分別管理について

分別管理とは、証券会社をはじめとする金融商品取引業者等(以下、「金商業者等」といいます。)が、お客さまから預託を受けた金銭・有価証券について、万一金商業者等の経営が破綻した場合でも確実にお客さまに返還できるように、管理することをいいます。(日本証券業協会「分別管理Q&A(改訂第3版)」より)

金融商品取引法(第43条の2及び第43条の3)及び関連法令において、金商業者等は、自己の固有の資産とお客さまの資産を明確に分けて管理する方法が規定されています。

金商業者等が上記法令を遵守することにより、お客さまの資産はきちんと保全され、万一金商業者等が破綻したとしても、お客さまの資産は返還されることとなります。

また、金商業者等は、金融商品取引法第43条の2の規定による管理の状況について、定期的に監査法人等の監査を受けることが義務付けられています。

当社は監査法人による定期的な監査を受けます。

1.当社の分別管理体制について

お客さまからお預りした資産は、以下のように当社固有の資産と明確に分けて管理されており、法令で定められている帳簿に記録しています。

  1. (1)有価証券(国内証券)
    振替株式等の振替決済制度下の有価証券は、証券保管振替機構(以下、「ほふり」という)と日本銀行で当社固有の資産と明確に分けて管理されており、当社の振替口座簿等にてお客さまごとに記録しています。また、現物証券については当社金庫にて保管し、当社の有価証券明細簿にてお客さまごとに記録しています。
  2. (2)有価証券(外国証券)
    お客さまの持分を正確に管理した上で、国内及び海外の保管機関で混蔵して保管しています。お客さま個々のお預かり分は、帳簿によって直ちに判別できるよう管理しています。
  3. (3)金銭
    「顧客分別金」として、金融商品取引法及び関連法令に基づいて、当社が信託契約を締結している信託銀行等に信託されており、また、お客さまに返還すべき金銭は当社の顧客勘定元帳等にてお客さまごとに記録しています。なお、信託したものは信託法に基づき、当社固有の資産と明確に分けて管理されています。

2.万一金商業者が破綻した場合

銀行預金に対する預金保険に相当する制度として、投資者保護基金が存在しています。

  • 金融商品取引法第79条の56により、お客さまへの資産の返還が困難と認定された場合には、法令で規定されている範囲において、投資者保護基金により上限1,000万円までの補償が行なわれます。
  • なお、大和ネクスト銀行の預金に係る預金保険については、こちらをご参照ください。