プライバシーポリシー
株式会社大和ネクスト銀行
当社は、「個人情報の保護に関する法律」および「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に基づき、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、これを遵守し、個人情報、個人番号および特定個人情報(以下総称して「個人情報等」といいます。)を適切に取り扱います。
※特定個人情報とは、個人情報のうち、個人番号(または個人番号に対応し、個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号を含みます。)をその内容に含むものをいいます。
※当社の所在地・代表者の氏名等につきましては、当社ウェブサイト「会社概要」にてご確認ください。
1.当社は、個人情報等を個人の重要な財産であると考え、適切な保護を重大な責務と認識し、この責務を果たすために、個人情報の保護に関する法律、番号法、その他の関係諸法令、個人情報保護委員会および関係省庁のガイドライン、社内規程その他の規範等を遵守いたします。
2.当社は、個人情報(特定個人情報を除きます。本項において以下同じです。)について、利用目的を特定するとともに、ご本人の事前の同意がある場合、または、法令等により許される場合でない限り、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用いたしません。また、個人番号および特定個人情報は、法令等に規定されている業務上必要な範囲で利用し、それ以外の目的には利用いたしません。
3.当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、適正かつ適法な手段により、個人情報等を取得いたします。
4.当社は、個人情報等に関し、漏えい、紛失等が生じないように、必要な安全管理措置を講じ適正に管理いたします。
5.当社は、個人データの取り扱いを委託する場合、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。
6.当社は、法令の変更等に伴い、本プライバシーポリシーを必要に応じて見直し、その継続的な改善に努めます。
7.当社は、保有個人データ(特定個人情報に係るものを除きます。)に関して、開示・訂正等・利用停止等のご請求があった場合には、適切かつ迅速な回答に努めます。なお、個人番号または特定個人情報の保有の有無について開示のご請求があった場合には、個人番号または特定個人情報の保有の有無について回答いたします。
8.当社は、個人情報等の取り扱いに関するご質問・ご意見・苦情等に対し、誠実かつ迅速な対応に努めます。
個人情報等のお取り扱いについて
1.個人情報等の利用目的
- (1)当社は、個人情報(特定個人情報を除きます。本項において以下同じです。)を、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。
- ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
- ②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- ③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- ④融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
- ⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため
- ⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- ⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- ⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- ⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- ⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
※当社ウェブサイトにおける閲覧履歴等の利用目的につきましては、当社ウェブサイト「サイトポリシー」の「CookieおよびIPアドレスについて」をご確認ください。
- (2)当社は、個人番号および特定個人情報を、以下の業務上必要な範囲で利用し、それ以外の目的には利用いたしません。
- ①国外送金等取引に関する法定書類作成事務
- ②預金口座付番に関する事務
- ③災害時および相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務
- ④本人特定事項および個人番号の正確性の確保に関する事務
2.個人情報等の適正な取得
当社では、お客さまの個人情報等を適正に取得いたします。
当社は、以下のような取得元等から業務上必要な範囲で個人情報等を取得いたします。
- ①お客さまによるウェブサイトでのデータ入力のほか、口座開設申込書や本人確認書類など、お客さまに直接記入・提出していただいた情報
- ②市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
- ③商品やサービスの提供を通じて、お客さまからお聞きした情報(なお、お客さまとの電話による通話内容は、対応品質向上と通話内容の確認のため録音させていただく場合があります。)
- ④お客さまの同意に基づき、銀行代理業者から提供される情報
また、当社は、お客さまの要配慮個人情報および機微(センシティブ)情報(「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」で定める機微(センシティブ)情報を指します。)については、法令等および同ガイドラインにより許される場合を除き、取得、利用または第三者提供をいたしません。
3.個人情報等の適正な管理
当社は、個人情報等に関し、漏えい、紛失、改ざん、不正アクセス等の防止に努め、必要な安全管理措置を講じ適正に管理いたします。なお、ここでは、当社が取得し、または取得しようとしている個人情報であって、当社が個人データとして取り扱うことを予定しているものの漏えい等を防止するための措置も含みます。
※安全管理措置の詳細につきましては、「大和ネクスト銀行で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等について」をご参照ください。
当社は、お預りした個人番号にかかる個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令に規定する保存期間が経過したときは、個人番号をすみやかに廃棄または削除します。
4.個人データの第三者への開示・提供
当社は、法令に基づく場合、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データを委託する等、法令等により許される場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ開示・提供いたしません。また、当社は、法令等により個人番号および特定個人情報の提供が認められる場合を除き、個人番号および特定個人情報を第三者へ開示・提供いたしません。
5.外国にある第三者への個人データの開示・提供
当社は、法令等により認められる場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを外国にある第三者へ開示・提供いたしません。ご本人の同意を得る場合には、当該国名、当該国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置、その他参考となるべき情報等を提供いたします。
同意を得る際に当該第三者を特定できない場合は、その旨と具体的理由、その他参考となるべき情報等を提供いたします。なお、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客さまは、当該国名、当該国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置について、当社に情報提供をご請求いただけます。
当社は、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者に個人データを提供する場合は、個人データの取り扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講じます。お客さまは当該必要な措置について、当社に情報提供をご請求いただけます。
6.個人データの委託
当社は、利用目的の達成に必要な業務を円滑に進めるため、以下のような場合等において、業務の全部または一部を委託し、必要な個人データを業務委託先に提供することがあります。委託に際しましては、再委託先への監督を含め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
- ①お客さまにお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- ②商品・サービスに伴う景品等の発送業務
- ③情報システムの運用・保守に関する業務
- ④預金の受入れや為替取引等を内容とする契約の締結(銀行代理業務)
7.個人データの共同利用
当社は、以下のとおり、お客さまの個人データ(特定個人情報に係るものを除きます。)を共同して利用させていただくことがあります。
- (1)共同して利用する個人データの項目
お名前、ご住所、生年月日、お電話番号や電子メールアドレス等の連絡先、職業、お取引のニーズ等のお客さまに関する情報、お取引内容、お預り残高等のお客さまの取引に関する情報 - (2)共同して利用する者の範囲
当社の親会社である株式会社大和証券グループ本社および同社の連結子会社 - (3)共同して利用する者の利用目的
