特定投資家制度について

金融商品取引法では、投資家を「特定投資家」と「一般投資家」に区分するとともに、「特定投資家」に対しては規制内容の柔軟化が図られています。

1.「特定投資家」と「一般投資家」の意義および法令上の取扱い

  1. (1)特定投資家とは?
    特定投資家とは、機関投資家を中心としたいわゆる「プロ」の投資家のことを指します。金融商品取引法では、特定投資家との金融商品取引について、金融商品取引業者などに対する規制のうち、契約の種類(有価証券取引、デリバティブ取引、投資一任契約)ごと※1に一部の適用を除外する※2など、規制を緩和しています。
    1. ※1当社で取扱っている契約の種類は有価証券取引のみとなっております。
    2. ※2「広告規制」「取引態様の事前明示義務」「書面交付義務」「適合性の原則」などの投資家保護に関する規制を中心に一部の規制については、法令上、適用が除外されます。
  2. (2)一般投資家とは?
    一般投資家とは、個人投資家を中心としたいわゆる「アマ」の投資家のことを指します。金融商品取引法では、投資家保護を目的として、一般投資家との金融商品取引について、金融商品取引業者などに対するさまざまな規制を設けています。

2.「特定投資家」と「一般投資家」の区分について

金融商品取引法に基づく「特定投資家」と「一般投資家」の区分については、下記のとおりとなります。

  1. (1)「適格機関投資家(証券会社、銀行、信用金庫、保険会社等)」のお客さま
    「特定投資家」に区分されます。「一般投資家」への移行はできません。
  2. (2)「特殊法人・独立行政法人」「上場会社」「資本金5億円以上の株式会社」などの法人のお客さま
    「特定投資家」に区分されます。「一般投資家」への移行が可能です。※3
  3. (3)上記1および2以外の法人のお客さま、「地方公共団体」のお客さま、一定の条件を満たした個人のお客さま※3
    「一般投資家」に区分されます。「特定投資家」への移行が可能です。※3
  4. (4)上記3以外の個人のお客さま
    「一般投資家」に区分されます。「特定投資家」への移行はできません。
    1. ※3純資産および投資資産がそれぞれ3億円以上で、かつ最初のお取引から1年以上を経過している個人のお客さまです。

3.当社での対応について

当社では、「特定投資家」であるお客さまについても、「一般投資家」のお客様と同様の丁寧な対応をさせていただくため、法令上適用が除外される規制についても適用させていただきます。

また法律上、一定の要件に該当する「一般投資家」であるお客さまは「特定投資家」に移行することも可能となっておりますが、「特定投資家」であっても法令上適用が除外される規制についても適用させていただくこと、及び投資者保護の観点を踏まえ、当社においては「一般投資家」としてのお取扱いとさせていただきますので、ご了承ください。