前項によりこの契約を解除する場合、当社のお客様口座及び指定金融機関の大和コネクト証券専用口座はあわせて廃止されます。ただし、税務上又は事務手続き上、全ての口座の廃止には相当期間を要する場合があり、全ての口座の廃止完了までの期間について総合取引他全てのサービスの停止措置を行います。

(契約解除時の返還手続き)

第37条

当社が、第36条の定めによりこの契約を解除する場合、当社がお客様よりお預りしている有価証券及び金銭については、以下の定めにより返還の手続きを行います。

  1. (1)お預り有価証券の返還については、お客様の指定する口座管理機関等への振替、又はその振替が困難なもの等の事由によりお客様のご指示による換金のうえで、所定の経費を差し引いた金銭を引き渡す方法により行います。
  2. (2)お預り金の返還については、前項の換金による金銭もあわせて、お客様が当社にお届出のお客様名義の出金先金融機関口座への振込みにより行います。

(免責事項)

第38条

当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  1. (1)お客様自身が入力したか否かを問わず、当社が認証番号等の一致を確認したうえで行われた取引に関する損害。
  2. (2)お客様の認証番号等が漏えいし、盗用(通信回線及びシステム機器を介したものを含みます。)された場合に生じた損害。ただし、「通信回線・システム機器」とは、お客様、プロバイダ、当社、又は金融商品取引所のそれぞれのハードウェア、ソフトウェア、又はそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします(以下、本条において同じです。)。
  3. (3)コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入、情報改変、業務の遅延等により、当社より提供する約定結果、取引情報及びその他の情報伝達遅延、誤謬又は欠陥が生じた場合に生じた損害。
  4. (4)通信速度の低下又は通信回線の混雑を理由として、取引注文が受託されなかった場合に生じた損害。
  5. (5)通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害又は停電により、当社が正常に受け付けた取引注文が執行されない若しくは誤って執行された場合、又は発注されない若しくは誤って発注された場合に生じた損害。
  6. (6)通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害又は停電により、約定内容が当社が提供する画面において表示されない場合、遅れて表示された場合又は誤って表示された場合に生じた損害。
  7. (7)天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引注文の執行、金銭又は有価証券の受渡、返還又は寄託、振替株式等の振替その他の事務手続き等が遅延し、又は不能になった場合に生じた損害。
  8. (8)お預り当初から有価証券について存した瑕疵又はその原因となる事実により生じた損害。
  9. (9)当社が別途定める方法による返還の申出がなかったためお預りした金銭又は有価証券を返還しなかったことにより生じた損害。
  10. (10)金銭の入出金又は有価証券の入出庫に際して投資機会を逸したことに関する損害。
  11. (11)お客様がお届出のお客様名義の出金先金融機関口座へ振込んだ後に生じた損害。
  12. (12)お客様が当社との契約、その他の契約事項に反した取引を行ったことにより生じた損害。
  13. (13)お客様が総合取引の内容又はその利用方法について誤解し、又は理解不足であったことにより生じた損害。
  14. (14)この契約の解除に伴って生じた損害。

(通知の効力)

第39条

お客様が当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスに宛て又はアプリ等にて、当社よりなされた諸通知が、転居、不在、お客様宛メールの当社に帰すべき責のない送信エラーその他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

(約款の変更)

第40条

この約款は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに第11条の通知方法にてご通知します。

(準拠法・合意管轄)

第41条

1.この約款は、日本国法を準拠法とします。

2.お客様と当社との間に生じた当社が提供する取引・サービスに関するすべての訴訟については、当社が当社本店所在地を管轄とする裁判所を指定できるものとします。

附則
この約款は、2024年7月22日より施行されます。

以上
大和コネクト証券株式会社


振替決済口座約款

(約款の趣旨)

第1条

1.この約款は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券に係るお客様の口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設するに際し、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。

2.この約款に記載する振替機関とは、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)を指します。

3.当社が取り扱う有価証券の範囲については、機構の業務規程に定めるもののうち、当社が別途に定めるもの(以下、「振替株式等」といいます。)とします。

(振替決済口座)

第2条

1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。

2.振替決済口座には、振替法に基づき、当社の定める範囲内で使用目的に応じた内訳区分を設けます。ただし、当社は原則として、質権の目的である振替株式等の記載又は記録(以下、「記録」といいます。)をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)は設けず、それ以外の振替株式等の記録をする内訳区分(以下、「保有欄」といいます。)のみ設けます。

3.当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記録しますが、一株に満たない振替株式等(以下、「端株」といいます。)については、振替決済口座に記録いたしません。

4.当社は、振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。なお、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。

(振替決済口座の開設)

第3条

1.お客様は、総合取引口座を開設されるときに、この約款の内容を承諾し、振替決済口座の開設のお申込みを同時に行っていただきます。その際、当社は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行います。

2.当社は、お客様から前項による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める振替業の業務処理方法に従うことにつき、この約款の交付をもって、ご同意いただいたものとして取り扱います。

(共通番号の届出)

第4条

お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)その他関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号をいいます。以下同じです。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届け出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行います。

(当社への届出事項)

第5条

1.お客様から当社に届け出された氏名又は名称、住所又は所在地、生年月日、共通番号等をもって、当社がシステム上管理するお客様の氏名又は名称、住所又は所在地、生年月日、共通番号等とします。

2.お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人である場合には、前項の届出をしていただく際、その旨もあわせて届け出いただきます。この場合、在留カード等の当社が求める書類を提出いただくことがあります。

(加入者情報の取扱いに関する同意)

第6条

当社は、原則として、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所又は所在地、生年月日、その他機構が定める事項。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、振替決済口座が開設された後、機構に対して加入者情報(生年月日を除きます。)を通知することにつき、同意いただいたものとして取り扱います。

(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)

第7条

当社が第6条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、同意いただいたものとして取り扱います。

(共通番号情報の取扱いに関する同意)

第8条

当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所又は所在地、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

(発行者に対する代理人選任届その他の届出)

第9条

1.当社は、お客様が、発行者に対する代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、同意いただいたものとして取り扱います。

2.前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式等については、総株主通知等、個別株主通知等又は株主総会資料の書面交付請求等(振替株式等の種類により名称は異なります。)のときに行うことにつき、同意いただいたものとして取り扱います。

(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)

第10条

当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第198条第1項に規定する株主である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、同意いただいたものとして取り扱います。

(振替制度で指定されていない文字の取扱い)

第11条

お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社がその全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換することにつき、同意いただいたものとして取り扱います。

(振替の申請)

第12条

1.お客様は、機構が定める単位の整数倍の振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、当社が別途定める方法により、振替の申請をすることができます。

  1. (1)差押えを受けたものその他の法令諸規則により振替又はその申請を禁止されたもの
  2. (2)法令諸規則により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
  3. (3)機構の定める振替制限日及びその前後一定の期間を振替日とするもの
  4. (4)当社が定める約款等の定めに基づき、振替が制限されるもの
  5. (5)振替投資信託(振替上場投資信託を除きます。)の販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替をいいます。)に該当するもの
  6. (6)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの

2.お客様が振替の申請を行うにあたっては、当社所定の日までに、次に掲げる事項を当社が別途定める方法により、ご提示いただかなければなりません。

  1. (1)当該振替において減少及び増加の記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
  2. (2)お客様の振替決済口座において減少の記録がされる口座の内訳区分
  3. (3)振替先口座
  4. (4)振替先口座において、増加の記録がされる口座の内訳区分
  5. (5)前号において、増加の記録がされる口座が他の口座管理機関で管理するものであり、その内訳区分が質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
  6. (6)振替を行う日

3.当社に振替株式等を売却(振替投資信託受益権の買取請求を含みます。)される場合、前項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。

(他の口座管理機関への振替)

第13条

当社は、お客様が特別の事情等により他の口座管理機関への振替が必要な場合にのみ、当社が別途定める方法によりお手続きを行います。

(振替先口座等の照会)

第14条

1.当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。

2.お客様が当社に対する振替株式等の担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。

3.お客様が振替株式等の担保差入れのため、又は株式買取請求等のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を設定する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が振替機関に登録されているか否かについての照会をすることがあります。

(振替株式等の発行者である場合の取扱い)

第15条

お客様が振替株式等の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記録がされているお客様の発行する振替株式等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、当社が別途定める方法により、一部抹消の申請をすることができます。

(みなし抹消申請)

第16条

振替決済口座に記録されている振替株式等が償還(振替投資信託又は振替受益権については繰上償還を含みます。)された場合には、お客様から当社に対し、当該振替株式等について、振替法に基づく抹消の申請があったものとして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。

(総株主等の通知に係る処理)

第17条

1.当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、振替上場投資信託及び振替受益権にあっては受益者確定日、振替優先出資にあっては優先出資者確定日をいいます。)における株主(振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、振替上場投資信託及び振替受益権にあっては受益者、振替優先出資にあっては優先出資者をいいます。以下、「通知株主等」といいます。)の氏名、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。

2.機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主等通知対象銘柄である振替株式等の発行者に対し、通知株主等の氏名、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。

3.当社は、機構を経由して、機構の定める一定の日における、お客様が有する振替株式等に係るお客様の氏名、住所、お客様の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を発行者に通知することがあります。

(個別株主通知等に係る取扱い)

第18条

1.お客様は、当社に対し、当社が別途定める方法により、個別株主通知の申出(振替法第154条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。

2.お客様は、当社に対し、当社が別途定める方法により、発行者に対する会社法第325条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求等(振替株式等の種類により名称は異なります。)をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。

3.前項の場合は、所定の手続料をいただきます。

(機構からの通知に伴う振替口座簿の記録内容の変更に関する同意)

第19条

機構から当社に対し、お客様の氏名又は名称もしくは住所の変更があった旨、又はお客様が法律により振替株式等に係る株主名簿への記載の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記録内容を当該通知内容のものに変更する場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

(配当金等に係る取扱い)

第20条

1.お客様は、発行者から支払われる配当金又は分配金(以下、「配当金等」といいます。)の受領について、その受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて配当金等を当社に対して支払うことにより、お客様が配当金等を受領する方式(以下、「株式数比例配分方式」といいます。)を指定いただきます。

2.お客様が前項の株式数比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、同意いただいたものとして取り扱います。

  1. (1)金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下、「預金口座等」といいます。)への振込の方法(以下、「配当金等振込指定の単純取次ぎ方式」といいます。)又は機構に登録した一の預金口座等への振込により、お客様が保有する全ての銘柄の配当金等を受領する方法(ただし、端株に関する配当金等を除きます。以下、「登録配当金受領口座方式」といいます。)並びに発行者から直接お客様に対して配当金領収書が交付される方法(以下、「配当金領収書方式」といいます。)により、配当金等を受領することはできないこと。
  2. (2)お客様の振替決済口座に記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
  3. (3)お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記録された振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
  4. (4)お客様に代理して配当金等を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金等を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金等の受領割合等については、発行者による配当金等の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
  5. (5)前号により機構が発行者に通知した当社の指定する金融機関預金口座に対して、発行者がお客様の受領すべき配当金等を支払った場合には、当社は配当金等の入金が確認でき次第、お客様口座へ繰り入れること。
  6. (6)お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
    1. イ 特別口座に記録されている株式の名義人である場合
    2. ロ 機構に対して株式数比例配分方式に基づく配当金の受領を行わない旨の届出をした口座管理機関より加入者として通知されている場合
    3. ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第223条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者

3.第1項及び第2項第1号の規定にかかわらず、お客様は他の口座管理機関を経由して配当金等振込指定の取次ぎの請求を行っていただくことにより、配当金等振込指定の単純取次ぎ方式、登録配当金受領口座方式、又は配当金領収書方式を指定することができます。なお、法人のお客様は、当社に対し、登録配当金受領口座方式を指定いただくことができます。

(会社の組織再編等に係る取扱い)

第21条

当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記録を行います。

(振替受益権等に係る取扱い)

第22条

1.当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権(以下、「振替受益権等」といいます。)の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記録を行います。

2.当社は、振替受益権等の信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記録を行います。

3.振替決済口座に記録されている振替受益権等について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わって手続きを行います。ただし、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。

4.当社は、お客様からのご依頼があり、かつ当社の応じ得る場合に限り、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める規定などにより管理することがあります。

5.当社は、お客様からのご依頼があり、かつ当社の応じ得る場合に限り、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権の転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
振替受益権の信託財産に係る配当金等の処理、新株予約権等その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。

6.振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含みます。以下同じです。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。

7.振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。

(取得条項が付された振替株式等に係る取扱い)

第23条

当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部又は一部を取得しようとする場合には、お客様の振替決済口座における取得対象銘柄である振替株式等の記録の抹消及び取得対価銘柄である振替株式等の増加の記録等の手続きを行います。

(単元未満株式の買取請求等)

第24条

1.お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次ぎ停止期間は除きます。

2.前項の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。

3.お客様が当社に対し、前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行った場合、当社は当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を受けたものとして取り扱います。

4.お客様が当社に対し、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行った場合、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社のお客様口座より振り替えいたします。

5.お客様が当社に対し、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行った場合、当社は当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を受けたものとして取り扱います。

6.第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。

(担保に係る取扱い)

第25条

お客様は、原則としてお客様の振替決済口座で管理する振替株式等についてお客様間で担保を設定される又は担保設定された振替株式等の担保権者となる旨を、当社に対して申し出ることはできません。この場合、担保対象となる振替株式等は他の口座管理機関へ払出しのうえ、他の口座管理機関において担保を設定される又は担保設定された振替株式等の担保権者となる手続きを行っていただくこととなります。

(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)

第26条

1.お客様は、当社に対し、当社が備えるお客様の振替口座簿に記録されている事項を証明した書面(振替株式等について振替法第277条、振替新株予約権付社債について同第222条第3項、振替受益権について同127条の27第3項に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。