大和証券グループの経営管理・内部管理のため - (4)当該個人データの管理について責任を有する者
株式会社大和ネクスト銀行
※当社の所在地・代表者の氏名等につきましては、当社ウェブサイト「会社概要」にてご確認ください。
なお、上記以外の共同利用につきましては、「大和ネクスト銀行で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等について」をご参照ください。
8.保有個人データの開示・訂正等・利用停止等
当社は、保有個人データに関して、ご本人またはその代理人より、開示・訂正等・利用停止等(以下「開示等」といいます)についての開示請求書による請求を受けた場合には、ご本人からの請求であることを確認させていただいた上で、法令に基づき開示等を要しないとされている場合等を除き、合理的な期間および妥当な範囲内で回答いたします。
なお、お手続きの詳細は、「大和ネクスト銀行で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等について」をご参照ください。
9.個人情報等の取り扱いに関するご質問・ご意見・苦情等
当社は、個人情報等の取り扱いに関するご質問・ご意見・苦情等に対し、誠実かつ迅速な対応に努めます。個人情報等の取り扱いに関するご質問等につきましては、下記の受付窓口にお問い合わせください。
ご質問等の受付窓口
大和ネクスト銀行 サポートセンター
電話番号:0120-345-356
10.認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である「全国銀行個人情報保護協議会」の会員です。同協議会では、会員の個人情報等の取り扱いについての苦情・相談をお受けしております。
苦情・相談窓口
全国銀行個人情報保護協議会
電話番号:03-5222-1700 または お近くの銀行とりひき相談所
以上
大和ネクスト銀行で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等について
株式会社大和ネクスト銀行(以下「当社」といいます。)は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)等に基づき、以下の事項を公表いたします。
1.個人情報の利用目的について
当社は、お客さまの個人情報を、次の(1)の業務に関し、次の(2)の利用目的の達成に必要な範囲内において利用いたします。また、当社では、お客さまにとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。なお、当社の個人情報等の利用目的については、当社ウェブサイトのほか約款集に掲載します。
- (1)業務内容
- ①預金業務、為替業務、融資業務およびこれらに付随する業務
- ②投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- ③その他銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む。)
- (2)利用目的
当社および当社の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。- ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
- ②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- ③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- ④融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
- ⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため
- ⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- ⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- ⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- ⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- ⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
※当社ウェブサイトにおける閲覧履歴等の利用目的につきましては、当社ウェブサイト「サイトポリシー」の「CookieおよびIPアドレスについて」をご確認ください。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等に基づき、個人番号および特定個人情報につきましては、以下の業務上必要な範囲で利用し、それ以外の目的には利用いたしません。
- ①国外送金等取引に関する法定書類作成事務
- ②預金口座付番に関する事務
- ③災害時および相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務
- ④本人特定事項および個人番号の正確性の確保に関する事務
なお、銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
また、銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
2.個人情報等の適正な管理について
当社は、個人情報等に関し、漏えい、紛失、改ざん、不正アクセス等の防止に努め、下記のとおり必要な安全管理措置を講じ適正に管理いたします。なお、ここでは、当社が取得し、または取得しようとしている個人情報であって、当社が個人データとして取り扱うことを予定しているものの漏えい等を防止するための措置も含みます。
【安全管理措置について】
(プライバシーポリシーの策定)
- 当社は、個人情報等の適切な保護のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「ご質問およびご意見、苦情の対応等」についてプライバシーポリシーを策定しています。
(個人データの取り扱いに係る規律の整備)
- 個人データの取り扱いに関する社内規程を策定し、個人データの取得、利用、保管、移送、廃棄等管理段階ごとに安全管理措置を定めています。
(組織的安全管理措置)
- 個人データの安全管理に係る業務遂行上の総責任者を設置しています。また、各部室の管理者として個人データ管理者を任命しています。
- 個人データの取扱状況については、定期的に個人データ管理者が点検を行うとともに、内部監査部門が内部監査を実施しています。
(人的安全管理措置)
- 就業規則において業務上知り得た個人情報等の機密の保持について定め、採用時等において「機密の保持」を含む誓約書を徴収しています。
- 役職員に対して定期的に研修を実施しています。
(物理的安全管理措置)
- 個人データを取り扱う重要な情報システムの管理区域の入退室管理を実施しています。
- 個人データを取り扱う機器等の施錠等による保管を実施しています。
(技術的安全管理措置)
- 役職員の役割・責任に応じた管理区分およびアクセス権限を設定するとともに、役職員による個人データアクセス時の本人確認機能を整備しています。
- 個人データを取り扱う情報システムを、外部からの不正アクセスや不正プログラムから防御するための対策を講じています。
(外的環境の把握)
- 当社が外国で個人データを取り扱う場合には、当該外国の個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施します。
3.ダイレクトメールの送付等の中止について
当社は、ダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングの目的で個人情報を利用することについて、お客さまから中止のお申し出をいただいたときは、次のとおり、当該目的での個人情報の利用・提供を中止する措置をとります。
- (1)中止できるもの
当社の宣伝物・印刷物の送付やお電話等による営業案内。ただし、通帳(お取引明細書)の同封物や書類余白への印刷等は、中止することができません。 - (2)中止のための手続き
後記の「大和ネクスト銀行 サポートセンター」までお申し出ください。
なお、各種メールサービスについては、当社ウェブサイトより配信停止が可能です。
4.データ内容の正確性の確保
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、お客さまの個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めます。当社へのお届け事項に変更があったときは、直ちに、当社所定の方法によりお届けください。
5.個人データの共同利用
当社は、以下のとおり、お客さまの個人データを共同して利用させていただくことがあります。
- (1)共同して利用する個人データの項目
お名前、ご住所、生年月日、お電話番号や電子メールアドレス等の連絡先、職業、お取引のニーズ等のお客さまに関する情報、お取引内容、お預り残高等のお客さまの取引に関する情報 - (2)共同して利用する者の範囲
当社の親会社である株式会社大和証券グループ本社および同社の連結子会社 - (3)共同して利用する者の利用目的
大和証券グループの経営管理・内部管理のため - (4)当該個人データの管理について責任を有する者
株式会社大和ネクスト銀行
※当社の所在地・代表者の氏名等につきましては、当社ウェブサイト「会社概要」にてご確認ください。
6.開示等の手続きその他の保有個人データに関する事項
- (1)個人情報取扱事業者の名称
株式会社大和ネクスト銀行 - (2)保有個人データの利用目的
上記「1.個人情報の利用目的について」と同じです。 - (3)開示等の手続き
