ティーン口座
(未成年口座)
投資は何歳からはじめられるかご存じですか?
大和コネクト証券では、中学生から証券口座をつくることができます。また、中学生から17歳までの方の口座を「ティーン口座(未成年口座)」と呼んでいます。
少額からはじめられるので、中学生や高校生のかたが金融リテラシーを学びながら身に着けるのに最適です!
未来を豊かにするために“ティーン口座(未成年口座)”を活用してみませんか?
ティーン(未成年)で
投資をはじめるメリット
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お金や経済に関する
勉強になる投資をはじめると、株式市場と連動する政治・経済にも興味を持つきっかけになります。将来の資産運用に必要な金融知識が身につくので、その後の人生における大きな財産になります。
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収入源ができる
10代の収入源はお小遣いやアルバイト代が多いと思いますが、投資によって新たな収入源を増やすことが可能となります。
例えば株式投資なら値上がり益や配当金、株主優待等で収益を得ることが可能です。もちろん損をするリスクもありますが、投資について勉強することや、株以外の投資信託等を組み合わせて分散投資することで、リスクを抑えて資産形成ができます。 -
就職活動に活かせる
株取引で銘柄に関する情報を調べることで企業や業界を詳しく知ることへ繋がります。投資をしながら、自分にあった業界や企業を見つけることができるかもしれません。
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複利※運用の力を
味方に投資には知識や大金が必要と思われがちですが、まずは少額から積立を継続することが大事です。若いうちから投資をはじめれば長期投資によって複利※の効果が高まり、リターンが大きくなります。また時間分散により価格の変動リスクを抑えながら分散投資できます。
※複利効果とは、運用益(分配金など)を当初の元本にプラスして再投資することです。これにより、利益が利益を生み、膨らんでいく効果が生まれます。
気を付けたいポイント
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投資のリスクを
把握する投資をするデメリットとして、貯蓄や貯金と異なり、投資は損失が出る可能性があります。リスクとリターンは金融商品ごとに異なりますが、ノーリスク(または低リスク)・ハイリターンの金融商品は存在しません。「ノーリスク」や「絶対に儲かる」などと騙る投資詐欺やマルチ商法などに気を付けましょう。
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無理のない金額で
投資する値下がりで過剰に不安にならないために、余剰資金で投資をすることが大切です。初心者は少額から投資できる「まいにち投信(投資信託)」や「ひな株(単元未満株)」からはじめることをおすすめします。
※商品ラインナップはこちら
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特定口座・
源泉徴収ありがオススメ投資の利益※によって親族が扶養控除を受けることができない場合があるので、利益に対する税金が源泉徴収される「特定口座(源泉徴収あり)」を使うことをおすすめします。
※年間の合計所得金額が48万円を超える場合(令和4年4月1日現在の法令)
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投資にかける時間は
ほどほどに不安や心配から何度も株価をチェックしたくなるかもしれませんが、事前に投資に充てる時間帯を決めておき、学業や友だちとの時間を大切にしましょう。
アオハルを過ごせるのは今だけです。
短期的に売買するのではなく、長期的に少額を積み立てる投資であれば、値動きに一喜一憂せずに済みます。
ときどきある質問です。
- NISAは未成年でもできますか?
- 2022年4月1日から民法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、18歳以上からNISA口座を開設できます。
ただし満年齢ではなく、その年の1月1日時点での年齢が基準となります。
なお2024年1月から始まった新NISA制度ではジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)が廃止され、2024年以降の新規購入ができません。 - 学校の授業以外でどうやって投資を勉強すればいいですか?
- 2022年4月から高校の家庭科で金融教育の授業がスタートしましたが、投資の情報はインターネット上の検索や動画サイトで勉強することもできます。正しい情報を学びたい場合は金融庁や、大手金融機関の公式ウェブページなどで情報をチェックするようにしましょう。
- 親権者が子供の口座に入金することはできますか?