2.お客様は、振替法第222条第3項又は127条の27第3項に規定する書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債又は振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。

3.当社は、当社が備えるお客様の振替口座簿について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の振替口座簿に記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。

4.第1項の場合は、当社の定めるところにより、所定の料金をいただきます。

(償還金等の代理受領)

第27条

振替決済口座に記録されている振替株式等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。)等の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。

(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)

第28条

1.当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。)を受渡日とする取引所金融商品市場に上場されている振替株式等(以下、「上場株券等」といいます。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までに渡方金融商品取引業者又は渡方登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下、「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等としての権利を保全するため、次に掲げる事項につき、お客様に同意いただいたものとして取り扱います。

  1. (1)当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
  2. (2)前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、成立した貸借取引をいいます。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
  3. (3)前号の本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
  4. (4)当社は、大和証券株式会社からフェイルとなった振替株式等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
  5. (5)お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として大和証券株式会社に差し入れること
  6. (6)権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
  7. (7)第4号及び第5号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び大和証券株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、第6号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること

2.次に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。

  1. (1)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
  2. (2)解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
  3. (3)租税公課の滞納により差押えを受けたとき
  4. (4)支払を停止したとき
  5. (5)この特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権もしくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権もしくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき
  6. (6)手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
  7. (7)自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
  8. (8)書面により、この特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき

3.前各項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。

4.お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した大和証券株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。

5.お客様が当社との間でこの特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、前各項、第6項及び第7項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。

6.第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様の氏名又は名称及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第1項第5号に基づき大和証券株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下、「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。この場合、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。

7.第6項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。

(当社の連帯保証義務)

第29条

機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。

  1. (1)振替株式等の振替手続きを行った際、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、償還金、収益の分配金等の支払いをする義務
  2. (2)その他、機構において、振替法に定める超過記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務

(お客様への連絡事項)

第30条

1.当社は、振替株式等について、次の事項をお客様に通知します。

  1. (1)最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
  2. (2)残高照合のための報告

2.前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上行います。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。その内容にご不明な点があるときは、速やかに当社の内部管理責任者にご連絡ください。

3.当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。

(届出事項の変更手続き)

第31条

1.お客様の氏名もしくは名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当社所定の方法によりお手続きいただくものとします。

2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解除の請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。

3.第1項による変更後は、変更後の氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の氏名又は名称、住所、共通番号等とします。

(口座管理料)

第32条

当社は、お客様が振替決済口座を開設するに際して、所定の料金をいただきません。

(契約の解除)

第33条

総合取引契約が解除される場合、あわせてこの契約も解除されます。この場合、あらかじめ振替株式等をご売却又は他の口座管理機関へ振替える等、当社が別途定める方法をとっていただく必要があります。

(緊急措置)

第34条

法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗・施設等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。

(免責事項)

第35条

当社は、総合取引約款に定める他次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  1. (1)お客様が当社に提出された振替株式等に関する依頼書、諸届その他の書類(電磁的方法又は電話による申請も含みます。)の申請について、当社が相当の注意をもって確認し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
  2. (2)お客様が電磁的方法又は電話による申請を行う際に利用した認証番号等又は申出の本人特定事項が、当社がお客様に割当てている内容又はあらかじめお客様が当社に届け出ている内容と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
  3. (3)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消にただちには応じられない場合に生じた損害
  4. (4)電信又は郵便の誤謬、遅延又はシステム、回線、機器の障害等当社の責めによらない事由で生じた障害が発生した場合に生じた損害
  5. (5)前2号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第27条による償還金等の当社に開設されたお客様口座への入金が遅延した場合に生じた損害
  6. (6)第34条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害

(約款の変更)

第36条

この約款は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに総合取引約款第11条の通知方法にてご通知します。

(他の約款の適用)

第37条

この約款に定めのない事項については、総合取引約款等により取り扱います。

附則
この約款は、2023年5月1日より適用されます。

以上
大和コネクト証券株式会社


保護預り約款

(約款の趣旨)

第1条

この約款は、お客様と大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。

(保護預り口座の開設)

第2条

1.お客様が総合取引口座を開設されるに際し、この約款の内容を承諾し、保護預り口座の開設のお申込みを同時に行っていただきます。その際、当社は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行います。

2.当社は、お客様から前項による保護預り口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく保護預り口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

(保護預り証券)

第3条

1.当社は、金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)第2条第1項の各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等都合によりお預りしないことがあります。

2.当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済に係るものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。

3.この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。

(保護預り証券の保管方法及び保管場所)

第4条

1.当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規程に従って次のとおりお預りします。

  1. (1)保護預り証券については、当社又は他の保管機関等において安全確実に保管します。
  2. (2)金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
  3. (3)前号に掲げる場合を除き、証券によっては、特にお申し出のない限り他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。

(混合保管等に関する同意事項)

第5条

第4条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。

  1. (1)お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
  2. (2)新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。

(共通番号の届出)

第6条

お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)その他関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号をいいます。以下同じです。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届け出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行います。

(当社への届出事項)

第7条

1.お客様から当社に届け出された住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等をもって、当社がシステム上管理するお客様の住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。

2.お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下、「外国人等」といいます。)である場合には、前項の届出をしていただく際、その旨もあわせて届け出いただきます。この場合、在留カード等の当社が求める書類を提出いただくことがあります。

(保護預り証券の口座処理)

第8条

1.保護預り証券は、全て同一口座でお預りします。

2.金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)が、必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。

(担保に係る処理)

第9条

お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社が別途定める方法により行います。

(お客様への連絡事項)

第10条

1.当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様に通知します。

  1. (1)最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
  2. (2)残高照合のための報告

2.前項の残高照合のための報告は、証券の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上行います。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。その内容にご不明な点があるときは、速やかに当社の内部管理責任者にご連絡ください。

3.当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。

(事務手続きの代行等)

第11条

1.当社は、ご依頼があり、且つ当社の応じ得る場合に限り、株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。

2.前項の場合は、当社が別途定める手続料をいただくことがあります。

(償還金等の代理受領)

第12条

保護預り証券の償還金又は利金(分配金を含みます。以下同じです。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。なお、発行体からの償還金又は利金の支払状況によっては、お客様へのお支払いが当該予定日より遅延する場合があります。

(保護預り証券の返還)

第13条

保護預り証券の返還又は金銭(以下、「保護預り証券の返還」といいます。)をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。

(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)

第14条

当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。

  1. (1)保護預り証券を売却される場合
  2. (2)当社が第12条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
  3. (3)保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合

(届出事項の変更手続き)

第15条

1.お客様の氏名もしくは名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当社所定の方法によりお手続きいただくものとします。

2.前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。

3.第1項による変更後は、変更後の氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の氏名又は名称、住所、共通番号等とします。

(保護預り管理料)

第16条

当社は、保護預り管理料をいただきません。

(契約の解除)

第17条

1.総合取引契約が解除される場合、あわせてこの契約も解除されます。この場合、当社から契約の解除の通知があったときは、保護預り証券を返還する等、ただちに当社が別途定める手続きをとっていただく必要があります。

2.前項による保護預り証券の返還が遅延したときは、当社は所定の遅延損害金を申し受けることができるものとします。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、ただちにお支払いいただくものとします。

(契約の解除時の取扱い)

第18条

第17条に基づく契約の解除に際しては、総合取引約款に基づき、手続きを行います。

(公示催告等の調査等の免除)

第19条

当社は、保護預り証券に係る公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。

(緊急措置)

第20条

法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗・施設等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。

(免責事項)

第21条

当社は、総合取引約款に定める他次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  1. (1)お客様が当社に提出された保護預り証券の返還に関する依頼書、諸届その他の書類(電磁的方法又は電話による申請も含みます。)の申請について、当社が相当の注意をもって確認し、相違ないものと認めて保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
  2. (2)お客様が電磁的方法又は電話による申請を行う際に利用した認証番号等又は申出の本人特定事項が、当社がお客様に割当てている内容又はあらかじめお客様が当社に届け出ている内容と相違するため、保護預り証券の返還をしなかった場合に生じた損害
  3. (3)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、保護預り証券の返還にただちには応じられない場合に生じた損害
  4. (4)電信又は郵便の誤謬、遅延又はシステム、回線、機器の障害等当社の責めによらない事由で生じた障害が発生した場合に生じた損害
  5. (5)第12条による償還金等の当社に開設されたお客様口座への入金が遅延した場合に生じた損害
  6. (6)第20条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害

(約款の変更)

第22条

この約款は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに総合取引約款第11条の通知方法にてご通知します。

(他の約款の適用)

第23条

この約款に定めのない事項については、総合取引約款等により取り扱います。

附則
この約款は、2023年5月1日より適用されます。

以上
大和コネクト証券株式会社


積立投資約款

(約款の趣旨)

第1条

この約款は、お客様と大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の有価証券の積立投資取引に関する取り決めです。

(対象有価証券の選定)

第2条

1.積立投資取引において、お客様が取得できる有価証券は、当社が選定する国内金融商品取引所に上場する株式等(ETF、REITを含みます。)及び投資信託(以下、あわせて「対象有価証券」といいます。)とします。

(取引の申込み)

第3条

1.お客様は、積立投資取引の内容を十分に理解のうえ、総合取引約款に基づく総合取引口座と同時に当社が別途定める方法により申し込むものとし、当社がその申込みに承諾した場合に限り、積立投資契約が締結され、積立投資取引を利用できるものとします。

2.前項の方法により積立投資取引の申込みが行われ、契約が締結されているときは、お客様が買付を希望する対象有価証券の第1回目の払込みをもって当該有価証券の種類ごとの積立投資口座が開設されるものとします。

3.当社は、お客様が積立投資口座を開設するに際して、所定の料金をいただきません。

(積立内容の指定)

第4条

1.お客様は、対象有価証券の中から、積立投資取引において取得を行う銘柄を指定(以下、「指定銘柄」といいます。)し、当社が別途定める方法により積立投資取引を申し込むものとします。

2.お客様は、前項にあたり、事前に当社が電子交付する指定銘柄に係る契約締結前交付書面等(投資信託の場合は、目論見書及び目論見書補完書面)を確認し、その内容についてご理解いただくこととします。

(取得の申込み)

第5条

1.お客様は、毎営業日又は毎月一定の日に、当社の定める金額又は数量以上で、指定銘柄の取得の申込みを行うものとします。

2.お客様は、当社の定める範囲内で取得する金額を増額する申込みを行うことができます。

3.前各項にかかわらず、お客様は、当社の定める範囲内で臨時に取得する申込みを行うことができます。

(金銭の払込み)

第6条

1.お客様は、積立投資取引に係る指定銘柄の取得に必要な金銭をお客様口座のお預り金からの充当又は当社が指定する提携先からの一定の方法による入金により払い込むものとします。

2.前項において、お預り金が取得に必要な金銭に不足する場合には、お客様は、当該指定銘柄の買付を執行する判定日までに、当該不足金相当額を指定金融機関の大和コネクト証券専用口座へ振り込む他当社が定める方法により、当社のお客様口座へ入金することで当該指定銘柄の取得をすることができます。

(払込みの休止・再開)

第7条

1.お客様は、当社が別途定める方法によって当社に払込みの休止を申し出ることにより、いつでも払込みを休止することができます。

2.前項の場合、当社が別途定める方法によって当社に払込みの再開を申し出ることにより、いつでも払込みの再開をすることができます。

(指定銘柄の買付)

第8条

1.当社は、お客様から第5条に係る取得の申込みがあった場合には、当社が別途定める方法に従い、当該指定銘柄の買付を行うこととします。

2.前項に係る買付の予定日が、株式等については当社があらかじめ銘柄ごとに指定する国内の金融商品取引所の休業日、投資信託については目論見書の申込不可日に該当する場合、又は買付の予定日当日の売買取引が成立しなかった場合、原則として翌営業日以降最初に買付可能となる日をあらためて買付の予定日とします。

3.前各項の買付に係る価額は、株式等の場合は買付約定日の始値又は投資信託の場合は目論見書に記載の価額に所定の手数料等を加えた額とします。

(有価証券の管理)

第9条

1.当社は、この契約に基づき取得した株式等については、この契約以外の方法によって取得した同一の株式等を管理する振替口座簿に記録し、あわせて管理します。

2.当社は、この契約に基づき取得した投資信託については、積立投資に係る振替口座簿に記録し、この契約以外の方法によって取得した同一の投資信託とは区分して管理します。

3.お客様は、当社が別途定める方法により、この契約に基づき取得した投資信託を、この契約以外の方法により取得した投資信託として管理の委託をすることができます。

4.お客様は、当社が別途定める方法により、この契約以外の方法によって取得した投資信託を、この契約に基づき取得した投資信託として、第2項に係る管理の委託をすることができます。

(果実・増資・株式分割などの権利処理)

第10条

1.この契約に基づき取得した株式等に係る配当金、収益分配金、権利交付金等の果実、及び株式等の分割等諸権利で取得する株式等は、振替決済口座約款に基づき処理を行います。

2.この契約に基づき取得した投資信託の収益の分配金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、税引き後の金額をお預り金として繰り入れ、その全額をもって、第8条に準じて同一の投資信託の買付(以下、「再投資」といいます。)を行います。

(取引及び残高の通知)

第11条

当社は、積立投資取引よる取引明細及び残高明細の通知を取引残高報告書等により行います。

(積立内容の変更)

第12条

お客様は、当社が別途定める方法により、積立内容の変更を行うことができます。

(買付の停止)

第13条

1.当社は、第8条にかかわらず、次の各号に該当した場合は原則として積立投資取引での買付は行わないこととします。

  1. (1)お客様口座のお預り金の不足により、買付の際に、第6条に定める金銭の払い込みがない場合
  2. (2)お客様が買付の申込みを取り消した場合
  3. (3)NISA口座(非課税口座)での買付において、あらかじめお客様にご指定いただいた定額の買付金額が非課税買付可能額を超過している場合