当社の保有個人データの開示等(利用目的の通知、開示、訂正、追加等、利用停止等、第三者提供の停止)の手続きは、以下のとおりです。
開示等請求の申出先 |
---|
大和ネクスト銀行 サポートセンター |
開示等の請求方法 |
当社所定の請求書を「大和ネクスト銀行 サポートセンター」までご請求いただき、当社までご郵送ください。 |
本人確認方法 |
上記請求書とあわせて、本人確認書類をご提出ください。 なお、代理人による請求の場合には、次の書類も必要となります。
|
開示方法 |
開示請求をいただいた場合、法令に基づき開示を要しないとされている場合を除き、合理的な期間および範囲内で、以下のいずれかの方法により回答いたします。
なお、代理人による請求に対して、直接ご本人に回答することがありますので、あらかじめご了承ください。 |
手数料 |
氏名・住所等の請求書所定の事項の開示請求に対しては、回答書1件につき1,100円(税込)の手数料を申し受けます。 また、その他の事項の開示請求につきましては、3,300円(税込)の手数料を申し受けます。 これらの手数料は、お客さまの預金口座からのお引落しとなります(当社にお口座をお持ちでない場合は、当社所定の口座にお振込いただきます。)。 |
当社に登録されているお客さまの住所・氏名等のご確認、住所・氏名等の変更・訂正、取引明細書や残高証明書の発行のお申し込みについては、当社のお取引サイトをご利用ください。詳しくは当社ウェブサイトをご参照ください。
7.保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
当社は、保有個人データの取り扱いに関するご質問・ご意見・苦情等に対し、誠実かつ迅速な対応に努めます。
個人情報の取り扱いに関するご質問等につきましては、下記の受付窓口にお問い合わせください。
ご質問等の受付窓口
大和ネクスト銀行 サポートセンター
電話番号:0120-345-356
また、当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である「全国銀行個人情報保護協議会」の会員です。同協議会では、会員の個人情報の取り扱いについての苦情・相談をお受けしております。
苦情・相談窓口
全国銀行個人情報保護協議会
電話番号:03-5222-1700 または お近くの銀行とりひき相談所
以上
銀行取引約款
株式会社大和ネクスト銀行(以下「当社」といいます。)と取引を行う場合は、当社で取り扱う預金取引、その他当社が提供する各種サービス取引すべてにおいて、当社は、お客さまが下記条項のほか、別途定める各取引に係る約款等を確認し、同意したものとして取り扱います。この約款で用いられる用語の定義は、特段の異なる記載がない限り、当社の定める他の約款等にも適用されるものとします。
第1条 お取引いただける方
当社と取引ができるお客さまは以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が認めた方に限ります。
- (1)満18歳以上の個人であること
- (2)日本国内に居住する方であること
- (3)当社が提供するウェブサイトにおけるサービスの利用が可能な環境にあること
- (4)第16条第3項第16号および第17号のいずれにも該当しないこと
第2条 取引内容
1.お客さまがご利用いただけるサービスは、円普通預金取引、円定期預金取引、振込・振替取引、口座情報の照会取引、その他当社の指定する取引(以下「バンキングサービス」といいます。)とします。
2.バンキングサービスは、インターネットに接続できるパーソナルコンピュータ(以下「端末」といいます。)から当社所定の利用画面にログインし、お客さまご自身が、当社所定の利用画面から取引に必要な事項を入力することによりご利用いただくものとします。なお、当社はキャッシュカードを発行しません。
3.現金、手形、小切手、その他の証券類は、当社所定の場合を除き、これを預入れ、払戻しすることはできません。
4.当社が取り扱う預金については、いずれも少額貯蓄非課税制度(マル優制度)はご利用できません。
第3条 口座開設方法
1.当社とお取引いただくためには、お客さまご本人名義の円普通預金口座を開設していただく必要があります。
2.お客さまは、この約款、円普通預金約款、円定期預金約款および振込約款を承認のうえ、当社所定の申込書またはウェブサイトに必要事項を記入または入力し、当社所定の必要書類を提出または送信する方法により、口座開設をお申し込みいただくことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設することができるものとします。なお、原則として、円普通預金口座は、一人一口座とします。
3.口座開設にあたっては、お客さまの電子メールアドレス、および他の金融機関のご本人名義の預金口座を当社に届け出るものとします。なお、当該電子メールアドレスおよび預金口座は第三者に利用されないように管理してください(口座開設後にこれらを変更する場合も同じ)。また、当社は、届け出ていただく電子メールアドレスの種類を指定する場合があります。
4.お申込みに際しては、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関係法令に基づきお取引カード等の取引関係書類を当社所定の方法で送付することにより本人確認を行います。取引関係書類が不着等により当社に返送された場合または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合には、口座開設は行いません。
5.口座開設時にお客さまの届出内容に疑義があると当社が判断した場合、および第16条第3項のいずれかに該当する場合は口座開設を行わないことがあります。
6.当社が口座開設をお断りしたことによりお客さまが損害を被ることがあっても、当社は責任を負いません。
第4条 お取引カードの発行
1.当社との取引を開始する際には、ユーザーIDおよび認証番号表を記載したお取引カードを発行します。お取引カードは譲渡、貸与、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、および第三者に利用させることはできません。
2.お取引カードは、紛失、または第三者に盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。
3.お取引カードを紛失した場合、または盗用・不正使用等の可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により届け出てください。この届出に対し、当社は所定の手続きを行い、利用停止措置を講じます。
4.お取引カードの再発行には当社所定の再発行手続きが必要となります。なお、再発行手続きをしない場合、お客さまとの取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。
5.お取引カードの再発行に際しては、当社所定の手数料をいただきます。
第5条 パスワード等
1.当社との取引に当たっては、以下の各種パスワード等(以下「パスワード等」といいます。)が必要になります。お客さまは、ログインパスワードおよび取引パスワードについて当社所定の方法により届け出るものとします。ただし、当社所定の英数字をパスワードとして届け出ることはできません。また、パスワードは生年月日、住所の地番、電話番号(勤務先含む。)、自動車のナンバー、同一英数字等、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、定期的に変更していただくことをお勧めします。
- (1)ログインパスワード
当社ウェブサイトよりバンキングサービスの利用画面にログインする際に使用します。 - (2)取引パスワード
各種バンキングサービス実行時に使用します。 - (3)認証番号
各種バンキングサービス実行時に使用します。なお、認証番号は前号の取引パスワードと併せて使用します。 - (4)ワンタイムパスワード
各種バンキングサービス実行時に使用します。なお、ワンタイムパスワードはお客さまが届け出た当社所定の電子メールアドレスに可変的なパスワードを発信し、第2号の取引パスワードおよび前号の認証番号と併せて使用します。
2.前項に定めるパスワード等は、お客さまの責任において厳重に管理し、第三者には開示しないでください(当社職員がパスワード等をお尋ねすることはありません。)。パスワード等の失念、または第三者に知られた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により、パスワード等の変更・再登録手続きをとってください。この手続き前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.誤ったパスワード等が当社所定の回数以上連続して入力された場合は、当社はバンキングサービスの提供を停止します。お客さまがバンキングサービスの利用を再開する場合は、当社所定の手続きによるものとします。
第6条 本人確認等
1.当社は、ログイン時またはバンキングサービス利用時に入力されたパスワード等と当社に登録されているパスワード等を照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします。
2.当社は、前項にかかわらず、バンキングサービスまたはこれに付随する手続きのために本人確認書類の提出を求め、提出された当該書類と当社に届け出られた本人特定事項を照合し、その一致をもって本人確認を行ったものとすることがあります。
3.当社は、必要に応じて、第1項および前項以外の本人確認手続きを指定することがあります。
4.第1項から前項の手続きにより本人確認をして取り扱いましたうえは、当該パスワード等につき不正使用その他の事故等があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
5.第1項から第3項の手続きのほか、当社が必要と判断した場合に、本人確認書類など各種資料の提出の依頼や、電話等によるお客さまへの確認をさせていただくことがあります。
第7条 取引方法