- 本口座への入金は口座名義人に帰属する資金に限られます。大和コネクト証券の口座名義と金融機関の口座名義は同一のものでお申し込みください。
大和コネクト証券の
ティーン口座について
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親権者の口座開設は不要
大和コネクト証券では未成年の方だけでの口座開設が可能です。
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損益や資産の推移を
アプリで永久保存累計の売買損益や配当金等、月次の評価・損益金額をずっと確認できます。また、全ての商品取引や損益管理が一つのアプリでできます。
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18歳の誕生日を迎えても
切替手続きは不要口座名義人が成人になった場合、本口座は成人口座としての取扱となります。
取扱商品・
サービスラインナップ
※未成年口座では信用取引をご利用できません。
まいにち投信
1日100円から投資信託(ファンド)の積立投資ができます。すべての銘柄で買付手数料が無料!信託報酬も低水準の銘柄を厳選しています。
一度設定すれば毎日自動で買うことができるので、購入タイミングに迷わず分散投資ができます。
ひな株(単元未満株)
株式を取引所で売買する場合の最小単位は100株に統一されていますが、株初心者でも保有しやすい1株から取引できます。憧れの値がさ株も1/100の金額で株主になれます。
大和コネクト証券では約420銘柄(ひな株 対象銘柄一覧)の国内有名企業から選べ、株数に応じて配当金を受け取ることができます。
ひな株USA(米国株)
日本でも有名な企業を中心に銘柄(ひな株USA 対象銘柄一覧)を厳選しています。お客さまと大和コネクト証券の間の取引になるので、ひな株USAの取引時間内(9時~17時)ですぐ約定できます。また口座にある資金を外貨にする必要はありません。
※当社所定の為替スプレッドがかかります。
現物取引(単元株)
東京証券取引所に上場している企業の株式(ETF/REIT含む)を取引できます。配当金を受け取ることができ、銘柄によっては株主優待を受け取ることができます。
手数料無料クーポンをご利用頂くと、毎月10回分の手数料が無料になります。
IPO(新規公開株式)
大和証券が引受けるIPOの申込みが可能です。IPOの配分は完全抽選と、まいにち投信による継続的な買付が確認できるお客さまや、39歳以下のお客さまなど、対象のお客さまを優遇した抽選方式で行います。
抽選参加申込み、購入時手数料は無料です。
あまったポイントで投資ができる! ポイント投資
大和コネクト証券のポイント投資では、ひな株(定期買付の注文も含む)・ひな株USAの買付注文の約定後、まいにち投信の買付注文の発注後にポイントを充当できます。
dポイントまたはPontaポイントが1ポイントからつかえて、現金と併用も可能です。さらに月間の買付約定金額に応じポイントが進呈・加算されます。
口座開設の流れ
Step1口座開設申込
必要情報を入力し、本人確認書類を撮影して送信ください。
Step2同意書等アップロード
口座開設申込後に、当社からメールでURLを案内しますので、このURLに、「申込者本人と親権者の署名が入った同意書」「申込者と親権者の関係がわかる書面(住民票の写し等)」をアップロードしてください。
同意書(こちらからダウンロード)
申込後に当社がお送りするメールからダウンロードできますが、上記から予めダウンロードして準備いただくことで口座開設手続きにかかる期間を短縮できます。
親権者(法定代理人)の方との関係を示す書面に必要な情報(住民票の写し等)
- 「記載事項証明」ではなく、「住民票の写し」を選択してください。
- 記載する世帯は申込者と同意書記載の親権者を含めてください。
- 世帯主との続柄を記載したものにしてください。
- 本籍、マイナンバー、住民票コードは不要です。
- 発行日から6か月以内
Step3ご本人様および親権者の方への電話連絡
口座開設の審査中に、ご本人様と親権者の方へ確認の連絡をさせていただきます。
Step4ログインに必要な情報を記載したハガキの郵送
届出住所宛に後日郵送されるログイン情報を記載したハガキを受け取り、その情報を使ってアプリからログインください。
親権者の方へ
(未成年口座に関するご留意事項)
- 当社の未成年口座(以下「本口座」)は中学生以上の方が開設できます。
- 本口座の取引主体者は口座名義人(未成年の方)本人となります。
- 本口座で行う取引および本口座からの出金は、親権者の同意を得ることなく、口座名義人単独で行うことができます。
- 本口座への入金は口座名義人に帰属する資金に限られます。なお、一定期間の入金額が多額となる場合は当社から親権者へ連絡し、事後の入金・取引を制限させていただく場合がございます。
- 本口座から出金を行う場合、口座名義人の預貯金口座への振込となります。
- 仮名・借名取引※の疑いが生じた場合、口座名義人の方によるお取引かどうかを確認させていただく場合があります。確認の結果、口座名義人の方によるお取引でないと当社が判断した場合、入出金を含む全てのお取引の制限、および口座解約の措置をとらせていただきます。親子間で投資の方法などを相談することはあると思いますが、最終的な判断およびお取引は口座名義人の方が行う必要があることをご理解ください。
※仮名・借名取引
架空の名義あるいは他人の名義を使用して行う取引を言います。仮名・借名取引は脱税やマネー・ローンダリングの温床となる可能性や、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があり、法令諸規則等により、証券会社がこのような取引を受け付けることは禁止されています。
例えば、親権者の方の資金をお子さまの口座に入金し、親権者の判断でお子さまの口座を使ってお取引をする行為は仮名・借名取引と判断されます。