2.同一日に複数の指定銘柄の買付(なお、再投資を含みます。)がある際に、その全ての買付金額の合計額が、払込金を超過する又はNISA口座での買付のときは非課税買付可能額を超過する場合、当社が別途定める基準により買付を停止する指定銘柄を特定し、前項第1号又は第3号に準じてその買付を停止します。

3.前各項に基づき、指定銘柄の買付が一定期間行われなかった場合、当社は、当該指定銘柄の以後の定時買付を停止することができるものとします。

4.当社は、お客様からお届出又はその変更についてのお届出がない場合等の事由により、以後の買付及び新たな指定銘柄の買付を停止する等、当社の判断でお客様のお取引の全部又は一部を制限させていただく場合があります。

5.指定金融商品取引所又は指定投資信託の委託者が買付の予定日における買付注文の受付を中止又は取り消した場合、当社は、原則として、指定金融商品取引所又は指定投資信託の委託者が買付注文の受付を再開した日以後、速やかに買付注文の発注を行うものとします。ただし、買付注文の受付が一定期間以上中止となる場合等、当社が注文の発注が適当ではないと判断した場合には、買付注文を失効させていただく場合があります。

6.前各項において、買付の停止が行われた場合、当社はお客様に遅滞なく通知するものとします。

(返還・売付)

第14条

1.この契約に基づき管理する投資信託について、お客様からその返還をご請求されるときは、原則としてお客様は売付の申出を当社に対して行うものとし、当社は当該投資信託の目論見書に記載された価額により換金し、売付の受渡日にお客様に引き渡すものとします。

2.前項にかかわらず、この契約に基づき管理する投資信託について、他の口座管理機関への振替又は相続等よる振替(第9条第3項に定める方法を含みます。)の請求に伴う返還を行う場合、当該振替日に当社で管理するお客様の振替口座簿の減額の記録及び振替先の口座管理機関(当社の場合を含みます。)にある振替口座簿への増額の記録をもって返還します。

(対象有価証券の除外)

第15条

対象有価証券が以下のいずれかに該当した場合、当社は当該有価証券を対象有価証券から除外することができるものとします。なお、この場合には、当該対象有価証券を指定銘柄として買付の指定をされているお客様に遅滞なく通知するものとします。

  1. (1)株式等の発行会社等が更生手続開始、再生手続開始もしくは破産の申立てがあったとき又は営業活動の停止があったとき
  2. (2)株式等が上場廃止となったとき
  3. (3)投資信託が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
  4. (4)その他当社が必要と認める場合

(契約の解除)

第16条

1.次の各号に該当する場合、当社とお客様と間のこの契約は解除されます。

  1. (1)お客様が当社の別途定める方法により、この契約の解除を申し出た場合
  2. (2)お客様が総合取引契約を解除される場合
  3. (3)当社が積立投資業務を営むことが出来なくなった場合
  4. (4)前各号のほか、やむを得ない事由により当社がお客様に対し契約の解除を申し出た場合

2.この契約が解除されたときは、当社は速やかにこの契約に基づき管理する有価証券及び金銭を返還します。

(約款の変更)

第17条

この約款は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに総合取引約款第11条の通知方法にてご通知します。

(他の約款の適用)

第18条

この約款に定めのない事項については、総合取引約款等により取り扱います。

附則
この約款は、2023年5月1日より適用されます。

以上
大和コネクト証券株式会社


外国証券取引口座約款

第1章 総 則

(約款の趣旨)

第1条

1.この約款は、お客様と大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じです。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。

2.外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下、「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含みます。以下同じです。)に取り次ぐ取引(以下、「外国取引」といいます。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下、「国内店頭取引」といいます。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下、「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含みます。以下同じです。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。

(外国証券取引口座による処理)

第2条

お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等その全てを「外国証券取引口座」(以下、「本口座」といいます。)により処理します。

(遵守すべき事項)

第3条

お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他金融商品取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じです。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいいます。以下同じです。)が所在する国又は地域(以下、「国等」といいます。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。

第2章 外国証券の国内委託取引

(外国証券の混合寄託等)

第4条

1.お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除きます。以下、「寄託証券」といいます。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記載又は記録される外国株式等及び外国新株予約権(以下、「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。

2.寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。

3.前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下、「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下、「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。

4.お客様は、第1項の寄託又は記載もしくは記録については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。

(寄託証券に係る共有権等)

第5条

1.当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。

2.寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。

(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)

第6条

1.お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」といいます。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又はお客様に交付します。

2.お客様は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。

(上場廃止の場合の措置)

第7条

1.寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。

2.前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取り扱います。

(配当等の処理)

第8条

1.寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含みます。以下同じです。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則もしくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含みます。以下同じです。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。

  1. (1)金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じです。)を通じお客様あてに支払います。
  2. (2)株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含みます。以下同じです。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。以下同じです。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
    1. a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
      決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、お客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じです。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じです。)を通じお客様あてに支払います。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
    2. b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
      お客様は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
  3. (3)配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
  4. (4)第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。

2.お客様は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下、「配当金等」といいます。)の支払方法については、当社が別途定める方法により当社に申し込むものとします。

3.配当金等の支払いは、全て円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。

4.前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じです。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。

5.第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。

6.配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。

7.決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。

(新株予約権等その他の権利の処理)

第9条

寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいいます。以下同じです。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。

  1. (1)新株予約権等が付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより取り扱います。
    1. a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
      お客様が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいいます。以下同じです。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
    2. b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
      決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
  2. (2)株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
  3. (3)寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様に支払うものとします。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
  4. (4)前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
  5. (5)第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
  6. (6)第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。

(払込代金等の未払い時の措置)

第10条

お客様が、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、お客様の当該債務を履行するために、お客様の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。

(議決権の行使)

第11条

1.寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下この条において同じです。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含みます。以下同じです。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。

2.前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。

3.第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。

4.第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。

(外国株預託証券に係る議決権の行使)

第12条

1.外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客様の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。

2.第11条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。

3.第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。

4.第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別途に定めることができるものとします。

(株主総会の書類等の送付等)

第13条

1.寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除きます。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届け出た住所あてに送付します。

2.前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。

第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集 若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い

(売買注文の執行地及び執行方法の指示)

第14条

お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。

(注文の執行及び処理)

第15条

お客様の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。また、当社は、外国証券については、募集及び売出しの際に発行開示が行われ、その後継続開示が行われているもの及び我が国の金融商品取引所に上場されている外国株式等を除き、我が国の金融商品取引法による企業内容等の開示が行われていないことをお客様が理解されているものとして取り扱います。

  1. (1)外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
  2. (2)当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
  3. (3)国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
  4. (4)外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
  5. (5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面等を送付します。なお、書面による交付に代えて金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供することがあります。

(受渡日等)

第16条

取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。

  1. (1)外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
  2. (2)外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。

(外国証券の保管、権利及び名義)

第17条

当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。

  1. (1)当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
  2. (2)前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
  3. (3)お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
  4. (4)前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
  5. (5)第3号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
  6. (6)お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
  7. (7)お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
  8. (8)お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
  9. (9)お客様は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
  10. (10)お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。

(選別基準に適合しなくなった場合の処理)

第18条

外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。

(外国証券に関する権利の処理)

第19条

当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。

  1. (1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに円貨にて支払います。なお、円未満につきましては切捨てるものとします。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収する場合があります。
  2. (2)外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
  3. (3)株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請をした場合を除き、1株未満の場合は売却可能なものについては全て売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理し、1株以上の場合は原則本口座により処理します。
  4. (4)前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が特に要請した場合を除き全て売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
  5. (5)外国証券に関し、第4号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除き全て売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
  6. (6)株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
  7. (7)第1号に定める果実に対し、我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。

(諸通知)

第20条

1.当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。ただし、当社の保管機関あるいは発行者から当社に当該事実に係る通知が到達していないもの及び通知が到達しているもののお客様の残高に変更がない等影響が軽微である場合を除きます。

  1. (1)募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実
  2. (2)配当金、利子、収益分配金及び償還金など
  3. (3)合併その他重要な株主総会議案

2.前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付しません。

(発行者からの諸通知等)

第21条

1.発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。

2.前項ただし書により、お客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。

(諸料金等)

第22条

1.取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。

  1. (1)外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第16条第2号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。
  2. (2)外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うものとします。

2.お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。

(外貨の受払い等)

第23条

外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。

(金銭の授受)

第24条

1.本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限ります。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。

2.前項の換算日は、売買代金については約定日、第19条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。

第4章 雑 則

(取引残高報告書の電子交付)

第25条

1.お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。

2.前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。

3.当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。

4.前各項の報告書については書面による交付に代えて、原則として電磁的方法による交付(電子交付)により提供するものとします。

(共通番号の届出)

第26条

お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号をいいます。以下同じです。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、お客様の本人確認を行うものとします。

(届出事項及び変更)

第27条

お客様は、住所又は所在地、氏名又は名称及び共通番号等を本口座開設申し込みのときに、並びにそのいずれかに変更のあったときに直ちにその旨を、当社所定の手続により当社に届け出るものとします。

(届出がない場合等の免責)

第28条

前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。

(口座管理料)

第29条

当社は、お客様が外国証券取引口座を開設するに際して、料金をいただきません。

(契約の解除)

第30条

1.次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。

  1. (1)お客様が当社に対し総合取引契約の解除を申し出されたとき
  2. (2)お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
  3. (3)お客様が海外への転勤等の事由により、本邦居住者でなくなった場合、もしくは非居住者となった場合
  4. (4)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社がこの契約の解除を申し出したとき
  5. (5)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社がこの契約の解除を申し出したとき
  6. (6)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、この契約の解除を申し出したとき
  7. (7)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対しこの契約の解除の申し出したとき

2.前項に基づく契約の解除に際しては、当社の別途定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の別途定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。

3.前項による返還の手続きが遅延したときは、当社は所定の遅延損害金を申し受けることができるものとします。この場合、売却代金等のお預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、ただちにお支払いいただくものとします。

(免責事項)

第31条

次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。

  1. (1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
  2. (2)電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害

(個人データの第三者提供に関する同意)

第32条

1.お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限ります。)が提供されることがあることに同意するものとします。

  1. (1)外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対しわが国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
  2. (2)預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
  3. (3)外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又はわが国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下、「法令等」といいます。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合、当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
  4. (4)外国証券の売買を執行するわが国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含みます。以下この号において同じです。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合、当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関

2.お客様は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社がお客様について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。

  1. (1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
  2. (2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
  3. (3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)

(約款の変更)

第33条

この約款は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに総合取引約款第11条の通知方法にてご通知します。

(他の約款の適用)

第34条

この約款に定めのない事項については、総合取引約款等により取り扱います。

附則
この約款は、2023年5月1日より適用されます。

以上
大和コネクト証券株式会社


特定口座・特定管理口座約款

第1章 総則

(約款の趣旨)

第1条

1.この約款は、お客様が大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に設定する租税特別措置法第37条の11の3第1項及び第2項に規定する特定口座及び同法第37条の11の6に規定する特定口座における上場株式配当等の受領並びに租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取り決めです。

2.特定口座及び特定管理口座に関するお取引は、関係法令等及びこの約款に定めがある場合を除き、総合取引約款等他の約款の定めるところによるものとします。

第2章 特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引等

(特定口座の開設)

第2条

1.お客様が当社に特定口座の設定を申し込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、法第37条の11の3第3項第1号に定める「特定口座開設届出書」を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によりご提出いただくものとします。

2.お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。)の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引及び発行日決済取引(以下、「信用取引等」という。)に係る差金決済による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、「特定口座源泉徴収選択届出書」を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提出しなければなりません。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る差金決済については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があったものとみなします。

3.租税特別措置法その他法令により認められる場合を除き、お客様は当社に複数の特定口座を開設することはできません。

(特定保管勘定における保管の委託)

第3条

特定口座に係る上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下、「保管の委託」といいます。)は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。) において行います。

(特定信用取引等勘定における処理)

第4条

信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。

(所得金額等の計算)

第5条

特定口座における上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る差金決済による所得金額の計算は、関係法令等の定めに基づき行います。

(源泉徴収)

第6条

お客様が「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出し、特定口座における源泉徴収を選択される場合は、租税特別措置法第37条の11の4、地方税法第71条の51及びその他関係法令の規定に基づき、所得税の源泉徴収及び地方税の特別徴収を行います。

(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)

第7条

当社は、お客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)を受入れます。

  1. (1)特定口座の開設後に、当社への買付の委託により取得した又は当社から取得をした上場株式等(募集を含みます。)で、その取得後直ちに特定口座に受入れる旨をお客様が明示した上場株式等
  2. (2)当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客様の特定口座に受入れられている上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社のお客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
  3. (3)当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引等により買付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
  4. (4)お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。)により取得した上場株式等で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈をした者が当社又は他の金融商品取引業者等に開設し保管の委託等をしていた口座から、法令の規定に基づき当社に開設されたお客様の特定口座に移管することにより受入れるもの
  5. (5)特定口座内保管上場株式等につき、株式の分割又は併合等により取得する上場株式等で当該分割又は併合等に係る当該上場株式等の特定口座への受入れが行われるもの
  6. (6)特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式及び当該法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受入れが行われるもの
  7. (7)当社に開設された非課税口座(NISA)に設けられた非課税管理勘定に係る上場株式等を移管により特定口座へ受入れるもの
  8. (8)前各号に掲げるもののほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等のうち当社が取扱うもの

(譲渡の方法)

第8条

特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法又は上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行われる単元未満株式の譲渡等当社を経由する方法のほか政令で定める方法のいずれかにより行います。

(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)

第9条

特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の関係法令等に定めるところにより計算した金額、取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

(特定口座内保管上場株式等の移管)

第10条

当社は、第7条第2号に規定する移管は、関係法令等の定めるところにより行います。

(贈与、相続又は遺贈による特定口座への受入れ)

