口座振替サービス取扱規定

(規定の趣旨)

第1条

この規定は、当社が定める収納代行会社の提供する口座振替サービスを利用して、お客様が指定する金融機関(以下、「引落金融機関」といいます。)のお客様本人名義の預貯金口座(以下、「引落口座」といいます。)から、お客様が指定する金額(以下、「引落金額」といいます。)を有価証券の買付予定資金として定期的に引き落とし、大和コネクト証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設されているお客様本人名義の総合取引口座でお預かりするサービスについて、お客様と当社の間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。

(本サービスの利用)

第2条

1.本サービスは、約款・規定等に定めるところに従ってお客様に提供される定型サービスです。本サービスのご利用申込みをされる場合、本サービスが約款に定めるところに従って提供されることに同意していただく必要があります。

2.約款・規定等とは、「口座振替サービス取扱規定」のほか、当社が定める約款・規定等において定められた「口座振替サービス」に関するすべてのルールを指します。

3.本サービスのご利用申込みをされる場合、約款・規定等に定める内容が本サービス利用契約の内容となることに同意していただきます。

(利用条件)

第3条

本サービスは、当社における総合取引口座と引落金融機関の口座名義が同一である場合に限りご利用になれるものとします。

(口座確認)

第4条

お客様は、本サービスお申込みの際に、前条に定める事項に関し、収納代行会社がお客様の当社総合取引口座名義を引落金融機関に提供し、引落金融機関にて口座名義が同一であることの確認を行うことを、あらかじめ承認するものとします。

(収納代行による引落)

第5条

1.お客様は、引落金額について、当社が収納代行会社に収納代行業務を委託することを承認するものとします。

2.収納代行会社は、毎月当社の定める日(休業日にあたる場合は翌営業日)に、当社の定める範囲の金額・単位で、引落口座から引落します。なお、引落口座からの引落しの後、当該金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。

3.当社は、収納代行会社より口座引落の明細および前項の引落し代金を受理ないし確認後、お客様が当社に有する総合取引口座に入金します。

(契約内容の変更)

第6条

お客様は当社所定の手続により、本サービスの契約内容の変更を行うことができます。

(本サービスの利用停止・終了)

第7条

お客様が、当社が別途定める方法により、引落金融機関への引落請求の停止を申し出たときは、当社は本サービスの利用を停止いたします。また、次の各号に該当したときは、当社は本サービスの利用を停止または終了できるものとします。

  1. (1)当社が相当と定める期間、引落しができなかった場合
  2. (2)お客様の総合取引口座が解約された場合
  3. (3)やむを得ない事由により、当社が本サービスの利用停止を申し出た場合
  4. (4)当社が本サービスを営むことができなくなった場合

(引落および引落請求の停止)

第8条

1.引落口座残高が引落金額に満たなかった場合、当該月は引落しを行わないものとします。

2.引落口座での引落請求が引落金融機関により拒否された場合、以後の本サービスによる引落金融機関への引落請求を停止します。

(免責事項)

第9条

1.引落日に引落口座からの引落しができなかった場合、当社口座への入金は行わないものとします。これによって生じた損害については、当社、収納代行会社および引落金融機関の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社、収納代行会社および引落金融機関は責任を負いません。

2.引落金融機関における口座振替の不備、連絡遅延、その他第三者の責に帰すべき事由により本サービスの実行が遅延または不能となった場合でも、これによって生じた損害については、当社、収納代行会社および引落金融機関の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社、収納代行会社および引落金融機関は責任を負いません。

3.次の各号の事由により当社口座への入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当社、収納代行会社および引落金融機関は責任を負いません。

  1. (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
  2. (2)当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。

4.本サービスに関連して、当社、収納代行会社および引落金融機関は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害について責任を負いません。

(規定の変更)

第10条

この規定は、法令等の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更等その他必要と認められる場合、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに総合取引約款第11条の通知方法にてご通知します。

(他の約款の適用)

第11条

この規定に定めのない事項については、総合取引約款等により取り扱います。

附則
この規定は、2023年5月1日より適用されます。

以上
大和コネクト証券株式会社