利益相反管理方針の概要
大和コネクト証券株式会社(以下「当社」といいます)は、金融商品取引法第36条第2項及び、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4等の規定に従い、以下のとおり、お客さまの利益を不当に害することのないよう管理いたします。
1.利益相反とは
「利益相反」とは、当社もしくは当社のグループ会社(以下「グループ会社」といいます)とお客さまとの間、または、当社もしくはグループ会社のお客さま相互間において、お客さまの利益が不当に害される状況をいいます。
2.利益相反管理体制
当社は、営業部門から独立した利益相反管理統括部署を設置し、その統括のもと、利益相反管理が必要となる取引の特定および管理を行います。また、当社役職員への教育・研修を実施するとともに、グループ会社との連携体制を整備し、適切な利益相反の管理を行います。
3.管理対象取引の特定
当社は、利益相反のおそれがある取引を以下のとおり類型化し、これを踏まえて管理対象とする取引(以下「管理対象取引」といいます)を特定いたします。
- (1)当社またはグループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
- (2)当社およびグループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合するお客さまと行う取引
- (3)当社およびグループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
- (4)上記のほか、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあると当社が判断した取引
4.管理対象取引の管理方法
当社は、以下の方法を選択し、または組み合わせることにより、管理対象取引を管理いたします。
- (1)当社内の各部署間またはグループ会社間に情報隔壁を設定することにより、情報を遮断する方法
- (2)管理対象取引の一方または双方の条件または方法を変更する方法
- (3)管理対象取引の一方または双方を中止する方法
- (4)お客さまへ利益相反の事実を開示する方法
- (5)その他、利益相反のおそれがある状態を解消するために当社が適当と認める方法
5.管理対象となるグループ会社
当社において利益相反管理の対象となるグループ会社は、以下のとおりです。
- (1)当社の親金融機関等・子金融機関等
※大和証券株式会社、株式会社大和ネクスト銀行等
- (2)株式会社大和証券グループ本社
- (3)株式会社大和総研
- (4)大和PIパートナーズ株式会社
- (5)大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社
※金融商品取引法第36条、金融商品取引法施行令第15条の28および15条の16ご参照。