第11条

当社は、第7条第4号に規定する上場株式等の移管による受入れは、関係法令等の定めるところにより行います。

(年間取引報告書等の交付)

第12条

当社は、関係法令等に定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を、翌年1月31日までに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によりお客様に交付いたします。

(当社における権利の処理)

第13条

1.国内上場株式等に関する株主割当増資等の権利の処理及びこれに伴う簿価再計算は、権利の取得の日から相当の期間を経た後に行われます。

2.前項において権利の処理を行った国内上場株式等の譲渡を、当社における権利の処理及びこれに伴う簿価再計算を行う前に行うか、その後に行うかにより、所得金額等の計算に相当の差異(売却毎の所得金額等の計算の偏り)が生じる場合があります。

第3章 特定口座に係る上場株式配当等受領委任

(源泉徴収選択口座への配当の受入)

第14条

1.お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する上場株式等の配当等について、源泉徴収選択口座内に設けられた第16条に規定する特定上場株式配当等勘定への受入れ及び譲渡損失との損益通算を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、「特定口座源泉徴収選択口座届出書」及び「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提出しなければなりません。

2.お客様が当社に対し、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出した年の翌年以後の上場株式等の配当等については、お客様から当該所得金額の損益通算を希望しない旨の申出がない限り、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出があったものとみなします。

(源泉徴収選択口座への配当の受入終了)

第15条

1.源泉徴収選択口座を開設しているお客様が、上場株式等の配当等について、特定上場株式配当等勘定への受入れ及び譲渡損失との損益通算を希望しない場合には、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る差金決済について源泉徴収しない旨を選択した「特定口座源泉徴収選択変更届出書」及び租税特別措置法第37条11の6第3項に規定する上場株式等の配当等の特定上場株式配当等勘定への受入れをとりやめる旨を記載した「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提出していただきます。

2.源泉徴収選択口座を開設しているお客様が、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る差金決済について源泉徴収を選択しない場合についても、前項と同様に「特定口座源泉徴収選択変更届出書」及び「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出していただきます。

3.お客様が当社に対して「特定口座源泉徴収選択届出書」及び「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しており、その年に交付を受けた特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る差金決済又は上場株式等の配当等が特定保管勘定及び特定信用取引等勘定又は特定上場株式配当等勘定にて処理されている場合には、その年最初に当該上場株式等の譲渡又は特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る差金決済若しくは上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る差金決済について源泉徴収を選択しない旨及び上場株式等の配当等の受入終了の申出を行うことはできません。

(源泉徴収選択口座に受入れる上場株式等の配当等の範囲)

第16条

1.当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定にする上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当社に保管の委託等がされている上場株式等に係るものに限ります。)で当社により所得税が徴収されるべきもののみを受入れます。

2.当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するものを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。

(特定上場株式配当等勘定における処理)

第17条

源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座内に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において行います。

(配当所得金額等の計算)

第18条

特定口座源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関係法令等の定めに基づき行います。なお、所得計算の結果、上場株式等の配当等の源泉徴収した額に還付すべき額が生じた場合には、租税特別措置法第37条の11の6及びその他関係法令に基づきお客様へ還付を行います。

第4章 特定管理口座

(特定管理口座の開設)

第19条

当社に特定口座を開設されるお客様は、あわせて特定管理口座の開設を申込みいただきます。その申込みにあたっては、当社に対し「特定管理口座開設届出書」を提出しなければなりません。

(特定管理口座における保管の委託等)

第20条

当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式等が上場株式等に該当しないこととなった場合の保管の委託は、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引続き当該特定管理口座において行います。

(譲渡の方法)

第21条

1.特定管理口座において保管の委託がされている内国法人の株式等(以下、「特定管理株式等」といいます。)の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。

2.前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する買取りの注文を出すことができない場合があります。

3.前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払出すことといたします。

(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)

第22条

特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)

第23条

特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。

第5章 雑則

(届出事項の変更)

第24条

1.お客様は、氏名又は住所を変更したときは、当社に対し、「特定口座異動届出書」を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供するものとします。

2.お客様が前項の変更を届ける際には、お客様は、当社に対し、お客様の氏名、住所及び生年月日が記載された書類を併せて提供するものとします。

(出国口座等)

第25条

1.お客様が出国する場合、当社で管理する特定口座内保管上場株式等および特定管理株式等については、引続き当該特定口座および特定管理口座にて保管の委託等行うことはできません。

2.前項において、特定口座内保管上場株式等および特定管理株式等のすべてにつき、出国前にご売却又は当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客様の特定口座等への移管を行っていただく必要があります。

(契約の解除)

第26条

次の各号の一に該当したときは、この契約は解除され、特定口座及び特定管理口座は廃止されます。

  1. (1)お客様が当社に対して「特定口座廃止届出書」を提出したとき
  2. (2)お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関連法令及び政省令で定められた「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき
  3. (3)お客様が総合取引口座を廃止(その際に、あわせて「特定口座廃止届出書」を提出いただきます。)したとき
  4. (4)「特定口座開設者死亡届出書」の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
  5. (5)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者を含みます。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が契約の解除を申し出た場合
  6. (6)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解除を申し出たとき
  7. (7)この特定口座および特定管理口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合

(約款の変更)

第27条

この約款は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに総合取引約款第11条の通知方法にてご通知します。

(他の約款の適用)

第28条

この約款に定めのない事項については、総合取引約款等により取り扱います。

附則
この約款は、2023年5月1日より適用されます。

以上
大和コネクト証券株式会社


NISA口座約款(非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款)

(約款の趣旨)

第1条

1.この約款は、お客様(この約款に基づいて開設する口座の口座名義人を指します。)が租税特別措置法第9条の8に規定する配当所得の非課税及び同法第37条の14に規定する譲渡所得等の非課税の特例(以下、「NISA口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座(以下、「NISA口座」といいます。)について、当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

2.お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、当社が定める約款等及び租税特別措置法その他の法令によります。

(非課税口座開設届出書等の提出等)

第2条

1.お客様がNISA口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が別途定める期限までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項及び第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関においてNISA口座を開設しており、新たに当社にNISA口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当社にNISA口座を開設している場合で当該NISA口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の15の3第24項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、NISA口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となったNISA口座において、当該NISA口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該NISA口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。

2.当社がお客様から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定をNISA口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署長から当社にお客様のNISA口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、原則としてお客様からの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。

3.NISA口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。

4.お客様がNISA口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。

5.当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、当社での受付手続が完了した日において次の各号に該当するとき、当社は別途定める手続きが完了した後、速やかにお客様に租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。

  1. (1)1月1日から9月30日までの間に受付手続が完了した場合
    NISA口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき
  2. (2)10月1日から12月31日までの間に受付手続が完了した場合
    NISA口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき

6.お客様が当社のNISA口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、NISA口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下、「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に当社での受付手続が完了するよう、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」(以下、「変更届出書」といいます。)を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。

7.当社は、当該変更届出書を受理したときにNISA口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。

(NISA口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)

第2条の2

お客様が当社に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当社においてNISA口座の開設をした後に、当該NISA口座が重複口座であることが判明し、当該NISA口座が租税特別措置法第37条の14第12項の規定によりNISA口座に該当しないこととなった場合、当該NISA口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。なお、特定口座を開設されているお客様については、その後、当社において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。

(非課税管理勘定の設定)

第3条

1.NISA口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じです。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。

2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様のNISA口座の開設又はNISA口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(累積投資勘定の設定)

第3条の2

1.NISA口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2023年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じです。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。

2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様のNISA口座の開設又はNISA口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(設定しようとする累積投資勘定に係る年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(特定累積投資勘定の設定)

第3条の3

1.NISA口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)は2024年以後の各年において設けられます。

2.前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様のNISA口座の開設又はNISA口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(特定非課税管理勘定の設定)

第3条の4

NISA口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。

(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)

第4条

1.非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、NISA口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。

2.非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、NISA口座に設けられた累積投資勘定において処理します。

3.特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、NISA口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。

(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

第5条

当社は、お客様のNISA口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該NISA口座が開設されている当社の本店にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本店に保管の委託がされるものに限ります。)のうち、当社が定める上場株式等のみ受け入れます。

  1. (1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円(次号により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額をいいます。)を超えないもの
    1. イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちにNISA口座に受け入れられるもの
    2. ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当社NISA口座に係る他の年分の非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(次号に掲げるものを除きます。)
  2. (2)租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
  3. (3)租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等

(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

第5条の2

当社は、お客様のNISA口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した積立投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のうち、当社が定める上場株式等のみを受け入れます。

  1. (1)第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
  2. (2)租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等

(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

第5条の3

当社は、お客様のNISA口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した積立投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のうち、当社が定める上場株式等のみを受け入れます。

  1. (1)第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除きます。)
  2. (2)租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等

(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

第5条の4

1.当社は、お客様のNISA口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該NISA口座が開設されている当社の本店にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本店に保管の委託がされるものに限ります。)のうち、当社が定める上場株式等のみを受け入れます。

  1. (1)特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちにNISA口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除きます。)
    1. イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいいます。)の合計額が1,200万円を超える場合
    2. ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
  2. (2)租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等

2.特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。

  1. (1)その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
  2. (2)公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
  3. (3)公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの

(NISA口座取引である旨の明示)

第6条

1.お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等をNISA口座に受け入れようとする場合には、当該取得に際し、当社が別途定める方法によりNISA口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、当社が別途定める方法により特定口座への受入れである旨の明示がある場合又はお客様から特にお申出がない場合は、特定口座による取引とさせていただきます。

2.お客様がNISA口座及びNISA口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、NISA口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から、当社のNISA口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。

(取得対価の額の合計額が非課税上限額を超える場合の取扱い)

第7条

1.お客様が当社に対し、NISA口座への受入れである旨の明示を行った上場株式等の買付注文等について、当該注文等の約定の結果、当該NISA口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が非課税管理勘定おいて第5条第1項第1号、累積投資勘定において第5条の2第1項第1号、特定累積投資勘定において第5条の3第1項第1号、特定非課税管理勘定において第5条の4第1項第1号に規定する上限額を超える場合には、当該上場株式等の買付注文等は、特定口座による取引として取り扱います。

2.前項にかかわらず、累積投資勘定又は特定累積投資勘定に受け入れる複数銘柄の上場株式等の同一日における取得対価の額の合計額が各勘定の非課税上限額を超える場合には、その上限額の範囲内で当社が別途定める優先順位に従って、NISA口座へ受け入れる銘柄・注文等を決定させていただきます。

(譲渡の方法)

第8条

1.非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

2.累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

3.特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

(NISA口座内の上場株式等の払出しに関する通知)

第9条

1.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられたNISA口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は「書面の電子交付等の利用に係る取扱規定」に基づいて行う電子交付により通知します。

2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられたNISA口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は「書面の電子交付等の利用に係る取扱規定」に基づいて行う電子交付により通知します。

3.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられたNISA口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は「書面の電子交付等の利用に係る取扱規定」に基づいて行う電子交付により通知します。

4.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられたNISA口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は「書面の電子交付等の利用に係る取扱規定」に基づいて行う電子交付により通知します。

(非課税管理勘定終了時の取扱い)

第10条

1.この約款に基づきNISA口座に設定した非課税管理勘定は、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了します(第2条第7項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。

2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。

  1. (1)お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又は当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
  2. (2)前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管

(累積投資勘定終了時の取扱い)

第10条の2

1.この約款に基づきNISA口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了します(第2条第7項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。

2.前項の終了時点で、累積投資勘定に係る投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。

  1. (1)お客様から累積投資勘定の終了する年の当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又は当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
  2. (2)前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管

(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)

第11条

1.当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めてNISA口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下、「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。

  1. (1)当社がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
  2. (2)当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所

2.前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様のNISA口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。

(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)

第11条の2

1.当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めてNISA口座に特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下、「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。

  1. (1)当社がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
  2. (2)当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所

2.前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様のNISA口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。

(特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から特定口座への払出しについて)

第12条

お客様が特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定で保有する上場株式等を特定口座に移管しようとする場合には、当該移管しようとする上場株式等と同一銘柄については、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から全て移管先の特定口座に移管する必要があります。

(NISA口座内の上場株式等の配当等の受領方法)

第13条

お客様が非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下、「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。

(その他留意事項)

第14条

NISA口座にてお取引いただく上で、以下の各号にご留意ください。

  1. (1)NISA口座に係る上場株式等の譲渡に伴い発生する損失については、他の有価証券の売買益や配当等との損益通算は認められず、当該損失の繰越控除も認められません。
  2. (2)NISA口座に係る上場株式等は、信用取引及び先物取引における代用有価証券として利用できません。
  3. (3)NISA口座に係る上場株式等を質権設定することはできません。
  4. (4)お客様が出国される場合、出国時前日までにその旨当社へ届出を行っていただく必要があり、その際にNISA口座における上場株式等は、他の有価証券とあわせて、ご売却又は当社の特定口座へ払出しのうえ他の金融商品取引業者へ移管を行っていただきます。
  5. (5)当社への届出がなく出国の事実が判明した場合には、当社は法令等の定めに従い、出国の日に遡って非課税の特例の適用がなかったものとして取り扱います。
  6. (6)NISA口座の重複開設等の要件違反や廃止事由の当社への届出の遅延により、支払われた配当等について過去に遡って当社を通じて納税が必要となることがあります。
  7. (7)第5号又は第6号により生じた諸費用や源泉徴収税・延滞税等についてお客様にお支払いいただきます。

(契約の解除)

第15条

次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にNISA口座に関する契約は解除されます。

  1. (1)お客様から租税特別措置法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
  2. (2)租税特別措置法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 当該「出国届出書」に記載する出国日までの間で当社が定める日
  3. (3)お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法第37条の14第26項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
  4. (4)お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合当該NISA口座開設者が死亡した日

(約款の変更)