1.取引の依頼方法
当社への取引依頼は、お客さまの端末から前条による当社の本人確認を行ったうえで、お客さまが取引に必要な所定事項を当社に伝達することにより行うものとします。
2.依頼内容の確認
- (1)当社がお客さまから取引の依頼を受信し、本人確認手続きの結果、お客さまご本人からの依頼であると認めた場合には、当社は受信した依頼内容をお客さまの端末に返信します。
- (2)お客さまは、前号により返信された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社所定の手続きに従い、当社に対し確認した旨を送信してください。なお、依頼内容を変更または取り消す場合は、所定の手続きに従って当該依頼を変更または取り消してください。
- (3)前号の当社に対する回答は速やかに行ってください。回答が所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当該取引依頼は取り消されたものとして取り扱います。
3.依頼内容の確定
前項第2号における回答が所定の時間内に当社に到達し、かつ、当社のコンピューター処理が終了した時点で、当社はお客さまからの取引依頼が確定したものとして取り扱います。
4.取引の実施
- (1)当社は、お客さまからの依頼内容確定後に取引を実施し、その結果を通知しますので、内容を確認してください。通知した結果について不明な点がある場合、または通知結果を受信できなかった場合は、当社までご照会ください。
- (2)お客さまからの依頼に基づく取引が実施されなかった場合(残高不足、お客さまからの申出による支払い停止等を含む)には、当該依頼はなかったものとして取り扱い、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第8条 取引日付
当社が前条により、お客さまより取引の依頼を受けた場合、お客さまから特に指示がない限り、依頼内容確定当日付にて取り扱うことを原則としますが、依頼内容確定時間によっては翌営業日の取り扱いとなることがあります。その場合、翌営業日の取引実施時点において払い戻すべき預金残高が不足しているときは、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱い、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第9条 取扱時間
バンキングサービスの取扱時間は、当社所定の時間内とします。ただし、システム等の障害が発生した場合や、メンテナンス等の必要がある場合には、当社はお客さまに予告することなく、バンキングサービスの提供を一時停止または中止することがあります。
第10条 手数料
1.バンキングサービスにかかる各種手数料は、別途定めるとおりとし、かかる手数料は当社ウェブサイトに掲示することにより告知します。
2.前項の各種手数料は、当社が当社に開設されているお客さまの円普通預金口座から、お客さまによるパスワード等の入力なしに所定の方法により引き落とします。
3.当社は、お客さまに事前に通知することなく、各種手数料を変更または新設することがあります。
第11条 通帳の不発行、取引明細等
1.取引明細の確認は、当社ウェブサイトの当社所定の取引明細画面等より行ってください。原則として預金通帳および預金証書等は発行しません。
2.当社はお客さまとの取引記録を相当期間保存します。万が一当社とお客さまとの間で取引内容に疑義が発生した場合は、当社の帳簿、伝票等の記録(電磁的記録を含みます。)を正当なものとして取り扱うものとします。
第12条 通帳(お取引明細書)、残高証明書の発行
1.お客さまが取引明細または残高証明の書面による発行を希望される場合には、当社所定の方法によりご依頼ください。当社所定の方法により通帳(お取引明細書)または残高証明書を発行し、お客さまが当社に届け出た住所に郵送いたします。なお、当該通帳(お取引明細書)または残高証明書の対象となる取引の時期については、これを制限する場合があります。
2.前項の通帳(お取引明細書)または残高証明書の発行に際しては、その到着・不着を問わず、当社所定の手数料を第10条第2項により引き落します。
3.第1項の通帳(お取引明細書)は、当社専用のバインダーにお客さまが綴り込んで保管するものとします。
4.第1項の通帳(お取引明細書)および残高証明書を、お客さまが当社に届け出た住所に郵送し、これら送付書類が返戻された場合、当社はこれらを保管する責任を負いません。延着した場合や到達しなかった場合等、当社の責に帰さない事由によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
5.通帳(お取引明細書)は、一度ご依頼いただいた後は当社所定の時期に定期的に発行いたしますが、第2項の手数料の引落しができない場合は、当社はお客さまに何ら通知することなく、当該通帳(お取引明細書)の発行を中止することができるものとします。
6.通帳(お取引明細書)の発行を中止されたい場合には、当社所定の手続きにしたがい申し出てください。
第13条 届出事項の変更
1.氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の届出事項を変更する場合、または変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続きを行ってください。
2.届出事項に変更があったとき、または変更があるときは、変更手続き以前に生じた損害については、当社は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害については、当社は責任を負いません。
3.届出事項のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送し、これらが未着で当社に返送された場合、当社は、通知または送付書類(ただし、法令等で交付を義務付けられているものを除きます。)の送付を中止することができ、それによりお客さまに損害が生じても責任を負いません。
第14条 通知・告知の取扱い
1.お客さまは、当社からの通知、連絡および告知は、当社ウェブサイトへの掲載、電子メール、またはその他の方法により行われることに同意するものとします。
2.お客さまが届け出た住所または電子メールアドレスあてに当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責によらない事由により延着し、または到達しなかった場合でも、お客さまに通常到達すべきときに到着したものとみなします。
3.お客さまが届け出た電子メールアドレスが、当社の責による場合を除き、お客さま以外の第三者の電子メールアドレスになっていたとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
第15条 譲渡、質入れ等の禁止
当社の承諾なしに、当社との取引上の地位(預金契約上の地位を含みます。)、預金、その他この取引にかかる一切の権利について、譲渡、貸与、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第16条 解約、取引の制限
1.お客さまが当社との取引を解約する場合には、当社所定の方法によるものとします。また、円普通預金口座を解約した場合には、当社とのその他のすべての取引も当然に解約されるものとします。なお、円定期預金残高がある場合には、円普通預金口座のみを解約することはできません。
2.前項の場合において、お取引カードは当社に返却するか、お客さまの責任において破棄してください。
3.お客さまについて次の各号のいずれかが生じた場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、ただちに取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
- (1)支払の停止、または破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算手続開始の申立てがあったとき
- (2)仮差押え、保全差押え、または差押えの命令、通知が発送されたとき
- (3)お客さまが日本国内に住所を有さなくなったとき
- (4)相続の開始があったとき
- (5)お客さまの所在が不明になったとき(お客さまが当社に届け出られた住所・電話番号・電子メールアドレス等を通じてお客さまに連絡を取ることができないと当社が認める場合を含みます。)
- (6)各種手数料の支払いがなかったとき
- (7)当社所定の期間お客さまによる当社所定のご利用がないとき
- (8)預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
- (9)預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
- (10)口座開設時の届出内容または口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽があることが判明したとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
- (11)この約款および各取引に係る約款等に基づく当社からの資料の提出の依頼や各種確認に対して、正当な理由なくその提出または回答がなかったとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため、当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
- (12)預金口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁、特殊詐欺その他金融犯罪(本号において「金融犯罪等」といいます。)に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当社が認め、金融犯罪等防止の観点から当社が必要と判断したとき(ただし、警察からの情報提供やお客さまからの説明等に基づき、金融犯罪等に抵触する取引に利用されるおそれが合理的に解消されたと当社が判断した場合、制限を解除します。)
