最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

国内の金融商品取引所のひとつである東京証券取引所に上場されている株券、新株予約権、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(上場不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券)、ETN(指標連動証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6第1項第1号イに規定される「上場株券等」のうち、当社が取り扱いを行う有価証券となります。(以下「対象有価証券」といいます。)なお、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」については、当社では取り扱いません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社は、お客様からいただいた対象有価証券に関する委託注文に対し、速やかに当社が金融商品取引所への発注を委託している母店証券会社(金融商品取引所の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所への注文の取次ぎについて当社との間で契約を締結している者をいいます。)を通じて執行します。なお、本方針にて使用する用語の定義はそれぞれ以下の通りです。

用語の定義

ダークプール

一般的に国内においては、注文価格や注文数量等の気配情報を外部に非公表の状態で注文を対当させる、証券会社が運営するシステムのことをいいます。対当させた注文は、東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の立会外取引システム(ToSTNeT)に回送し取引を成立させます。

ダイワ・マッチング

お客様の注文を当社母店証券会社内で直接対当させる取引システムのことをいいます。注文を対当させた後は、東証の立会外取引システム(ToSTNeT)で約定します。なお、ダイワ・マッチングは、いわゆる「ダークプール」に該当します。

SOR(Smart Order Routing)

一般的に、複数の市場等からお客様にとって最も有利な価格を提供している市場等を選択して注文を執行することをいいます。

ダイワ最良執行システム

東証の気配とダイワ・マッチングの気配をシステムの内部で比較し、お客様にとって有利になると判断した方法で東証の立会内取引、またはダイワ・マッチングにて対当した後の東証の立会外取引のいずれかをもって、お客様の注文を執行し、約定させる仕組みであり、いわゆる「SOR」を行うシステムに該当します。

PTS(Proprietary Trading System)

私設取引システムのことで、金融商品取引所を通さず、証券会社が運営するコンピューター上で株式等の有価証券を取引する仕組みのことをいいます。

レイテンシーアービトラージ

注文の執行に要する時間差によって生ずる金融商品市場の相場に係る変動、市場間の価格差を利用した取引戦略のことをいいます。


お客様の委託注文がダイワ最良執行システム対象銘柄の場合、当該システムを用いて注文を執行いたします。ただし、PTSへの取り次ぎは行いません。

  1. (1)ダイワ最良執行システム対象銘柄
    1. ①ダイワ最良執行システムの対象市場等
      ダイワ最良執行システムでは、東証とダイワ・マッチングが対象市場等となります。
    2. ②ダイワ最良執行システムの対象市場等の選択の方法及び順序
      東証の気配とダイワ・マッチングの気配を比較し、お客様に有利な価格と判断された市場等で注文が執行されます。また、価格比較を行った結果、同値であると判断された場合は、原則、ダイワ・マッチングが優先されますが、対当する反対注文の条件によって機動的に注文執行先が決定されます。

      ※以下の場合、ダイワ・マッチングでの注文の対当は行われません。

      • 売買立会時間外
      • 始値決定前
      • 執行条件が寄り・引け・不成の場合
      • 特別気配、連続約定気配となっている場合
      • 東証において売買停止となっている場合

      ※ダイワ最良執行システムで行われる価格比較と取引所での約定成立までの間には、極めて微小ながら時間差が生じます。そのため、ダイワ・マッチングで対当した価格が、必ずしも約定成立時の東証の価格より有利とならない可能性がございます。

      ※ダイワ最良執行システムは、お客様にとって有利な価格での約定を目指しますが、これを必ずしも保証されるものではございません。

    3. ③レイテンシーアービトラージへの対応
      ダイワ最良執行システムは、注文価格や数量等の気配情報を当該システムの外部に公表しないダイワ・マッチングと東証のみを対象市場等としており、複数市場間の気配情報に基づいて行われるレイテンシーアービトラージが介在する可能性はないと考えているため、特別な対応策は講じません。
    4. ④ダークプールの利用
      ダイワ最良執行システムでは、ダークプールに該当するダイワ・マッチングを利用しております。
  2. (2)ダイワ最良執行システム非対象銘柄
    当社母店証券会社にて対象としない銘柄については、ダイワ最良執行システム対象銘柄とはならず、原則として速やかに東証に取り次ぐこととします。

3.当該方法を選択する理由

当社では、お客様からいただいた注文をより有利な価格で執行するためにダイワ最良執行システムを導入しています。

  1. (1)ダイワ最良執行システム対象銘柄
    1. ①ダイワ最良執行システムの対象市場等
      ダイワ最良執行システムが、東証とダイワ・マッチングを対象市場等とする理由は、多くの投資家の需要が集中する東証に加え、東証の最良買気配値段と最良売気配値段の間で約定する仕組みを有するダイワ・マッチングの価格を比較することは、お客様にとってより有利な約定機会を提供可能と考えるからです。
    2. ②ダイワ最良執行システム対象市場等の選択の方法及び順序
      ダイワ最良執行システムは、東証の気配とダイワ・マッチングの気配を比較し、お客様に有利な価格と判断した市場等(買注文の場合は東証の最良売気配とダイワ・マッチングの最良売気配を比較して、より低い価格、売注文の場合は東証の最良買気配とダイワ・マッチングの最良買気配を比較して、より高い価格)で注文が執行されます。また、価格比較の結果、同値であればダイワ・マッチングが優先される理由は、当社母店証券会社内で直接注文の対当が行われるため、約定の可能性を高めることができるからです。
  2. (2)ダイワ最良執行システム非対象銘柄
    金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、流動性、約定可能性、取引のスピード等を総合的に勘案して、ここで執行することが基本的にはお客様にとって合理的であると判断されるからです。

4.その他の方法

  1. (1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次の方法により執行する場合があります。
    1. ①取引約款等において執行方法を特定している取引
      当該約款等において特定している執行方法(当社の取扱商品「ひな株」の相対取引等)
    2. ②お客様から執行方法に関するご指示があった取引
      ご指示いただいた内容(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)で当社が合意した執行方法
    3. ③単元未満株の取次ぎ
      お客様からご希望があった場合、当社が契約する単元未満株取引を取り扱う証券会社に注文を取り次ぐ方法
    4. ④信用取引
      新規建てを行った金融商品取引所市場で執行する方法
      信用取引については、ダイワ・マッチングにおいて取引の条件決定を行った注文を東証(ToSTNeT)で執行することが、東証の業務規程により認められていないため、ダイワ最良執行システムの対象外となります。
    5. ⑤特定投資家のお客様で事前に執行方法についての別途の取り決めをしている取引
      お客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案し、お客様との事前の取り決めで合意された内容に基づき、取引所金融商品市場等に取り次ぐ方法と、当社が自己で直接の相手となる方法のうち、お客様にとって最も合理性が高いと当社が判断する方法で執行いたします。
    6. ⑥特別な目的で当社に口座開設されたお客様
      当社と合意した方法で執行いたします。
  2. (2)当社母店証券会社または自社のシステム、または取引所金融商品市場等において障害等が発生した場合、2に掲げる方法によることが難しいため、やむを得ず、2に掲げる方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

※ダイワ最良執行システムの運営会社はこちらをご参照