第16条

この約款は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに総合取引約款第11条の通知方法にてご通知します。

(他の約款の適用)

第17条

この約款に定めのない事項については、総合取引約款等により取り扱います。

附則

1.約定日が2023年中で受渡日が2024年初となる積立投資契約に基づく投資信託の買付けを可能とするため、お客様の旧の契約に基づき指定される積立条件を、特段の申し出がないかぎり以下のとおり新しい契約に引き継ぐものとします。

  1. (1)つみたてNISA(累積投資勘定)の場合 つみたて投資枠(特定累積投資勘定)にて継続
  2. (2)一般NISA(非課税管理勘定)内の積立投資契約の場合 成長投資枠(特定非課税管理勘定)にて継続

2.この約款は、2023年10月2日より適用されます。

以上
大和コネクト証券株式会社


ひな株取引規定(単元未満株式取引規定)

(規定の趣旨)

第1条

1.この規定は、お客様と大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の国内上場株式等の中から当社が選定する銘柄の単元未満株式取引(以下、「ひな株取引」といいます。)に関する取り決めです。

2.お客様は、この規定の内容を十分に把握し、自らの判断と責任においてひな株取引を行うものとします。

(対象銘柄の選定・除外)

第2条

1.ひな株取引において、お客様が売買できる銘柄は、当社が選定する国内上場株式等(以下、「選定銘柄」といいます。)とします。

2.お客様は、前項の選定銘柄の中から取引注文の申込みを行うものとします。

3.選定銘柄が次の各号のいずれかに該当したときには、当社は当該選定銘柄を選定銘柄対象から除外することができるものとします。この場合、当社は、当該選定銘柄を除外すると決定した後、速やかに保有するお客様に通知するものとします。

  1. (1)選定銘柄の発行会社等が更生手続開始、再生手続開始もしくは破産の申立てがあったとき又は営業活動の停止があったとき
  2. (2)選定銘柄が上場廃止となったとき
  3. (3)一定期間売買取引が成立しない等その他当社が必要と認めるとき

4.前項により選定銘柄が除外された場合には、通知の一定期間経過後、お客様の保有する当該選定銘柄を当社所定の方法により換金のうえお客様に返還します。

5.機構が業務規程の定めに従って、選定銘柄に係る株式等の取扱いを廃止した場合、当社はこの契約に基づきお客様から当社に管理の委託を受けている当該選定銘柄に係る株式等を抹消することとします。

(取引の開始)

第3条

お客様は、この規定のほか、あらかじめ当社が交付する最良執行方針、契約締結前交付書面(上場有価証券等書面及び金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明)、約款等の内容を十分確認いただいたうえで、ひな株取引を開始できるものとします。当社は、その取引の開始をもって、お客様がひな株取引の内容についてご理解いただいたものとして取り扱います。

(売買の方法)

第4条

1.ひな株取引の申込み単位は、1注文あたり1,000株(口)未満の範囲内で、1株(口)以上1株(口)単位とします。

2.売買取引は、全て金融商品取引所を介さず当社と相対で行う、取引所金融商品市場外の取引(店頭取引)とします。

3.お客様は、ひな株取引を行うに際し、その都度、次に掲げる事項を当社に明示するものとします。

  1. (1)銘柄
  2. (2)買付又は売付の区別
  3. (3)数量

4.お客様は、第2項に定める以外の方法により取得した株式が選定銘柄に該当する場合、第1項に定める範囲内において、当該株式をひな株取引の売付として注文を行うことができるものとします。

5.当社は、次の各号の場合、一定の期間、お客様からの注文の受付けを停止いたします。

  1. (1)売買規制等などにより、当社が金融商品市場において当該選定銘柄の売付又は買付の注文(以下、「売買注文」といいます。)が執行できない場合
  2. (2)当該選定銘柄の発行者が定款に定める単元株式数の変更、株式分割、株式併合を行うとき、当該選定銘柄の発行者の事業年度の末日が接近したとき、その他やむを得ない事由が生じたときなどにおいて、当社が必要と判断した場合

(注文の時期)

第5条

1.当社は、当社が別途定めるお客様からの売買注文の申込み時期に応じて、当該注文の申込みを当社が確認した時点で、速やかに当該売買注文の執行を行います。

2.前項の売買注文は、取り消しする、約定が成立する又は執行当日の立合時間終了まで有効となります。当日の立合時間終了まで約定が成立しない場合、当該注文は失効となります。

(注文の取消)

第6条

売買注文の取消は、当社が別途定める時間帯において約定が成立する前まで可能とします。

(約定及び受渡)

第7条

1.約定金額は、「約定単価×約定数量」(円未満切捨て)とします。

2.約定単価は、お客様からの売買注文の申込み時期に応じて、申し込まれた選定銘柄の当社が指定する金融商品取引所の値を基準として、一定のスプレッド(差額)を加減算のうえ、当社が算定します。

3.売買に係る手数料はいただきません。

4.お客様のひな株取引は、約定が成立した日の2営業後を受渡日とします。ただし、お客様が発注した売買注文が成立することを当社が保証するものではなく、当該売買注文が成立しない可能性があります。

(管理および名義)

第8条

お客様がひな株取引により取得した株式(以下、「ひな株」といいます。)の管理等の取扱いについては、次の各号に定めるところによるものとします。

  1. (1)ひな株は、金融商品取引所を通じて買い付けた同一の株式を管理する振替口座簿に記録し、振替法、関連諸規則及び振替決済口座約款に従って管理します。
  2. (2)当該ひな株の名義はお客様ご本人とし、当該株式の所有権、その果実に対する請求権その他当該株式に係る権利については、当該株式の受渡日よりお客様に帰属するものとします。
  3. (3)当社は、お客様が保有されるひな株の買い増し、一部を売り付け、又はひな株及びひな株取引以外の方法で取得した同一の株式の会社の組織再編等により、当該株式が単元株式数に達したとき又は単元株式数未満となったときは、あらためて単元株式とひな株とに区分することとします。
  4. (4)ひな株の管理に係る料金はいただきません。

(配当金・増資・株式分割などの権利処理)

第9条

ひな株に係る配当金、収益分配金、権利交付金等の果実、及び株式等の分割等諸権利で取得する株式等は、振替決済口座約款に基づき処理を行います。

(規定の変更)

第10条

この規定は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに総合取引約款第11条の通知方法にてご通知します。

(他の約款の適用)

第11条

この規定に定めのない事項については、総合取引約款等により取り扱います。

附則
この規定は、2023年5月1日より適用されます。

以上
大和コネクト証券株式会社


定期買付サービス規定

(規定の趣旨)

第1条

1.この規定は、お客様と大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の当社が選定する有価証券の定期買付取引(以下、「定期買付サービス」といいます。)に関する取り決めです。

2.お客様は、この規定の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において定期買付サービスの申込みを行うものとします。

(銘柄の選定)

第2条

1.定期買付サービスにおいて、お客様が買付できる銘柄は、当社が定めるひな株対象銘柄のうち、当社が選定する銘柄(以下、「選定銘柄」といいます。)とします。

2.お客様は、前項の選定銘柄の中から定期買付取引の申込みを行うものとします。

(サービスの開始)

第3条

お客様は、この規定のほか、あらかじめ当社が交付する最良執行方針、契約締結前交付書面(上場有価証券等書面及び金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明)、約款等の内容を十分確認いただいたうえで、定期買付サービスに係る取引を開始できるものとします。当社は、その取引の開始をもって、お客様が定期買付サービスの内容についてご理解いただいたものとして取り扱います。

(定期買付の条件設定)

第4条

1.お客様は、選定銘柄の中から、定期買付を行う銘柄を指定(以下、「指定銘柄」といいます。)し、定期買付取引を申し込むものとします。

2.お客様は、当社の定める範囲内で、一の指定銘柄の定期買付申込みにあたり、毎営業日又は毎月一定の日(以下、「指定日」といいます。)に買付を行う設定を行うことができます。

3.お客様は、当社の定める範囲内で、一の指定銘柄の一の指定日あたり1株(口)以上1株(口)単位の買付の設定を行うことができます。

(条件設定の変更・解除)

第5条

1.お客様は、当社が定める方法により定期買付の条件設定の変更・解除を行うことができます。

2.指定銘柄において株式併合等の諸権利が発生する場合、当社はその諸権利の種類によっては当該指定銘柄の定期買付の条件設定を解除するものとします。

(金銭の払込み)

第6条

お客様は、指定銘柄の買付に必要な金銭をあらかじめお客様口座のお預り金からの充当又は当社が指定する提携先からの一定の方法による入金により払い込むものとします。

(指定銘柄の買付)

第7条

1.当社は、第4条に係る定期買付の条件設定に従い、指定日にお客様の計算において、当該指定銘柄の設定された数量の買付の発注を行うこととします。

2.前項において、当社は、当社が定める方法により計算した概算約定金額がお客様の買付余力の範囲内である場合に限り買付の発注を行うものとします。

3.指定日が毎月一定の日の申込みにおいて、当該指定日が国内の金融商品取引所の休業日に該当する場合、原則として翌営業日以降最初に買付可能となる日にあらためて買付の発注を行うものとします。

4.前各項の買付に係る価額は、原則として買付約定日の始値に所定の手数料等を加えた額とします。

(買付の停止・取消)

第8条

1.当社は、第7条にかかわらず、次の各号に該当した場合は原則として定期買付は行わないこととします。

  1. (1)買付余力の不足にもかかわらず、買付の発注の前までに第6条に定める金銭の払い込みがない場合
  2. (2)NISA口座(非課税口座)での買付において、あらかじめお客様に設定いただいた指定銘柄の買付の概算約定金額が非課税買付可能額を超過している場合
  3. (3)当社が認める期限までにお客様が買付の申込みを取り消した場合
  4. (4)その他当社が必要と認める場合

2.同一日に複数の指定銘柄の買付がある際に、その全ての買付の概算約定金額の合計額が、買付余力を超過する又はNISA口座での買付のときに非課税買付可能額を超過する場合、当社が別途定める基準により買付を停止する指定銘柄を特定し、前項第1号又は第2号に準じてその買付を停止します。

3.前各項に基づき、指定銘柄の買付が一定期間行われなかった場合、当社は、当該指定銘柄の以後の定期買付を停止することができるものとします。

4.当社は、お客様からお届出又はその変更についてのお届出がない場合等の事由により、以後の買付及び新たな指定銘柄の買付を停止する等、当社の判断でお客様のお取引の全部又は一部を制限させていただく場合があります。

5.国内の金融商品取引所が指定日における買付注文の受付を中止又は取り消した場合、当社は、原則として、当該金融商品取引所が買付注文の受付を再開した日以後、速やかに買付注文の発注を行うものとします。ただし、買付注文の受付が一定期間以上中止となる場合等により、当社が注文の発注が適当ではないと判断した場合には、買付注文を失効させていただく場合があります。

(有価証券の管理)

第9条

当社は、この契約に基づき買付した有価証券については、この契約以外の方法によって取得した同一の有価証券を管理する振替口座簿に記録し、あわせて管理します。

(取引及び残高の通知)

第10条

当社は、定期買付に係る取引明細及び残高明細の通知を取引残高報告書等により行います。

(選定銘柄の除外)

第11条

選定銘柄が以下のいずれかに該当した場合、当社は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。なお、この場合には、当該銘柄を指定銘柄として定期買付の設定をされているお客様に遅滞なく通知するものとします。

  1. (1)当該銘柄の発行会社等が更生手続開始、再生手続開始もしくは破産の申立てがあったとき又は営業活動の停止があったとき
  2. (2)当該銘柄が上場廃止となったとき
  3. (3)当該銘柄がひな株対象銘柄から除外されたとき
  4. (4)その他当社が必要と認める場合

(契約の解除)

第12条

1.次の各号に該当する場合、当社とお客様と間のこの契約は解除されます。

  1. (1)お客様が当社の別途定める方法により、この契約の解除を申し出た場合
  2. (2)お客様が総合取引契約を解除される場合
  3. (3)当社がひな株取引に係るサービスを営むことが出来なくなった場合
  4. (4)当社が定期買付サービスを営むことが出来なくなった場合
  5. (5)前各号のほか、やむを得ない事由により当社がお客様に対し契約の解除を申し出た場合

(規定の変更)

第13条

この規定は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに総合取引約款第11条の通知方法にてご通知します。

(他の約款の適用)

第14条

この規定に定めのない事項については、総合取引約款等により取り扱います。

附則
この規定は、2023年5月1日より適用されます。

以上
大和コネクト証券株式会社


書面の電子交付等の利用に係る取扱規定

(規定の趣旨)

第1条

この規定は、大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)が、第3条で規定する書面(以下、「対象書面」といいます。)の交付に代えて、対象書面に記載すべき事項(以下、「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供し、お客様が電磁的方法により記載事項の提供を受ける場合(以下、「電子交付」といいます。)における方法等を定めたものです。

(電子交付の利用)

第2条

次の各号の全てに該当する場合に、電子交付のご利用に関するお客様と当社との間の契約は成立し、お客様はこの規定に基づいて電子交付をご利用になることができます。

  1. (1)お客様が総合取引口座開設のお申込みに際して、同時に電子交付の利用申込みにご同意いただき、かつ当社がその申込みを承諾した場合。
  2. (2)お客様が電子交付を受けられる通信機器、通信回線及び閲覧環境等を保有している場合。

(対象書面)

第3条

対象書面は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引業等に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、日本証券業協会関係諸規則等において規定されている書面、及び当社が提供するその他の報告書等のうち、当社が定め、当社が提供するスマートフォンアプリ又はウェブサイト(以下、「アプリ等」といいます。)上に掲げる書面とします。なお、当社が対象書面を追加する場合は、事前にアプリ等にて告知を行うものとします。

(電子交付の内容確認)