- (13)預金口座にお預けいただいている資金が犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める「犯罪による収益」に該当する可能性があると当社が判断したとき(ただし、警察からの情報提供やお客さまからの説明等に基づき、預金口座にお預けいただいている資金が犯罪による収益に該当するおそれが合理的に解消されたと当社が判断した場合、制限を解除します。)
- (14)預金口座にお預けいただいている資金がお客さまの意思に反して不正に出金されている可能性があると当社が判断したとき(ただし、お客さまの意思に基づく出金であることが合理的に確認できた場合、制限を解除します。)
- (15)お客さまが行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、当社のサービス提供や管理業務に支障が生じると認められるため、当社がお客さまにその旨を明示して是正を求めたにも関わらず、お客さまがその是正を行わないとき
- (16)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明したとき
- ①暴力団
- ②暴力団員
- ③暴力団準構成員
- ④暴力団関係企業
- ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等
- ⑥以上に準ずる者
- (17)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- ⑤以上の行為に準ずる行為
- (18)その他、当社との各取引に係る約款等の解約事由のいずれかに該当したとき
- (19)この約款および各取引に係る約款等に違反したとき
- (20)前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
4.解約手続き後の残高は当社に届け出された他の金融機関の本人名義の預金口座(当社が振込サービスを提供できる金融機関の口座に限る。)へ振込をすることで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。当社に届け出された他の金融機関の本人名義の預金口座への振込ができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
5.解約手続き後において当社の債権が残る場合は、当社は当該債権を第三者に譲渡することができるものとします。
6.第3項による取引の停止または預金口座の解約によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
第17条 成年後見人等の届出
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により届け出てください。お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により届け出てください。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および前項と同様に届け出てください。
4.第1項から前項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5.第1項から前項の届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第18条 事務処理の委託に関する取扱い
1.当社は、お客さまの取引に関する情報の取扱いを含む事務処理を当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2.当社および当社が業務を委託する第三者は、保有するお客さまの情報を厳正に管理し、お客さまのプライバシー保護のために十分に注意を払うとともにお客さまの情報をその目的以外に使用しないものとします。
第19条 個人情報の取扱い
1.当社はお客さまの情報について、「プライバシーポリシー」および「大和ネクスト銀行で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等について」に従い取り扱います。また、国内外の法令、裁判手続、その他の法的手続きまたは規制当局により、お客さまの情報の提出を要求された場合には、当社はその要求に従うことができるものとします。
2.当社の「プライバシーポリシー」および「大和ネクスト銀行で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等について」は、当社ウェブサイトに掲示します。
第20条 システム障害、災害などに関する免責事項
1.次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
- (1)災害・事変・テロリズム・伝染病、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
- (2)当社(委託先を含む。以下本条において同じとします。)または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピューターに障害が生じたとき
- (3)当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき
2.当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第21条 約款等の準用
当社との取引に関し、この約款に定めのない事項については、別途定める各取引に係る約款等により取り扱います。当社の約款等は、当社のウェブサイトで確認することができます。
第22条 約款の変更
当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。
第23条 準拠法、合意管轄
当社との取引についての準拠法は日本法とします。当社との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属の管轄裁判所とします。
以上
休眠預金約款
第1条 適用範囲
この約款は「円普通預金約款」「円定期預金約款」「積立資金専用円普通預金約款」に基づく各預金取引について、各約款に定める事項に加えて適用されます。
第2条 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
1.当社の円普通預金および円定期預金について、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
- (1)当社ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日。
- (2)将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日。
- (3)当社が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
- (4)この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日。
2.前項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
- (1)預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
- (2)法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと
当該支払停止が解除された日 - (3)この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと
当該手続が終了した日 - (4)法令または契約に基づく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)
当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日 - (5)「円普通預金約款」「円定期預金約款」「積立資金専用円普通預金約款」に基づく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
他の預金に係る最終異動日等
第3条 複数の預金を組み合わせた商品に係る預金の最終異動日等
この取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(前条第2項において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。
第4条 休眠預金等代替金に関する取扱い
1.この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
2.前項の場合、預金者等は、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、預金者は、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
3.預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
- (1)この預金について、振込、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当社からの入金であって法令または契約に定める義務に基づくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと。
- (2)この預金について、第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
- (3)この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと。
