ティーン口座(未成年口座)

大和コネクト証券では、15歳になったら口座をつくることができます。少額から投資体験ができるので、投資を始めるのに最適です!
「まいにち投信(投資信託)」で資産運用を学び、「ひな株(単元未満株)」で企業を学ぶ。
未来を豊かにするために“ティーン口座”を活用してみませんか?

ティーンで投資をはじめる
メリットと注意点

  • お金や経済に関する勉強になる

    投資で資産を増やすために、お金や経済に対して自然と関心を抱くようになり、その後の人生における大きな財産になります。

  • 就職活動に活かせる

    銘柄に関する情報を調べることで企業や業界を詳しく知ることへ繋がります。投資をしながら、自分にあった業界や企業を見つけることができるかもしれません。

  • 複利運用の力を味方に

    投資には、知識や資金力が必要と思われがちですが、時間をかけて積立投資を継続することも大事です。若いうちから積立投資を始めることで、投資期間が長期になり、複利の効果は高まります。

    ※複利効果とは、運用で得た収益を当初の元本にプラスして再び投資することです。これにより、利益が利益を生み、膨らんでいく効果が生まれます。

  • 投資へのリスクを把握

    株は元本が保証された投資ではありませんので、損失が出るリスクも把握しておきましょう。初心者は少額で投資できる「まいにち投信(投資信託)」や「ひな株(単元未満株)」からスタートすることをおすすめします。

  • 投資にかける時間はほどほどに

    アオハルを過ごせるのは今だけです。株価変動に取りつかれないように、学業や友だちとの時間を大切にしましょう。

  • 特定口座・源泉徴収ありが
    オススメ

    投資の利益によって親族が扶養控除を受けることができない場合があるので、利益に対する税金が源泉徴収される「特定口座(源泉徴収あり)」を使うことをおすすめします。

    ※年間の合計所得金額が48万円を超える場合
    (令和4年4月1日現在の法令)

大和コネクト証券の
ティーン口座について

  • 取扱商品ラインナップ

    ※未成年口座では信用取引をご利用できません。

  • 親権者の口座開設は不要

    大和コネクト証券では未成年の方のみの口座開設が可能です。

  • 損益や資産の推移を
    アプリで永久保存

    累計の売買損益や配当金等、月次の評価・損益金額をずっと確認できます。また、全ての商品取引や損益管理が一つのアプリでできます。

  • 18歳の誕生日を迎えても
    切替手続きは不要

    口座名義人が成人になった場合、本口座は成人口座としての取扱となります。

口座開設の流れ

口座開設申込

必要情報を入力し、本人確認書類を撮影して送信ください。口座開設はこちらからお申込みください。

同意書等アップロード

口座開設申込後に、当社からメールでURLを案内しますので、このURLに、「申込者本人と親権者の署名が入った同意書」「申込者と親権者の関係がわかる書面(住民票の写し等)」をアップロードしてください。

同意書(こちらからダウンロード)

申込後に当社がお送りするメールからダウンロードできますが、上記から予めダウンロードして準備いただくことで口座開設手続きにかかる期間を短縮できます。

親権者(法定代理人)の方との関係を示す書面に必要な情報(住民票の写し等)

  • 「記載事項証明」ではなく、「住民票の写し」を選択してください。
  • 記載する世帯は申込者と同意書記載の親権者を含めてください。
  • 世帯主との続柄を記載したものにしてください。
  • 本籍、マイナンバー、住民票コードは不要です。
  • 発行日から6か月以内

ご本人様および親権者の方への電話連絡

口座開設の審査中に、ご本人様と親権者の方へ確認の連絡をさせていただきます。

ログインに必要な情報を記載したハガキの郵送

届出住所宛に後日郵送されるログイン情報を記載したハガキを受け取り、その情報を使ってアプリからログインください。

親権者の方へ(未成年口座に関するご留意事項)

  • 当社の未成年口座(以下「本口座」)を開設できる年齢は15歳以上です。
  • 本口座の取引主体者は口座名義人(未成年の方)本人となります。
  • 本口座で行う取引および本口座からの出金は、親権者の同意を得ることなく、口座名義人単独で行うことができます。
  • 本口座への入金は口座名義人に帰属する資金に限られます。また本口座からの出金も口座名義人の預貯金口座への振込となります。
  • 仮名・借名取引の疑いが生じた場合、口座名義人の方によるお取引かどうかを確認させていただく場合があります。確認の結果、口座名義人の方によるお取引でないと当社が判断した場合、入出金を含む全てのお取引の制限、および口座解約の措置をとらせていただきます。親子間で投資の方法などを相談することはあると思いますが、最終的な判断およびお取引は口座名義人の方が行う必要があることをご理解ください。

※仮名・借名取引
架空の名義あるいは他人の名義を使用して行う取引を言います。仮名・借名取引は脱税やマネー・ローンダリングの温床となる可能性や、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があり、法令諸規則等により、証券会社がこのような取引を受け付けることは禁止されています。
例えば、親権者の方の資金をお子さまの口座に入金し、親権者の判断でお子さまの口座を使ってお取引をする行為は仮名・借名取引と判断されます。