第4条

第2条に基づき、この契約が成立した場合、お客様はアプリ等にて対象書面の記載事項を閲覧できるほか、記載事項の電子交付履歴を確認できます。

(電子交付による提供方法)

第5条

1.電子交付はアプリ等で記載事項を提供することにより行います。

2.前項の提供はPDFファイルにより行うため、お客様は当社が提供するPDFファイルを閲覧可能なPDF閲覧ソフトを使用し閲覧するものとします。

3.電子交付された記載事項は、当該記載事項が閲覧可能となった日から5年間閲覧できます。

4.電子交付は、お客様の使用に係るコンピューターにダウンロード及びプリンターによる紙媒体での出力が可能な状態で行います。

(書面による例外交付)

第6条

この契約が成立した後でも、法令の変更、監督官庁の指示、又は当社の都合により記載事項を電子交付によらず、書面により交付する場合があります。その場合、電子交付は行いません。

(契約の解除)

第7条

1.総合取引口座が解約される場合、この契約は解除されるものとします。

2.この契約が解除された場合、お客様から電子交付を行った記載事項を消去する指図があったものとみなし、消去する場合があります。

(電子交付の方法の変更)

第8条

1.当社は、お客様にあらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法を変更することがあります。

2.当社は、前項にて定める変更により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。

(電子交付の停止)

第9条

1.当社は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性又はその他の合理的理由に基づき、お客様にあらかじめ通知することなく、電子交付の全部又は一部のサービスを停止することがあります。

2.当社は、前項にて定める電子交付の停止により生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大なる過失のない限りその責を負わないものとします。

(規定の変更)

第10条

この規定は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに総合取引約款第11条の通知方法にてご通知します。

(他の約款の適用)

第11条

この規定に定めのない事項については、総合取引約款等により取り扱います。

附則
この規定は、2023年5月1日より適用されます。

以上
大和コネクト証券株式会社


クーポン利用規定

(規定の趣旨)

第1条

1.この規定は、大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)が発行する「手数料無料クーポン(以下、「クーポン」といいます。)」の利用に関して適用されるものとし、クーポンの利用に際しては、この規定に同意されたものとさせていただきます。

2.お客様は、クーポンをご利用するにあたっては、この規定のほか、関係法令諸規則、当社が定める約款等に従うものとします。

(本サービスの利用)

第2条

1.当社に総合取引口座を開設されているお客様ご本人に限り、国内の単元株式の売買取引においてクーポンを利用して手数料を無料とするサービス(以下、「本サービス」といいます。)を受けることができます。

2.お客様は、本サービスの利用に際し、特段の手続きの必要がありません。

(クーポンの発行)

第3条

1.当社は、提供する各種サービス、当社が実施するキャンペーン、又は株式の発行会社との提携等、もしくはお客様のお取引実績等に応じて、クーポンを発行することがあります。

(クーポンの種類)

第4条

当社が発行するクーポンには、当社が取り扱う銘柄全般を対象として利用できるもの(以下、「一般クーポン」といいます。)と、銘柄を限定して利用できるもの(以下、「限定クーポン」といいます。)があります。

(クーポンの利用)

第5条

1.お客様は、当社が発行するクーポンの種類に応じて、対象となる銘柄の取引注文時にクーポン利用の指定を行うことにより、当該注文数量の全部又は一部の約定成立時に係る手数料を無料とすることができます。なお、第6条に定める有効期限までに行った当該有効期限を過ぎる期間を指定する注文においても利用することができます。

2.お客様は、クーポンを利用せずに取引注文を完了した場合、当該注文の約定成立後に当社に対してクーポンを利用した内容とする取引への変更を申し出することはできません。

3.お客様は、クーポンを利用して成立した取引の取消し又はクーポンを利用しなかった内容とする取引への変更を行うことはできません。

4.お客様がクーポンを利用するに際して、複数のクーポンがある場合は有効期限までの残存期間が短いものより優先して充当します。

5.前項にかかわらず、売買取引を行う銘柄を対象とする限定クーポンがある場合には、一般クーポンに優先して充当します。

(有効期限)

第6条

1.当社がお客様に発行したクーポンの有効期限は、当社がお客様にクーポンを発行した日から原則2カ月後(なお、毎月発行される月初より利用可能となるクーポンについては翌月末の最終営業日)までとします。

2.前項にかかわらず、当社の別途定める場合には、クーポンの有効期限を延長または短縮することがあります。

(クーポンの消滅・取消)

第7条

1.次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様に発行したクーポンは消滅します。

  1. (1)第6条の有効期限を経過した場合
  2. (2)お客様が総合取引口座を解約された場合
  3. (3)本サービスが終了した場合

2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様に発行したクーポンを取り消します。

  1. (1)当社がクーポンを発行した後に、お客様が当該クーポンの発行条件を充足していないことが明らかとなった場合
  2. (2)お客様が、この規定その他当社が定める約款等に違反があった場合
  3. (3)その他、当社がお客様に発行したクーポンを取り消すことが適当と判断した場合

(本サービスの終了・中止・変更)

第8条

1.本サービスは、お客様が総合取引口座の解約を行った場合には、終了するものとします。

2.当社は、お客様に予告することなく、本サービスを終了し、もしくは、中止し、又は本サービスの内容を変更することができるものとし、お客様はあらかじめその旨を了承するものとします。

(譲渡等の禁止)

第9条

お客様は、保有するクーポンをお客様以外の第三者に譲渡、贈与、移転、貸与、質入その他処分を行うことができないものとします。

(第三者の利用)

第10条

クーポンの利用は、お客様ご本人が行うものとし、第三者が行うことはできません。

(税金・費用等)

第11条

クーポンの取得、利用等に伴い税金や付帯費用が発生する場合には、お客様がこれを負担するものとします。

(免責事項)

第12条

1.当社は、お客様が当社への届出事項に変更があったにもかかわらず、当社が別途定める方法により変更の届出を行なわなかったために、本サービスを利用することが出来なかったことによるお客様に生じた一切の損害につき、その責任を負わないものとします。

2.当社は、お客様が本サービスの利用に関し、お客様以外の第三者に本サービスを利用させたことによりお客様又は第三者に生じた一切の損害につき、その責任を負わないものとします。

3.当社は、クーポンの利用時の取引注文において、入力された認証番号等が登録されたものと一致することを確認した場合には、お客様による利用とみなします。なお、当該利用が第三者による不正使用であった場合でも、当社は利用されたクーポンを返還せず、またお客様に生じた損害についてその責任を負わないものとします。

4.当社は、第7条の消滅し又は取り消されたクーポンについて、再発行、損害賠償、その他名目および方法を問わず、その責任を負わないものとします。

(規定の変更)

第13条

この規定は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに総合取引約款第11条の通知方法にてご通知します。

(他の約款の適用)

第14条

この規定に定めのない事項については、総合取引約款等により取り扱います。

附則
この規定は、2025年5月30日より適用されます。

以上
大和コネクト証券株式会社


口座振替サービス取扱規定

(規定の趣旨)

第1条

この規定は、当社が定める収納代行会社の提供する口座振替サービスを利用して、お客様が指定する金融機関(以下、「引落金融機関」といいます。)のお客様本人名義の預貯金口座(以下、「引落口座」といいます。)から、お客様が指定する金額(以下、「引落金額」といいます。)を有価証券の買付予定資金として定期的に引き落とし、大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設されているお客様本人名義の総合取引口座でお預かりするサービスについて、お客様と当社の間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。

(本サービスの利用)

第2条

1.本サービスは、約款・規定等に定めるところに従ってお客様に提供される定型サービスです。本サービスのご利用申込みをされる場合、本サービスが約款に定めるところに従って提供されることに同意していただく必要があります。

2.約款・規定等とは、「口座振替サービス取扱規定」のほか、当社が定める約款・規定等において定められた「口座振替サービス」に関するすべてのルールを指します。

3.本サービスのご利用申込みをされる場合、約款・規定等に定める内容が本サービス利用契約の内容となることに同意していただきます。

(利用条件)

第3条

本サービスは、当社における総合取引口座と引落金融機関の口座名義が同一である場合に限りご利用になれるものとします。

(口座確認)

第4条

お客様は、本サービスお申込みの際に、前条に定める事項に関し、収納代行会社がお客様の当社総合取引口座名義を引落金融機関に提供し、引落金融機関にて口座名義が同一であることの確認を行うことを、あらかじめ承認するものとします。

(収納代行による引落)

第5条

1.お客様は、引落金額について、当社が収納代行会社に収納代行業務を委託することを承認するものとします。

2.収納代行会社は、毎月当社の定める日(休業日にあたる場合は翌営業日)に、当社の定める範囲の金額・単位で、引落口座から引落します。なお、引落口座からの引落しの後、当該金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。

3.当社は、収納代行会社より口座引落の明細および前項の引落し代金を受理ないし確認後、お客様が当社に有する総合取引口座に入金します。

(契約内容の変更)

第6条

お客様は当社所定の手続により、本サービスの契約内容の変更を行うことができます。

(本サービスの利用停止・終了)

第7条

お客様が、当社が別途定める方法により、引落金融機関への引落請求の停止を申し出たときは、当社は本サービスの利用を停止いたします。また、次の各号に該当したときは、当社は本サービスの利用を停止または終了できるものとします。

  1. (1)当社が相当と定める期間、引落しができなかった場合
  2. (2)お客様の総合取引口座が解約された場合
  3. (3)やむを得ない事由により、当社が本サービスの利用停止を申し出た場合
  4. (4)当社が本サービスを営むことができなくなった場合

(引落および引落請求の停止)

第8条

1.引落口座残高が引落金額に満たなかった場合、当該月は引落しを行わないものとします。

2.引落口座での引落請求が引落金融機関により拒否された場合、以後の本サービスによる引落金融機関への引落請求を停止します。

(免責事項)

第9条

1.引落日に引落口座からの引落しができなかった場合、当社口座への入金は行わないものとします。これによって生じた損害については、当社、収納代行会社および引落金融機関の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社、収納代行会社および引落金融機関は責任を負いません。

2.引落金融機関における口座振替の不備、連絡遅延、その他第三者の責に帰すべき事由により本サービスの実行が遅延または不能となった場合でも、これによって生じた損害については、当社、収納代行会社および引落金融機関の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社、収納代行会社および引落金融機関は責任を負いません。

3.次の各号の事由により当社口座への入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当社、収納代行会社および引落金融機関は責任を負いません。

  1. (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
  2. (2)当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。

4.本サービスに関連して、当社、収納代行会社および引落金融機関は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害について責任を負いません。

(規定の変更)

第10条

この規定は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに総合取引約款第11条の通知方法にてご通知します。

(他の約款の適用)

第11条

この規定に定めのない事項については、総合取引約款等により取り扱います。

附則
この規定は、2023年5月1日より適用されます。

以上
大和コネクト証券株式会社


ポイント投資サービス利用規約(dポイント)

第1条(目的)

1.本規約は、大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)が、当社の約款・規定集に基づき口座を開設されたお客さま(以下、「お客さま」といいます。)に対して、株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)の運営・提供する共通ポイント「dポイント」を利用した「ポイント投資サービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、その諸条件を定めるものです。

2.本規約は、dアカウント連携手続き(第2条表5に定めるものをいいます。)を行い、かつ、お客さまが「つかう・たまる」ポイント(以下、「メインポイント」といいます。)としてdポイントを選択したお客さま(以下、「dポイント対象顧客」といいます。)に適用されます。

3.本規約において特段の規定がない事項に関しては、当社の「約款・規定集」ならびにドコモの定める「dポイントクラブ会員規約」、「dポイントクラブ特約」および「dアカウント規約」(以下、「dポイントクラブ会員規約等」といいます。)が適用されるものとします。また、本規約の定めとdポイントクラブ会員規約等の定めが矛盾・抵触する場合、本規約が優先して適用されるものとします。

第2条(利用条件)

当社はdポイント対象顧客に対し、本規約および以下の表に掲げる条件に従い本サービスを提供します。ただし、お客さまが以下の条件を満たした場合でも、当社の合理的な判断によりサービスをご利用頂けないときがあります。

1.ポイントサービス名称
dポイント
2.ポイント運営会社
株式会社NTTドコモ
3.ポイント運営会社の主な規約等
  1. dポイントクラブ会員規約
    URL:https://dpoint.jp/instruction/agreement/index.html
  2. dポイントクラブ特約
    URL:https://dpoint.jp/instruction/agreement/index.html
  3. dアカウント規約URL
    URL:https://id.smt.docomo.ne.jp/src/utility/rules.html
4.メインポイントとして選択するための条件

以下のすべての条件を満たしたうえで5.に記載の方法によりお申込みください。

  1. (1)ドコモが定める各種規約等に同意したdポイントクラブ会員であり、dアカウントを保有していること
  2. (2)当社アプリより「つかう・たまる」ポイントとしてdポイントを選択すること
5.申込方法(連携手続き)
当社アプリよりdアカウント連携手続きを行ってください。連携手続きにはdアカウントが必要です。
6.利用可能ポイント
・dポイント
7.dアカウントの変更
お客さまは、当社所定の手続きにより本サービスのために利用するdアカウントを変更することが可能です。
8.dアカウントの名義
必ずお客さまご本人様名義のdアカウントをご登録ください。ご登録されたdアカウントがお客さまご本人様名義ではない疑いがあると当社が判断した場合、当社はお客さまに対し登録されるdアカウントの変更を申し入れます。また、本申し入れにご対応いただけない場合、当社の判断により登録手続きを解除します。
9.連携解除時の取り扱い
dアカウント連携が解除された場合、新たなdアカウントが連携されるまたは他の連携ポイントサービスを指定されるまでの間、本サービスの提供を停止します。停止期間中、本サービスに関するポイント付与は行われません。また、本サービスの提供再開後、当該停止期間中に付与される見込みであったポイントについて、遡って付与を行うことはできませんのでご了承ください。

第3条(本サービスの概要)