- (4)この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと。
4.当社は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
- (1)当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること。
- (2)この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること。
- (3)前項に基づく取扱いを行う場合には、預金者等が当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと。
5.本条については、休眠預金等活用法に基づきこの預金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。
第5条 約款の変更
当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。
以上
円普通預金約款
第1条 受入れ
1.この預金口座への受入れは、内国為替による振込金、当社に開設されているお客さまご本人名義の他の預金口座からの振替、またはその他当社が適当と判断した方法によるものとします。
2.この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、お客さまに通知することなく振込金の入金記帳を取り消します。
第2条 払戻し
1.この預金の払戻しは、他の預金口座への振替、振込、または当社所定の手続きによる各種料金などの口座振替によるものとします。
2.同日にこの預金から複数件の払戻しをする場合に、その総額(手数料を含む)が預金残高を超えるときは、そのいずれを払い戻すかは当社の任意とします。
第3条 利息
1.この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として、毎年2月と8月の当社所定の日に毎日の当社所定の円普通預金利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。
2.利息の計算は、1年を365日とする日割り計算とします(1円未満切捨て)。
3.利率は金融情勢の変化等により変更することがあります。
第4条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
1.この預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
2.前項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
- (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- (2)前号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
- (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3.第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当社の定めによるものとします。
4.第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
5.第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第5条 約款等の準用
この約款に定めのない事項については、当社の定める他の約款等によるものとします。
第6条 約款の変更
当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。
以上
振込約款
第1条 適用範囲
バンキングサービスにおける当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この約款により取り扱います。
第2条 振込の依頼等
1.振込の依頼は、当社所定の手続きにしたがい、振込先金融機関・店舗名・預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、振込日、依頼人名その他所定の事項を正確に入力してください。
2.前項の依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.振込依頼または振込予約の依頼を受け付けた場合は、お客さまからの依頼内容を端末に表示しますので、必ずその内容を確認してください。
第3条 取引日付
振込に関する取引日付は以下のとおり、取り扱います。
- (1)振込日を振込依頼日当日に指定できるのは、当社が別途定める取引時間(以下本条において「取引時間」といいます。)の終了までに振込依頼があった場合に限ります。なお、当該依頼が、取引時間の開始前にあった場合には、振込予約の依頼としてこれを取り扱います。
- (2)前号の当社が別途定める取引時間は受取人が当社あてと他の金融機関あてで異なる場合があります。
- (3)翌日以降を振込日として指定する場合、指定された日付を振込日とする振込予約の依頼としてこれを取り扱います。
第4条 振込契約の成立
1.振込契約は、当社がコンピューターシステムにより振込の依頼内容を確認し、振込資金等の受領を確認したときに成立するものとします。
2.振込資金等は、振込日に当社に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座から自動的に引き落とす方法により受領するものとします。
3.振込予約の依頼を行った場合において、当該予約にかかる振込日に残高不足により振込資金等を引き落とせなかったときは、当該振込予約の依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、当社はお客さまに対してその旨を通知する義務を負いません。
4.振込予約は、振込日に当社が振込資金等の受領を確認するまでに、当社所定の手続きを行うことにより、取り消すことができます。
第5条 振込通知の発信
取引時間の終了までに当社のコンピューターシステムが振込依頼を受け付け、かつ振込契約が成立したときは、当社は、依頼内容に基づいて振込先の金融機関に対して当日中に振込通知を発信します。
第6条 取引内容の照会等
1.振込契約に従った入金日までに受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、当該振込の依頼内容および当該振込についてエラーが発生していないかを確認してください。
2.当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当社はお客さまに対し、当該振込の依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当社からの照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
第7条 入金不能時の取扱い
振込先の金融機関から振込依頼のあった受取人口座がない等の事由により振込資金が返却された場合には、当社はお客さまに通知することなく、振込資金を当社に開設されているお客さまの円普通預金口座に入金することとし、振込手数料は返却いたしません。なお、これによって生じた損害について当社は責任を負いません。
第8条 依頼内容の取消・変更・組戻し
1.振込契約の成立後は、その依頼内容の取消および変更はできません。
2.振込契約の成立後にお客さまがその振込の組戻しを依頼する場合には、次の手続きにより取り扱います。
- (1)組戻しの依頼は、当社所定の手続きにしたがい受け付けます。
- (2)当社は組戻しの依頼内容に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- (3)振込先の金融機関より組戻しの依頼に基づき振込資金が返却された場合には、当社はその振込資金を当社に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座に入金します。
3.前項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているとき、または受取人からの組戻しの承諾を得られない場合等の理由により、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第9条 通知・照会の連絡先
1.この取引についてお客さまに通知・照会をする場合には、あらかじめ届出られた電話番号もしくは電子メールアドレスを連絡先とします。
2.前項において、連絡先の届出の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
第10条 振込上限
1.当社は、一日あたりの振込上限金額を設定する場合があります。
2.短期間に同一金融機関のご本人名義あての振込を過剰に繰り返す場合等、異常な取引が認められた場合には、当社は取引の全部もしくは一部を停止し、またはお客さまの口座を解約することができるものとします。
第11条 手数料
1.振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料をいただきます。
2.組戻しの受付にあたっては、当社所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、組戻しができなかった場合にも、組戻手数料は返却いたしません。
3.前各項のほか、振込みに関する取引について、特別の依頼により要した費用は別途いただきます。
第12条 約款等の準用
この約款に定めのない事項については、当社の定める他の約款等によるものとします。
第13条 約款の変更
当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。
以上