1.本サービスの概要は、次の各号によります。

  1. (1)第4条に規定する、金融商品取引におけるdポイントの利用
  2. (2)第5条に規定する、dポイントの進呈

2.当社は、当社の合理的な判断により、前項で規定する本サービスの内容を変更または中止する場合があります。この場合、当社アプリもしくはウェブサイトにおいて、お客さまに対し告知を行います。なお、第4条第4項、及び第5条第4項においても同様の方法で告知します。

第4条(金融商品取引におけるdポイントの利用)

1.お客さまは、当社アプリから、当社が定める金融商品のお買付に、当社が定める換算率にてdポイントを利用することができます。利用方法は、商品やお取引に応じて当社が定める方法となります。利用するdポイントは、当社が定める金融商品の注文時の買付余力の一部または全部として充当することができるものとします。なお、一回のご注文でご利用いただけるdポイントは当社が定めるポイント数を上限とし、月間のご注文でご利用いただける総ポイント数にも当社が定める上限を設ける場合がございます。

2.お客さまが前項による取引を取り消した場合は、当該取引に利用されたdポイントが返還され、現金にてお客さまに支払われることはありません。ただし、dポイントによる返還が困難であると当社が認める場合は、やむを得ず現金により返還するときがあります。

3.お客さまが金融商品取引にdポイントを利用し、その後金融商品取引の決済代金が何らかの事情で減額された場合には、前項に準じてdポイントの返還が行われます。

4.当社は、第1項のdポイント利用の対象となるサービス・商品等の制限や、dポイントの利用に条件を付すことがあります。これらの情報は、当社アプリもしくはウェブサイトにおいて確認することができます。

第5条(dポイントの進呈)

1.当社は、お客さまが当社アプリにおいて、当社指定の金融商品について、または当社指定の方法により、金融商品のお取引を行いまたはサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、dポイントを進呈します。なお、当社指定の金融商品または方法は、当社アプリもしくはウェブサイトへの掲載その他相当の方法によりお知らせします。

2.dポイント進呈の対象となる取引およびサービス(以下、「対象取引」といいます。)、dポイントの進呈率、その他dポイント進呈の条件は、当社が決定し、当社アプリもしくはウェブサイトにおいてお客さまに告知します。dポイント進呈の対象となるか否か、dポイントの進呈率は、取引の種類、または利用サービスの種類等によって異なることがあります。これらの情報は、当社アプリもしくはウェブサイトにおいて確認することができます。

3.dポイントは、対象取引が行われてから、当社が定める一定の期間を経た後に進呈されます。この期間内に、当社が対象取引につき取消などがあったことを確認した場合、dポイントは進呈されません。

4.dポイントの進呈については、当社の合理的な判断により、変更または中止となる場合があります。

第6条(dポイントの取消・失効)

1.当社からのdポイントの進呈後、対象取引について取消その他当社がdポイントの進呈を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、当社はお客さまに進呈された当該ポイントを取り消すことができます。

2.当社は、取消または失効したdポイントについて何ら補償を行わず、一切の責任を負いません。

第7条(本サービスの停止)

お客さまが次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は事前に通知することなく、お客さまへの本サービスの提供を停止します。

  1. (1)本サービスの不正利用等が疑われると当社が判断した場合
  2. (2)その他、当社が必要と判断した場合

第8条(本サービスの終了)

1.次の各号のいずれかに該当した場合、お客さまへの本サービスの提供を終了します。

  1. (1)第2条表に記載の利用条件が満たせない場合
  2. (2)当社の総合取引口座を解約された場合
  3. (3)その他、当社が必要と判断した場合

2.次の各号に定める事由に該当した場合、当社は本サービスの提供を終了する場合があります。

  1. (1)本サービスの継続が困難と当社が判断した場合
  2. (2)その他、当社が必要と判断した場合

第9条(個人情報の利用)

当社は、別途当社が定める「情報セキュリティ基本方針」および「お客さま情報の第三者提供に関する同意事項について(大和コネクト証券株式会社)」に基づき、お客さまの個人情報を取り扱います。

第10条(第三者による不正利用)

当社は、当社のアプリもしくはウェブサイトへのログイン時に入力されたログインIDおよびログインパスワードが登録されたものと一致することを当社が所定の方法により確認した場合には、お客さまによる利用とみなします。それが第三者による不正利用であった場合でも、当社の故意又は過失による場合を除き、当社は利用されたポイントを返還せず、お客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

第11条(免責事項)

当社は、本サービスの運用に関するシステム構築に万全を期していますが、障害が生じないことを保証するものではありません。通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動、未執行、ポイント利用に関する障害等により生じた損害、その他本サービスに関してお客さまに生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた損害についてはこの限りではありません。

第12条(本規約の変更)

本規約は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期を当社アプリもしくはウェブサイトに掲載する方法により周知します。

以上
大和コネクト証券株式会社


ポイント投資サービス利用規約(Pontaポイント)

第1条(目的)

1.本規約は、大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)が、当社の約款・規定集に基づき口座を開設されたお客さま(以下、「お客さま」といいます。)に対して、株式会社ロイヤリティマーケティング(以下、「LM」といいます。)が運営・提供する共通ポイントプログラム「Ponta」を利用した「ポイント投資サービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、その諸条件を定めるものです。

2.本規約は、Ponta会員ID連携手続き(第2条表5に定めるものをいいます。)を行い、かつ、「つかう・たまる」ポイント(以下、「メインポイント」といいます。)としてPontaポイントを選択したお客さま(以下、「Pontaポイント対象顧客」といいます。)に適用されます。尚、お客さまは、金融商品取引ごとにメインポイントを変更することが可能です。

3.本規約において特段の規定がない事項に関しては、当社の「約款・規定集」ならびにLM又はリクルートが定める「Ponta会員規約」、「個人情報保護方針等」、「PontaWeb会員規約」、「リクルートID規約」及び「プライバシーポリシー」(以下、「Ponta会員関連規約等」といいます。)が適用されるものとします。

第2条(利用条件)

当社はPontaポイント対象顧客に対し、本規約および以下の表に掲げる条件に従い本サービスを提供します。ただし、お客さまが以下の条件を満たした場合でも、当社の合理的な判断によりサービスをご利用頂けないときがあります。

1.ポイントサービス名称
Pontaポイントサービス
https://point.recruit.co.jp/point/
2.ポイント運営会社
株式会社ロイヤリティマーケティング(LM)
3.ポイント運営会社の主な規約等※
  1. ■会員規約
    1. Ponta会員規約
    2. 個人情報保護方針等
  2. ■PontaWeb(リクルートID)
    1. PontaWeb会員規約
    2. リクルートID規約
    3. リクルートIDプライバシーポリシー
  3. ■au ID
    1. au ID/Ponta会員ID連携規約
    2. 情報提供サービス規約
    3. データ連携に関する確認事項

※上記は、2022年10月17日現在のものです。規約等の名称も含め改定等が生じている場合がありますので、必ず下記ウェブサイトで最新のものをご確認ください。
https://www.ponta.jp/c/ppm/terms/

4.メインポイントとして選択するための条件

以下のすべての条件を満たしたうえで5.に記載の方法によりお申込みください。

  1. (1)3.に記載のポイント運営会社が定める主な規約等に同意したPonta会員であり、本人名義のPonta会員IDを保有していること
  2. (2)当社アプリより「つかう・たまる」ポイントとしてPontaポイントを選択すること
5.申込方法(連携手続き)
当社アプリよりPonta会員ID連携手続きを行ってください。連携手続きにはPonta会員IDが必要です。
6.利用可能ポイント
Pontaポイント
当社を含むPonta共通ポイントプログラム参加企業でも利用が可能で、当該企業での最終利用日(最終のポイント加算日または、ポイント利用日)から1年を有効期限とするポイントをいいます。
7.Ponta会員IDの変更
お客さまは、当社所定の手続きにより本サービスのために利用するPonta会員IDを変更することが可能です。
8.Ponta会員IDの名義
必ずお客さまご本人様名義のPonta会員IDをご登録ください。ご登録されたPonta会員IDがお客さまご本人様名義ではない疑いがあると当社が判断した場合、当社はお客さまに対し登録されるPonta会員IDの変更を申し入れます。また、本申し入れにご対応いただけない場合、当社の判断により登録手続きを解除します。
9.連携解除時の取り扱い
Ponta会員ID連携が解除された場合、新たなPonta会員IDが連携されるまたは他の連携ポイントサービスを指定されるまでの間、本サービスの提供を停止します。停止期間中、本サービスに関するポイント付与は行われません。また、本サービスの提供再開後、当該停止期間中に付与される見込みであったポイントについて、遡って付与を行うことはできませんのでご了承ください。

第3条(本サービスの概要)

1.本サービスの概要は、次の各号によります。

  1. (1)第4条に規定する、金融商品取引におけるPontaポイントの利用
  2. (2)第5条に規定する、Pontaポイントの進呈

2.当社は、当社の合理的な判断により、前項で規定する本サービスの内容を変更または中止する場合があります。この場合、当社アプリもしくはウェブサイトにおいて、お客さまに対し告知を行います。なお、第4条第4項、及び第5条第4項においても同様の方法で告知します。

第4条(金融商品取引におけるPontaポイントの利用)

1.お客さまは、当社アプリから、当社が定める金融商品のお買付に、当社が定める換算率にてPontaポイントを利用することができます。利用方法は、商品やお取引に応じて当社が定める方法となります。利用するPontaポイントは、当社が定める金融商品の注文時の買付余力の一部または全部として充当することができるものとします。なお、一回のご注文でご利用いただけるPontaポイントは当社が定めるポイント数を上限とし、月間のご注文でご利用いただける総ポイント数にも当社が定める上限を設ける場合がございます。その他利用方法の詳細は、当社アプリもしくはウェブサイトへの掲載その他相当の方法によりお知らせします。

2.お客さまが前項による取引を取り消した場合は、当該取引に利用されたPontaポイントが返還され、現金にてお客さまに支払われることはありません。ただし、Pontaポイントによる返還が困難であると当社が認める場合は、やむを得ず現金により返還するときがあります。

3.お客さまが金融商品取引にPontaポイントを利用し、その後金融商品取引の決済代金が何らかの事情で減額された場合には、前項に準じてPontaポイントの返還が行われます。

4.当社は、第1項のPontaポイント利用の対象となるサービス・商品等の制限や、Pontaポイントの利用に条件を付すことがあります。これらの情報は、当社アプリもしくはウェブサイトにおいて確認することができます。

第5条(Pontaポイントの進呈)

1.当社は、お客さまが当社アプリにおいて、当社指定の金融商品について、または当社指定の方法により、金融商品のお取引を行いまたはサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、Pontaポイントを進呈します。なお、当社指定の金融商品または方法は、当社アプリもしくはウェブサイトへの掲載その他相当の方法によりお知らせします。

2.Pontaポイント進呈の対象となる取引およびサービス(以下、「対象取引」といいます。)、Pontaポイントの進呈率、その他Pontaポイント進呈の条件は、当社が決定し、当社アプリもしくはウェブサイトにおいてお客さまに告知します。Pontaポイント進呈の対象となるか否か、Pontaポイントの進呈率は、取引の種類、または利用サービスの種類等によって異なることがあります。これらの情報は、当社アプリもしくはウェブサイトにおいて確認することができます。

3.Pontaポイントは、対象取引が行われてから、当社が定める一定の期間を経た後に進呈されます。この期間内に、当社が対象取引につき取消などがあったことを確認した場合、Pontaポイントは進呈されません。

4.Pontaポイントの進呈については、当社の合理的な判断により、変更または中止となる場合があります。

第6条(Pontaポイントの取消・失効)

1.当社からのPontaポイントの進呈後、対象取引について取消その他当社がPontaポイントの進呈を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、当社はお客さまに進呈された当該ポイントを取り消すことができます。

2.当社は、取消または失効したPontaポイントについて何ら補償を行わず、一切の責任を負いません。

第7条(本サービスの停止)

お客さまが次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は事前に通知することなく、お客さまへの本サービスの提供を停止します。

  1. (1)本サービスの不正利用等が疑われると当社が判断した場合
  2. (2)その他、当社が必要と判断した場合

第8条(本サービスの終了)

1.次の各号のいずれかに該当した場合、お客さまへの本サービスの提供を終了します。

  1. (1)第2条表に記載の利用条件が満たせない場合
  2. (2)当社の総合取引口座を解約された場合
  3. (3)その他、当社が必要と判断した場合

2.次の各号に定める事由に該当した場合、当社は本サービスの提供を終了する場合があります。

  1. (1)本サービスの継続が困難と当社が判断した場合
  2. (2)その他、当社が必要と判断した場合

第9条(個人情報の利用)

当社は、別途当社が定める「情報セキュリティ基本方針」および「お客さま情報の第三者提供に関する同意事項について(大和コネクト証券株式会社)」並びにPonta会員関連規約等に基づき、お客さまの個人情報を取り扱います。

第10条(第三者による不正利用)

当社は、当社のアプリもしくはウェブサイトへのログイン時に入力されたログインIDおよびログインパスワードが登録されたものと一致することを当社が所定の方法により確認した場合には、お客さまによる利用とみなします。それが第三者による不正利用であった場合でも、当社の故意又は過失による場合を除き、当社は利用されたポイントを返還せず、お客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

前項にかかわらず、当社は、第三者によるPontaポイントの不正利用が発生した場合又はその恐れがある場合に、本サービスの停止、Pontaポイント対象顧客へ連絡等の必要な措置をとることがございます。

第11条(免責事項)

当社は、本サービスの運用に関するシステム構築に万全を期していますが、障害が生じないことを保証するものではありません。通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動、未執行、ポイント利用に関する障害等により生じた損害、その他本サービスに関してお客さまに生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた損害についてはこの限りではありません。

第12条(本規約の変更)

本規約は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規約の内容ならびにその効力発生時期を当社アプリもしくはウェブサイトに掲載する方法により周知します。

以上
大和コネクト証券株式会社


ポイント投資サービス利用規約(永久不滅ポイント)

第1条(目的)

1.本規約は、大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)が、当社の約款・規定集に基づき口座を開設されたお客さま(以下、「お客さま」といいます。)に対して、株式会社クレディセゾン(以下、「クレディセゾン」といいます。)が運営・提供するポイントプログラム「永久不滅ポイント」を利用した「ポイント投資サービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、その諸条件を定めるものです。

2.本規約は、Net アンサーIDやアットユーネットID連携手続き(第2条表5に定めるものをいいます。)を行い、かつ、「つかう・たまる」ポイント(以下、「メインポイント」といいます。)として永久不滅ポイントを選択したお客さま(以下、「永久不滅ポイント対象顧客」といいます。)に適用されます。尚、お客さまは、金融商品取引ごとにメインポイントを変更することが可能です。

3.本規約において特段の規定がない事項に関しては、当社の「約款・規定集」ならびにクレディセゾンが定める「永久不滅ポイント規約」、「Net アンサー規約」、「アットユーネット利用規約」「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「プライバシーポリシー」が適用されるものとします。

第2条(利用条件)

当社は永久不滅ポイント対象顧客に対し、本規約および以下の表に掲げる条件に従い本サービスを提供します。ただし、お客さまが以下の条件を満たした場合でも、当社の合理的な判断によりサービスをご利用頂けないときがあります。

1.ポイントサービス名称
永久不滅ポイント
2.ポイント運営会社
株式会社クレディセゾン
3.ポイント運営会社の主な規約等※
  1. ■会員規約
    1. 永久不滅ポイント規約
    2. 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)
    3. に関する同意条項等
    4. Net アンサー規約
    5. アットユーネット利用規約
4.メインポイントとして選択するための条件

以下のすべての条件を満たしたうえで5.に記載の方法によりお申込みください。

  1. (1)3.に記載のポイント運営会社が定める主な規約等に同意したクレディセゾンが発行するセゾンカードまたはUCカードの本会員であり、NetアンサーIDまたはアットユーネットIDを保有していること
  2. (2)取引アプリよりクレカ連携を行うこと
  3. (3)当社アプリより「つかう・たまる」ポイントとして永久不滅ポイントを選択すること

※永久不滅ポイント対象外カード会員は除く

5.申込方法(連携手続き)
当社アプリよりNetアンサーIDやアットユーネットID連携手続きを行ってください。連携手続きにはNetアンサーIDやアットユーネットIDが必要です。
6.利用可能ポイント
永久不滅ポイント
7.NetアンサーIDやアットユーネットID変更
お客さまは、当社所定の手続きにより本サービスのために利用するNetアンサーIDやアットユーネットIDを変更することが可能です。
8.NetアンサーIDやアットユーネットIDの名義
必ずお客さまご本人様名義のNetアンサーIDやアットユーネットIDをご登録ください。ご登録されたNetアンサーIDやアットユーネットIDがお客さまご本人様名義ではない疑いがあると当社が判断した場合、当社はお客さまに対し登録されるNetアンサーIDやアットユーネットIDの変更を申し入れます。また、本申し入れにご対応いただけない場合、当社の判断により登録手続きを解除します。
9.連携解除時の取り扱い
NetアンサーIDやアットユーネットID連携が解除された場合、新たなNetアンサーIDやアットユーネットIDが連携されるまたは他の連携ポイントサービスを指定されるまでの間、本サービスの提供を停止します。停止期間中、本サービスに関するポイント付与は行われません。また、本サービスの提供再開後、当該停止期間中に付与される見込みであったポイントについて、遡って付与を行うことはできませんのでご了承ください。

第3条(本サービスの概要)

1.本サービスの概要は、次の各号によります。

  1. (1)第4条に規定する、金融商品取引における永久不滅ポイントの利用
  2. (2)第5条に規定する、永久不滅ポイントの進呈

2.当社は、当社の合理的な判断により、前項で規定する本サービスの内容を変更または中止する場合があります。この場合、当社アプリもしくはウェブサイトにおいて、お客さまに対し告知を行います。なお、第4条第4項、及び第5条第4項においても同様の方法で告知します。

第4条(金融商品取引における永久不滅ポイントの利用)

1.お客さまは、当社アプリから、当社が定める金融商品のお買付に、当社が定める換算率にて永久不滅ポイントを利用することができます。利用方法は、商品やお取引に応じて当社が定める方法となります。利用する永久不滅ポイントは、当社が定める金融商品の注文時の買付余力の一部または全部として充当することができるものとします。なお、一回のご注文でご利用いただける永久不滅ポイントは当社が定めるポイント数を上限とし、月間のご注文でご利用いただける総ポイント数にも当社が定める上限を設ける場合がございます。その他利用方法の詳細は、当社アプリもしくはウェブサイトへの掲載その他相当の方法によりお知らせします。

2.お客さまが前項による取引を取り消した場合は、当該取引に利用された永久不滅ポイントが返還され、現金にてお客さまに支払われることはありません。ただし、永久不滅ポイントによる返還が困難であると当社が認める場合は、やむを得ず現金により返還するときがあります。

3.お客さまが金融商品取引に永久不滅ポイントを利用し、その後金融商品取引の決済代金が何らかの事情で減額された場合には、前項に準じて永久不滅ポイントの返還が行われます。

4.当社は、第1項の永久不滅ポイント利用の対象となるサービス・商品等の制限や、永久不滅ポイントの利用に条件を付すことがあります。これらの情報は、当社アプリもしくはウェブサイトにおいて確認することができます。

第5条(永久不滅ポイントの進呈)

1.当社は、お客さまが当社アプリにおいて、当社指定の金融商品について、または当社指定の方法により、金融商品のお取引を行いまたはサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、永久不滅ポイントを進呈します。なお、当社指定の金融商品または方法は、当社アプリもしくはウェブサイトへの掲載その他相当の方法によりお知らせします。

2.永久不滅ポイント進呈の対象となる取引およびサービス(以下、「対象取引」といいます。)、永久不滅ポイントの進呈率、その他永久不滅ポイント進呈の条件は、当社が決定し、当社アプリもしくはウェブサイトにおいてお客さまに告知します。永久不滅ポイント進呈の対象となるか否か、永久不滅ポイントの進呈率は、取引の種類、または利用サービスの種類等によって異なることがあります。これらの情報は、当社アプリもしくはウェブサイトにおいて確認することができます。

3.永久不滅ポイントは、対象取引が行われてから、当社が定める一定の期間を経た後に進呈されます。この期間内に、当社が対象取引につき取消などがあったことを確認した場合、永久不滅ポイントは進呈されません。

4.永久不滅ポイントの進呈については、当社の合理的な判断により、変更または中止となる場合があります。

第6条(永久不滅ポイントの取消・失効)

1.当社からの永久不滅ポイントの進呈後、対象取引について取消その他当社が永久不滅ポイントの進呈を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、当社はお客さまに進呈された当該ポイントを取り消すことができます。

2.当社は、取消または失効した永久不滅ポイントについて何ら補償を行わず、一切の責任を負いません。

第7条(本サービスの停止)

お客さまが次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は事前に通知することなく、お客さまへの本サービスの提供を停止します。

  1. (1)本サービスの不正利用等が疑われると当社が判断した場合
  2. (2)その他、当社が必要と判断した場合

第8条(本サービスの終了)

1.次の各号のいずれかに該当した場合、お客さまへの本サービスの提供を終了します。

  1. (1)第2条表に記載の利用条件が満たせない場合
  2. (2)当社の総合取引口座を解約された場合
  3. (3)その他、当社が必要と判断した場合

2.次の各号に定める事由に該当した場合、当社は本サービスの提供を終了する場合があります。

  1. (1)本サービスの継続が困難と当社が判断した場合
  2. (2)その他、当社が必要と判断した場合

第9条(個人情報の利用)

当社は、別途当社が定める「情報セキュリティ基本方針」および「お客さま情報の第三者提供に関する同意事項について(大和コネクト証券株式会社)」並びに永久不滅ポイント規約等に基づき、お客さまの個人情報を取り扱います。

第10条(第三者による不正利用)

当社は、当社のアプリもしくはウェブサイトへのログイン時に入力されたログインIDおよびログインパスワードが登録されたものと一致することを当社が所定の方法により確認した場合には、お客さまによる利用とみなします。それが第三者による不正利用であった場合でも、当社の故意又は過失による場合を除き、当社は利用されたポイントを返還せず、お客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

前項にかかわらず、当社は、第三者による永久不滅ポイントの不正利用が発生した場合又はその恐れがある場合に、本サービスの停止、永久不滅ポイント対象顧客へ連絡等の必要な措置をとることがございます。

第11条(免責事項)

当社は、本サービスの運用に関するシステム構築に万全を期していますが、障害が生じないことを保証するものではありません。通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動、未執行、ポイント利用に関する障害等により生じた損害、その他本サービスに関してお客さまに生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた損害についてはこの限りではありません。

第12条(本規約の変更)

本規約は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規約の内容ならびにその効力発生時期を当社アプリもしくはウェブサイトに掲載する方法により周知します。

以上
大和コネクト証券株式会社


投資信託積立取引クレジットカード決済規約

第1条(目的)

この規約は、お客様が大和コネクト証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で契約する投資信託受益証券又は受益権(以下「投資信託」といいます。)の積立投資契約に基づく定時定額買付取引(以下「投信積立」といいます。)のうち、クレジットカードのクレジット枠を利用した決済(以下「本サービス」といいます。)に関する権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

第2条(投信積立)

お客様は、本規約及び「積立投資約款」の内容を了承のうえ、本サービスを利用するものとします。但し、買付日の設定については本規約第7条に従うものとします。

第3条(他の規定等の準用)

この規約に定めの無い事項については、「総合取引約款」、「振替決済口座約款」その他の規定、規約により取り扱うものとします。

第4条(ご利用の申込み)

お客様は、本サービスの利用を希望する場合、当社が定める方法により申込みを行うものとします。当社の定める要件を充たした申込につき、当社は、本サービスの利用を承諾します。

第5条(ご利用可能なクレジットカード)

本サービスにおいて、お客様が利用できるクレジットカードは当社が指定するクレジットカード会社のカードに限定されます。

2 前項において、お客様が利用できるクレジットカードは、お客様の当社における総合取引口座と名義が同一のものに限ります。

第6条(本サービスの取引形態)

本サービスをご利用になるお客様は、当社の定める毎月一定の日にお客様の指定する投資信託(以下「指定投資信託」といいます。)の買付金額(以下「設定金額」といいます。)をクレジットカード会社を通して支払わせることにより決済するものとします(以下「クレジットカード決済」といいます。)。その際、当社はクレジットカード会社に対して与信照会を行い、クレジットカード会社より与信結果を受理又は確認後、クレジットカード会社が当社の総合取引口座に支払う立替金を基に指定投資信託を買い付けます。但し、当社又はクレジットカード会社でシステム障害等の不可抗力事由が発生し、当社の総合取引口座に支払われる立替金の入金が遅延した場合は指定投資信託の買付けが行われない場合があります。

2 お客様は、当社の定める金額以上かつ当社の定める単位で設定金額を指定するものとします。

3 本サービスを利用した投信積立のお客様一人当たりの1か月間の設定金額の総額は別途定めるものとします。

4 支払回数は1回払いのみに限定され、クレジットカード決済後の信用販売の種類の変更はできません。

第7条(買付日の設定)

お客様は、当社の定める毎月一定の日に、設定金額に基づき、指定投資信託の買付を行うことを当社に申し込むものとします。

2 お客様は、クレジットカード決済による投信積立を利用する場合、特定月の設定金額を増額することはできません。

第8条(設定・注文の取消)

お客様は、当社の定める毎月の注文データ作成日までに本サービスにおける指定投資信託のお申込みを取消すことで、指定投資信託の注文を取消すことができます。

2 毎月のクレジットカード決済日に指定投資信託の買付発注が行われた後に、当社の判断により指定投資信託の注文の取消を行う場合、取消された注文の買付金額は、クレジットカード会社がクレジットカード会社所定の方法で返金手続きを行うものとします。

第9条(申込内容の変更)

お客様は、当社所定の手続きにより本サービスの申込内容の変更を行うことができます。

第10条(届出事項の変更)

お客様は、当社又はクレジットカード会社への届出事項に変更があった場合は、速やかに各々の会社に届出るものとします。

第11条(解約)

次の各号のいずれかに該当したときに当社は本サービスを解約することができるものとします。

  1. ①お客様から解約のお申出があった場合
  2. ②お客様が当社の総合取引口座を解約された場合
  3. ③当社が本サービスを営むことができなくなった場合
  4. ④お客様の本サービスの利用がお客様ご自身により行われていないと当社が判断し、当社が解約を申し出たとき
  5. ⑤お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
  6. ⑥お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合
  7. ⑦お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合
  8. ⑧やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合

第12条(クレジットカード支払い取消時の取扱い)

クレジットカード会社より当社へお客様のクレジットカード決済にかかる立替金が払い込まれ、本サービスに基づく指定投資信託の買付けが完了したにもかかわらず、クレジットカード会社から理由の如何を問わず支払いが取消された場合、クレジットカード決済は取消されますが、指定投資信託の買付けはなお有効なものとして取扱います。この場合、指定投資信託の買付代金はお客様の総合取引口座の預り金から充当し、不足する場合には別途入金等により直ちに充当しなければならないものとします。

2 前項の不足金の入金等による充当が行われないことにより、お客様の総合取引口座に不足額が生じた場合、当社は買付けられた指定投資信託等を任意に売却し、売却代金等から充当することができるものとします。

第13条(本規約の変更)

本規約は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要を生じたときは民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社アプリ、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

以上
大和コネクト証券株式会社