大和コネクト証券を通じて入出金連携サービスを利用されるお客さまに適用される特約(個人のお客さま)
この特約は、当社の銀行代理業者である大和コネクト証券株式会社(以下「大和コネクト証券」といいます。)を通じた入出金連携サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する個人のお客さまについて定めるものです。
本サービスのお客さまは、銀行取引約款、円普通預金約款、振込約款等の各種約款等に加え、この特約について確認し、同意したものとして取り扱います。
この特約の規定が他の規定と異なる場合にはこの特約の規定が優先するものとし、また、この特約に定めのない事項については、他の規定が適用されるものとします。
なお、大和コネクト証券が大和証券から再委託を受けている銀行代理業務につき、個人のお客さまがバンキングサービスを利用する場合は、この約款の規定は適用されず、「大和証券の提携先を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約(個人のお客さま)」が適用されます。
この特約で使用する用語は、特に断りのない限り、銀行取引約款、円普通預金約款、振込約款等の当社の各種約款等におけるものと同一の意味を有するものとします。
第1章 銀行取引約款の特則
第1条 お取引いただける方
1 本サービスをご利用いただけるお客さまは、大和コネクト証券に口座を開設し、かつ、当社および大和コネクト証券が定める所定の方法により入出金連携サービスを申し込んだ方で、大和コネクト証券が認める場合に限ります。
2 本サービスのお客さまには、銀行取引約款第1条第1号及び第3号の規定の適用はないものとします。ただし、本サービスのお客さまが未成年者である場合、本サービスをご利用されるにあたり、親権者の同意を取得するものとし、この特約に同意したことをもって、親権者の同意を取得した旨当社へ通知したものとして取り扱います。
第2条 取引内容
本サービスのお客さまがご利用いただけるバンキングサービスは、銀行取引約款第2条第1項および第2項の規定にかかわらず、大和コネクト証券を通じた円普通預金取引、振込取引その他当社の指定する取引とします。同条第2項に定める当社所定の利用画面(以下「取引サイト」といいます。)はご利用いただけません。
第3条 口座開設方法
1 お客さまが大和コネクト証券において本サービスを利用するために当社の円普通預金口座開設のお申し込みを行う場合、大和コネクト証券は当社を所属銀行とする銀行代理業者として口座開設にかかわる契約の締結の代理を行うものとします。
2 前項のお申し込みに当たっては、銀行取引約款第3条第2項にかかわらず、大和コネクト証券のスマートフォンアプリ又はウェブサイト(以下「アプリ等」といいます。)を通じて、銀行取引約款、円普通預金約款、この特約、および振込約款その他アプリ等に記載の各種事項に同意し、かつ必要事項を入力したうえで、当社所定の方法により当社所定の必要書類を提出または送信してください。なお、原則として、この特約の対象となる円普通預金口座は、一人一口座としますが、銀行取引約款第3条の方法で別途開設した円普通預金約款口座との併用は認められます。
3 第1項及び前項の場合、銀行取引約款第3条第3項の規定は適用されないものとします。
4 第1項および第2項により口座開設を行う場合には、大和コネクト証券を通じて届出された氏名、住所、生年月日、連絡先、職業(勤務先を含む。)、お客さま名義の出金先金融機関口座(大和コネクト証券の総合取引約款に基づき本サービスのお客さまがあらかじめ指定した預貯金口座をいいます。以下同じとします。)等の本サービスのお客さまに関する情報について、当社にも届出があったものとして取り扱います。
5 銀行取引約款第1条の規定にかかわらず、お客さまが大和コネクト証券の約款等に定める契約の取引制限事由や解除事由に該当する場合、大和コネクト証券は、第1項の代理を行わないことがあります。
第4条 バンキングサービスご利用時の本人確認等
1 本サービスのお客さまが第2条の取引を行う場合、大和コネクト証券所定の方法により本サービスのお客さまの本人確認を行ったときは、以後本サービスの利用に関する本人確認を行ったものとして取り扱います。
2 本サービスのお客さまは、取引サイトをご利用いただけないため、銀行取引約款第4条および第5条は適用されません。
3 第1項の手続きにより本人確認をして取り扱いましたうえは、大和コネクト証券所定の方法につき不正使用その他の事故等があっても、当社および大和コネクト証券は当該取引を有効なものとして取り扱い、これによって生じた損害については、当社および大和コネクト証券は責任を負いません。
第5条 取引方法
1 銀行取引約款第7条(取引方法)は、本サービスのお客さまによる取引(大和コネクト証券の媒介による取引)については、次項、第3項、第4項および第5項のとおり読み替えて適用します。
2 取引の依頼方法
当社への取引依頼は、お客さまの端末から前条による本人確認を行ったうえで、大和コネクト証券を通じて、お客さまが取引に必要な所定事項を当社に伝達することにより行うものとします。
3 依頼内容の確認
- (1)当社が大和コネクト証券を通じてお客さまから取引の依頼を受信し、当社所定の取引条件に反しないことを確認した場合には、当社は受信した依頼内容を大和コネクト証券を通じてお客さまの端末に返信します。
- (2)お客さまは、前号により返信された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社所定の手続きに従い、大和コネクト証券を通じて、当社に対し確認した旨を送信してください。なお、依頼内容を変更または取り消す場合は、所定の手続きに従って当該依頼を変更または取り消してください。
- (3)前号の当社に対する回答は速やかに行ってください。回答が所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当該取引依頼は取り消されたものとして取り扱います。
4 依頼内容の確定
前項第2号における回答が所定の時間内に当社に到達し、かつ、当社のコンピューター処理が終了した時点で、当社はお客さまからの取引依頼が確定したものとして取り扱います。
5 取引の実施
- (1)当社は、お客さまからの依頼内容確定後に取引を実施し、大和コネクト証券を通じてその結果を通知しますので、内容を確認してください。通知した結果について不明な点がある場合、または通知結果を受信できなかった場合は、大和コネクト証券までご照会ください。
- (2)お客さまからの依頼に基づく取引が実施されなかった場合(本サービスのお客さまの大和コネクト証券のご本人名義の口座(以下「大和コネクト証券口座」といいます。)の残高不足、お客さまからの申出による支払い停止等を含む)には、当該依頼はなかったものとして取り扱い、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第6条 取扱時間
本サービスの取扱時間は、大和コネクト証券のサービス時間によるものとします。
第7条 手数料
銀行取引約款第10条第2項にかかわらず、本サービスにかかる各種手数料は、お客さまの大和コネクト証券口座の預り金から、お客さまによるパスワード等の入力なしに所定の方法により引き落とします。
第8条 取引明細等の確認方法
銀行取引約款第11条第1項にかかわらず、取引明細の確認は、大和コネクト証券所定の取引明細画面等より行ってください。
第9条 通帳(お取引明細書)、残高証明書の発行
1 銀行取引約款第12条に規定する通帳(お取引明細書)および残高証明書については、同条にかかわらず、次項、第3項、第4項および第5項のとおり取り扱います。
2 お客さまが書面による残高証明を希望される場合には、当社所定の方法によりご依頼ください。当社所定の方法により残高証明書を発行し、お客さまが当社に届け出た住所に郵送いたします。なお、当該残高証明書の対象となる取引の時期については、これを制限する場合があります。
3 前項の残高証明書の発行に際しては、その到着・不着を問わず、当社所定の手数料を第7条により引き落します。
4 第1項の残高証明書を、お客さまが当社に届け出た住所に郵送し、これら送付書類が返戻された場合、当社はこれらを保管する責任を負いません。延着した場合や到達しなかった場合等、当社の責に帰さない事由によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
5 通帳(お取引明細書)は発行しません。
第10条 届出事項の変更
1 本サービスのお客さまから、氏名、住所、電話番号、お客さま名義の出金先金融機関口座その他当社が定める所定の届出事項について、大和コネクト証券に変更の届出(大和コネクト証券における証券総合口座等に関する届出を含みます。)があった場合には、当社に対しても当該届出があったものとして取り扱います。
2 前項の取扱いにより生じた損害については、当社および大和コネクト証券は責任を負いません。
3 本サービスのお客さまは、第1項の届出による届出事項の変更が当社システムへ反映されるまでに当社所定の日数を要することを承諾するものとします。
第11条 口座の解約および取引の制限
1 本サービスのお客さまにおいて大和コネクト証券で定める取引の制限および契約の解除事由が発生した場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、直ちに預金口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
2 本サービスのお客さまについて銀行取引約款第16条第3項各号に規定する解約または取引制限事由が発生した場合、当社は大和コネクト証券にその旨を通知し、大和コネクト証券は、大和コネクト証券口座における取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
3 銀行取引約款第16条またはこの特約による解約手続き後の残高は、当社に届け出されたお客さま名義の出金先金融機関口座への振込をすることで、当社は本サービスのお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。当社に届出されたお客さま名義の出金先金融機関口座への振込ができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社及び大和コネクト証券は責任を負いません。
4 第1項から前項による取引の停止または口座の解約により本サービスのお客さまに損害が生じても当社および大和コネクト証券は責任を負いません。
5 本サービスのお客さまは、この特約の対象となる円普通預金口座または大和コネクト証券口座のいずれか一方のみを解約することはできません。
6 本サービスのお客さまの死亡により、相続が発生した場合には、すべての円普通預金口座を解約いただくものとします。
第12条 成年後見人等の届出
本サービスのお客さまについて、大和コネクト証券に対して補助・保佐・後見等の成年後見人等に係る届出がなされている場合には、当社にも同届出があったものとして取り扱います。本サービスのお客さまの成年後見人等について、大和コネクト証券に対して家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された旨の届出がなされた場合も同様とします。
第2章 円普通預金約款の特則
第13条
この特約の対象となる円普通預金口座への受入れは、円普通預金約款第1条第1項にかかわらず、内国為替による振込金またはその他当社が適当と判断した方法に限るものとします。
第14条 円普通預金口座からの払戻し方法
本サービスのお客さまによる預金の払戻しは、円普通預金約款第2条第1項にかかわらず、お客さま名義の出金先金融機関口座への振込によるもののみとします。
第15条 入出金連携サービスに係る払戻し
1 この特約の対象となる円普通預金口座に対して、内国為替による振込金その他当社が適当と判断した方法による入金があったときは、当社は本サービスのお客さまに通知することなく、入金金額を入金があった日に第4条に基づく本人確認等なしに当該円普通預金口座から引き落とし、大和コネクト証券に支払います。なお、大和コネクト証券に支払った金額は、大和コネクト証券の総合取引約款に基づき、大和コネクト証券口座の預り金として記帳されます。
2 当社は、本サービスのお客さまから大和コネクト証券の総合取引約款に基づく振込の依頼があった場合、当該振込のために大和コネクト証券の総合取引約款に基づいて大和コネクト証券から当社へ送金された資金をこの特約の対象となる円普通預金口座へ受け入れます。その上で、当該資金を当該振込の振込資金等として、本サービスのお客さまに通知することなく、かつ第4条に基づく本人確認等なしに、当該円普通預金口座から引き落とし、次条の規定に従って振込をします。
第3章 振込約款の特則
第16条 振込
1 本特約の対象となる円普通預金口座からの振込は、お客さま名義の出金先金融機関口座あてに限ります。
2 前項の振込の依頼は、大和コネクト証券の総合取引約款に基づき、大和コネクト証券を通じて依頼するものとします。この場合、当社は、大和コネクト証券の総合取引約款に定めるところにより大和コネクト証券が当社に伝達した依頼内容に基づいて振込約款第5条の振込通知を発信します。
3 前項の振込依頼において、大和コネクト証券へ表示した振込先金融機関・店舗名・預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、振込日その他所定の事項が誤っていたとしても、これによって生じた損害については、当社および大和コネクト証券は責任を負いません。
4 振込契約に従った入金日までにお客さま名義の出金先金融機関口座に振込金の入金が行われていない場合には、当該振込について大和コネクト証券に確認してください。
5 当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当社は大和コネクト証券を通じてお客さまに対し、当該振込の依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。この照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合、これによって生じた損害については、当社および大和コネクト証券は責任を負いません。
第4章 雑則
第17条 約款等の準用
当社との取引に関し、この特約に定めのない事項については、各取引に係る約款等により取り扱います。当社の約款等は、当社のウェブサイトで確認することができます。
第18条 特約の変更
当社は、法令、金融情勢、社会情勢、経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、この特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。
以上
反社会的勢力への対応に関する基本方針
株式会社大和ネクスト銀行
当社は、金融市場の健全性・公平性の確保およびお客さまと従業員の安全確保のために、暴力団、暴力団関係者、総会屋などの反社会的勢力の排除に向けた体制を整備するとともに、組織的な対応を行うことにより、これら勢力と一切の関係を断絶します。
1.当社は、反社会的勢力との取引を一切行いません。
2.当社は、すでに当社と取引をしている方が反社会的勢力であることが判明した場合、取引の解消に向けた適切な措置をすみやかに講じます。
3.当社は、反社会的勢力への資金提供は一切行いません。
4.当社は、反社会的勢力からの不当要求には一切応じません。反社会的勢力による不当要求が認められた場合には、民事上もしくは刑事上の法的対応を行います。
5.当社は、反社会的勢力の排除に関し、平素より警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等関係外部機関と緊密な連携関係を構築してまいります。
以上
反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意
私(取引の名義人が法人の場合には、当該法人の役員等も含む。以下同じ。)は、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、株式会社大和ネクスト銀行(以下「貴社」という。)の通知なく取引の全部または一部が停止・解約されても異議を申しません。
また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。
- ①貴社との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- 1.暴力団
- 2.暴力団員
- 3.暴力団準構成員
- 4.暴力団関係企業
- 5.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- 6.その他前各号に準ずる者
- ②自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 1.暴力的な要求行為
- 2.法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
- 5.その他前各号に準ずる行為
以上
大和コネクト証券と大和ネクスト銀行との情報共有同意
私は、大和コネクト証券と大和ネクスト銀行との間で、両社がすでに取得したまたは今後取得する以下に記載の私に関する個人情報について、両社の個人情報の利用目的の範囲内で、相互に提供し、受領し、共有することに同意します。
私に関する個人情報
1.相互に提供される個人情報の項目
- (1)お客様カードの記載事項
- (2)本人確認記録記載事項
- (3)大和コネクト証券口座および大和ネクスト銀行口座における取引・預り資産の情報
- (4)通信文書
- (5)その他、大和コネクト証券または大和ネクスト銀行が業務上取得したまたは今後取得する情報
2.個人情報の利用者
- (1)大和コネクト証券
- (2)大和ネクスト銀行
3.個人情報の利用者における利用目的
大和コネクト証券の「個人情報の利用目的」および大和ネクスト銀行の「プライバシーポリシー」、「大和ネクスト銀行で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等について」をご参照ください。
その他、契約解約後の事後管理のために必要な範囲内で利用いたします。
なお、利用目的については、その時点で最新の利用目的に同意します。
大和コネクト証券への同意事項
1.私は、大和コネクト証券がすでに取得したまたは今後取得する私に関する次の情報を使用して、大和コネクト証券が私に対する銀行代理業および銀行代理業に付随する業務、兼業業務(金融商品取引業等)を行うことに同意します。
- 銀行法施行規則第34条の48第2項に定める非公開情報
- 銀行法施行規則第34条の48第1項に定める非公開金融情報
2.私は、大和コネクト証券が預金等以外の商品(有価証券)のご提案・ご案内を行う場合には、それらの商品が預金等でないこと、預金保険法に規定する保険金の支払の対象とならないこと、元本の返済の保証がないこと、および当該商品にかかる契約は大和コネクト証券と締結するものであって大和ネクスト銀行が契約相手ではないことについて、本画面において説明を受け、その内容を確認しました。
大和ネクスト銀行への同意事項
1.私は、大和ネクスト銀行の約款集に記載の「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意」の内容に同意します。
2.私は、大和ネクスト銀行預金口座の売買および譲渡等の不正利用は行わないことを確約します。
3.私は、大和ネクスト銀行が、各約款および銀行法その他の関係法令等により規定されている書面(それらの変更を含みます。)、ならびに各種案内等を大和ネクスト銀行ウェブサイト、電子メール等の大和ネクスト銀行所定の電磁的方法により提供するものとし、郵送等による提供を不要とすることに同意します。なお、対象書面については、大和ネクスト銀行が定め、大和ネクスト銀行ウェブサイトに掲げる書面とします。